スッキリ婚姻申請の流れが理解できる フィンランド人との国際結婚

 

フィンランド人の方とのご婚約、おめでとうございます!

フィンランドはお役所の手続きがデジタル化されており、役所に行くことがほとんどないため、とても便利です。しかし、国際結婚の手続きとなると、フィンランドにデータがない日本人の情報を照合する必要があり、少し煩わしい部分も出てきます。

他のサイトの記事やブログなどで国際結婚の手続きを色々調べて、面倒だなと感じたことはありませんか? ポイントを押さえて、順を追って確認していけば、スッキリ理解できるはずです。

フィンランド人の方との結婚手続き

それでは、婚姻手続きについて、日本が先の場合とフィンランドが先の場合、それぞれの手順を詳しく説明していきます。ぜひ、この記事を参考にして、スムーズに手続きを進めてください。

婚姻要件具備証明書とは

婚姻手続きの重要な書類

国際結婚の手続きを進める時に、まず準備を考えなくてはならない書類が「婚姻要件具備証明書」です。「何それ?」と疑問に思う方もいると思います。
確かになかなか聞いたことがない書類だと思います。

お互いが日本人の場合は、婚姻届けを書いて役所に提出で手続きは完了ですが、国際結婚となると、かなり話が違ってきます。

日本人の方は戸籍謄本をみれば、結婚の要件が役所の方にも容易に判断がつきますが、いきなり外国の方が婚姻届をもって役所に行っても役所の人は、「この人、一体どういう方。結婚出来る方?」をなるわけです。

国際結婚手続きにおいて、これを法的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。

「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります。

似ているようですが、独身証明書とは違います。日本の市町村役場で、独身証明書の発行もあります。こちらは結婚相談所などに入会するための証明に利用されているようです。混同されないよう気を付けた方が良いでしょう。

日本から先に結婚手続きを行う場合

フィンランド人の方の「婚姻要件具備証明書」の取得

婚姻要件具備証明書についてはフィンランドでは「婚姻状況証明書」Marital status certificateがこれに相当します。婚姻状況証明書とは未婚、離婚、寡婦であることを証明する証明書です。フィンランド人が海外で結婚する場合は、地元の登録所(local register office)に依頼します。またデジタル人口データ庁Digital and Population Data Services Agencyのwebから申請することが出来ます。

必要な書類

フィンランド人の身分証明書 運転免許証など

日本側の婚姻手続き

日本の市町村役場に提出します

必要な書類

• 婚姻届
• 婚姻証明書( Marital status certificate )
• 婚姻証明書の和訳文
• 戸籍謄(抄)本
• 外国人配偶者の国籍を証明する書類:出生証明書
• 出生証明書の和訳文
市町村役場によって必要な書類が異なる場合がありますので、事前に市町村役場に確認してください。

フィンランド側の婚姻手続き

国外で結婚した場合はフィンランド地方登記局に通知します。
この通知については、大使館経由もしくは直接デジタル人口データ庁(the Digital and Population Data Agency)で行うことが出来ます。
フィンランドの婚姻状況は全て人口登記庁のシステム(the Finnish Population System)に登録されています。

申請に必要な書類

・婚姻の申請書
・日本の配偶者の記載ある新戸籍謄本
・その翻訳文
・日本の婚姻届受理証明書
・その翻訳文
原文はアポスティーユ付き
・お二人のパスポートのコピー
・フィンランド人の在留カードのコピー
原文翻訳文はアポスティーユ付き

フィンランドで先に結婚手続きを行う場合

日本人配偶者の「婚姻要件具備証明書」を入手

フィンランド大使館で取得します。

必要な書類
・日本人のパスポート
・日本人の戸籍謄本

フィンランド側での婚姻手続き

婚姻状態の確認Examination of impediments to marriage

フィンランドでの婚姻手続きは以下のフローで進めます。

①婚姻状態の確認⇒②挙式

①婚姻状態の確認 (Examination of impediments)

これは、重婚がないことなどを確認することです。
地方の登録事務所に行き申請します。
申請は結婚式の前におこなわなければなりません。国際結婚の場合、審査に数週間かかることがあります。
審査の結果は婚姻状態の確認証明書(The impediment examination certificate)が郵送で送られてきます。

・日本人の婚姻要件具備証明書 翻訳とアポスティーユ付きのもの
・パスポート

②挙式

民事婚の場合、デジタル人口データ庁the Digital and Population Data Services Agency へ依頼することが出来ます。
デジタル人口データ庁のwebシステムや電話などで日時を挙式の予約を行います。
挙式の時、おふたりは入手した婚姻状態の確認証明書(The impediment examination certificate)を必ず持参して、提出します。
システムに登録された宗教団体、地方裁判所、地方登記所で締結された結婚は、住民情報システムに登録されます。
挙式は15歳以上の証人2名が必要です。おふたりと証人は身分証明書を持参してください。

後日、婚姻証明書を入手します。

これでフィンランド側の婚姻手続きが完了しました。

日本側での手続き

フィンランドにある日本大使館もしくは日本の市町村役場に提出します。
・婚姻届書
・戸籍謄(抄)本(日本人につき)
・婚姻証明書(原本)及び同和訳文
・外国人の婚姻時の国籍を証する書面(旅券等)及び同和訳文

これで日本側の手続きも完了します。

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

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