(2024年9月更新)
こんにちは。東京・新宿御苑そばで外国人の結婚ビザのサポートを全国対応で行っているフィラール行政書士事務所です。
インドネシアの方との御婚約おめでとうございます!
インドネシアの方との結婚手続きで難しいところは、インドネシア人が用意する書類の多さです。手続きも複雑です。日本が先でも、インドネシアが先でも用意する書類は多いです。
情報収集のなかで何だかたいへんだなぁと感じていらっしゃいませんか。一人で調べていると、混乱して元気が少しなくなってしまったかもしれませんね。専門家が丁寧にポイントを押さえた内容をゆっくり順を追っていけば、きっと整理されてすっきり理解できると思います。
それでは、婚姻の手続きについて日本が先行して行う場合とインドネシアから先に行う場合を詳しく説明していきましょう。
婚姻要件具備証明書とは
まず、婚姻要件具備証明書です。
これは、婚姻手続きのとても重要な書類です。国際結婚の手続きを進める時に、まず準備を考えなくてはならない書類が「婚姻要件具備証明書」です。「何それ?」と疑問に思う方もいると思います。確かになかなか聞いたことがない書類だと思います。お互いが日本人の場合は、婚姻届けを書いて役所に提出で手続きは完了ですが、国際結婚となると、かなり話が違ってきます。日本人の方は戸籍謄本をみれば、結婚の要件が役所の方にも容易に判断がつきますが、いきなり外国の方が婚姻届をもって役所に行っても役所の人は、「この人、一体どういう方。結婚出来る方?」となるわけです。
国際結婚手続きにおいて、これを法的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。
証明書には、「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります。
日本から先に結婚手続きを行う場合
インドネシア人の婚姻要件具備証明書を取得する
お二人で大使館に行き結婚証明書フォームを記入して申請します。
必要書類
インドネシア人が用意する書類
・インドネシアのRT/RW(町村や町内会など)で発行された独身証明書 原本提示
インドネシアのRT/RWが発行した書類一式 N1~N4です。
N1(結婚証明書) 、N2 (結婚申込書)、N3 (花嫁の同意書)、N4 (両親の同意書)
・インドネシアの宗教事務所(KUA)または住民登録局の紹介状 原本提示
・両親または家族の同意書
結婚の経験がある方は両親の同意書は不要です
・結婚経験のある方は、離婚証明書または死亡証明書のコピー
・出生証明書のコピー(Akte Kelahiran)
・パスポート コピー
・インドネシアのファミリーカード(kartu keluarga)のコピー
・IDカード(KTP)と 在留カードのコピー
・ 顔写真1枚(3x4cm)カラー(背景:白)
日本人の方
・区市町村発行の独身証明書 原本
前婚のある方は離婚受理証明書
・両親または家族の同意書 原本提示
・戸籍謄本 原本
・住民票 原本
・パスポートのコピー
・顔写真1枚(3x4cm)カラー(背景:白)
日本側の婚姻手続き
日本の市町村役場に婚姻届を提出します
用意する書類
- 婚姻届
- インドネシア人の 婚姻要件具備証明書
- その日本語訳文
- インドネシアの方の国籍を証明する書類:出生証明書
- その出生証明書の日本語訳文
市町村役場によってインドネシア人について必要な書類が異なる場合がありますので、事前に市町村役場に確認してください。
インドネシア側の婚姻手続き
日本にあるインドネシア大使館に行きインドネシア側の婚姻手続きを行います。日本側の婚姻手続きで取得した婚姻届受理証明と後日配偶者の記載がある戸籍謄本を用意します。
お二人が用意する書類
・国外婚姻届報告書
・お二人のパスポート コピー
・結婚受理証明書 英訳文
・レターパック
インドネシアで先に結婚手続きを行う場合
インドネシアで先に婚姻手続きを行う手続きの流れをみてみましょう。少々複雑です。
日本人の婚姻要件具備証明書の取得
インドネシアにある日本大使館で取得します
必要書類
日本人
・戸籍謄(抄)本 1通(原本 3か月以内に発行)
・パスポート(原本)
・インドネシア人婚約者の国籍が分かる書類(出生証明書等)
申請される方本人が使館領事部窓口にて申請します。翌開館日午後以降に取得できます。
インドネシア側での婚姻の手続き
イスラム教徒の場合
現地の宗教局KUAで挙式を行います
挙式によりムスリムとの結婚が有効な婚姻証明書(Buku Nikah)を発行します。ムスリムとの結婚では市民登録(Catatan Sipil)は必要ありません。
非ムスリムの場合
市民登録が必要です。挙式の後で民事登録事務所(Dinas KependudukanまたはKantor Catatan Sipil)で結婚の届出を行います。届出後、法的に有効な結婚の証拠となる結婚証明書(Akte PerkawinanまたはSurat Nikah)を発行されます。
お相手の方がイスラム教徒の場合
おおまかな手続きのフローで全体を把握することが良いでしょう。
必要書類と書類の名称等は地域RT/RW(町会/町会連合)や宗教事務所によって異なります。
・RT/RW(町会/町会連合)に行き結婚のカバーレターを発行してもらいます。
・次に村役場で未婚証明書(フォームN1~N4)を提出します
・村で発行したカバーレターと必要書類を併せ、KUAに提出します
とても複雑です。それぞれにインドネシア人の方の用意する書類があります。
日本人の準備する書類
・婚姻要件具備証明書
・パスポートのコピーなど
こちらも詳細は各地区KUA等で必要書類を確認してください。
日本側での手続き
インドネシアにある日本大使館もしくは日本の市町村役場に婚姻届を提出します。
必要書類 日本大使館で婚姻届を提出の場合
・婚姻届 2通(いままでの本籍地と別のところに新本籍をもうける場合は3通)
・婚姻証明書(AKTA PERKAWINAN または BUKU NIKAH)原本。
・上記 の日本語訳文
・インドネシア国籍者当事者の国籍及び氏名を立証する公的書類
(AKTA KELAHIRAN(出生登録証明書)等)の原本を御提示いただきます。
・上記 の日本語訳文(翻訳者氏名の記載します)
・日本人の戸籍謄(抄)本(原本、届提出日前3か月以内に発行されたもの)1通
・婚姻要件具備証明書 コピー
大使館へ届出後、戸籍に記載されるまでに概ね1か月~1か月半程度必要です。
これで日本側の手続きも完了します。
まとめ
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 ファーストベース行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |