フィジーの方との結婚手続き|配偶者ビザ申請サポートの行政書士が説明

フィジーの方との御婚約おめでとうございます!こんにちは。東京・新宿区高田馬場の国際結婚手続きのサポートと日本で暮らす配偶者ビザの専門家ファーストベース行政書士事務所がフィジーの方との国際結婚の手続きについて説明します。日本で暮らす配偶者ビザの取得には、お互いの国で法的に婚姻が成立していることが要件です。結婚証明書を取得するにはどうしたら良いでしょうか。それでは詳しく手続きの流れを順を追って説明いたしましょう。日本が先行して行う場合とフィジーから先に行う場合と、それぞれを説明していきます。

 

婚姻要件具備証明書とは

婚姻手続きの重要な書類です。国際結婚の手続きを進める時に、まず準備を考えなくてはならない書類が「婚姻要件具備証明書」です。「何それ?」と疑問に思う方もいると思います。確かに、なかなか聞いたことがない書類だと思います。お互いが日本人の場合ですと、婚姻届に記入して役所に提出で手続きは完了ですが、国際結婚となると、かなり話が違ってきます。

日本人の方の場合ですと、お二人の戸籍や住民票をみれば、結婚の要件が役所の方にも容易に判断がつきます。ところが、いきなり外国の方が婚姻届をもって国際結婚をします!と役所で提出しても役所の人は、「この人、誰なの。一体どういう方。結婚出来る方?」をなり、証明するもの何?となるわけです。そもそもが戸籍制度が無い国が数多くありますので、国際結婚手続きにおいて、これを法的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。

日本側で発行される、この証明書には「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります。

 

日本から先の結婚手続き

フィジー方の婚姻要件具備証明書

現地の出生・死亡・結婚登記所 Registrar of Births, Deaths & Marriagesで婚姻要件具備証明書 (Certificate of Single Status)を入手します。

日本側の婚姻手続き

日本の市町村役場に婚姻届を提出します。一緒に提出する書類があります。

用意する書類

  • 婚姻届
  • フィジーの方の 婚姻要件具備証明書
  • その日本語訳文
  • フィジーの方のパスポートと日本語訳
  • フィジーの方の身分証明書と日本語訳

市町村役場によってフィジーの方について必要な書類が異なる場合があります。事前に市町村役場に確認してください。

 

フィジー側の婚姻手続き

フィジー共和国大使館、またはフィジーの出生・死亡・結婚登記所 (Registrar of Births Deaths & Marriages Office) へ婚姻を届け出る必要はありません。またフィジー側の婚姻について、結婚証明書も作成されません。

 

フィジーから先の結婚手続き

フィジーでの婚姻手続きの流れは以下の通りです。

日本人の婚姻要件具備証明書の取得

日本から持ち込むかあるいはフィジーの日本大使館で取得します。

 

必要な書類

  • 日本人のパスポート
  • 日本人の戸籍謄本

フィジー側で婚姻手続き

外国人にも法的に効力があるリーガルウェディングを行うことが出来ます。

結婚許可書(マリッジライセンス)の取得

国際結婚の場合は28日有効期間のあるSpecial licenseを取得します。これは通常のマリッジライセンスが要求している21日の公示期間が無いものです。

 

以下の必要書類のコピーを申請の2週間前までに出生・死亡・結婚登記所 (Registrar of Births, Deaths, and Marriages)に送付して事前確認をおこなってもらいます。

当日はお二人で登記所へ行き、書類の原本を提示し許可証を取得します。コピーの提示は2ヶ月を奨めるサイトもあります。現地の最新の譲許を確認してください。

申請に必要な書類
  •  結婚許可書 申請用紙はダウンロードもしくは取得できる登記分所もあります。
  • 戸籍抄本 (謄本)※
  • パスポート
  •  立会人(21歳以上)2名の氏名を記載した書類
  • 写真

<以下は当てはまる場合のみ提出>

  • 離婚届受理証明書 (離婚歴がある場合)※
  •  死亡届受理証明書 (死別歴がある場合)※
  • 父親の同意書 (21歳以下の場合、父親が死亡している場合は母親の同意書)      フィジーで法的に有効な結婚年齢は、女性は16歳以上、男性は18歳以上です。
  • 婚姻要件具備証明書 ※

※が付いた書類は、英語に翻訳 認証付き

挙式

挙式を執り行う資格のある方は、婚姻登記所 (Marriage Registry) に所属で、婚姻担当者 (marriage officer) として登録されたフィジー政府の役人または司祭、牧師、神父となっています。

挙式には、21歳以上の大人2名が立ち会わなくてはなりません。

 

婚姻証明書は2部発行されて、婚姻する申請者、立会人2名、婚姻担当官/挙式司祭の署名を行います。

挙式後、申請者は婚姻証明書を一部受け取りますが、正式な証明書は後日申請します。

 

婚姻担当官/挙式司祭は、挙式から7日以内に婚姻証明書と結婚許可書を出生・死亡・結婚登記所の長官に提出して、長官が婚姻を登録します。

登録後に、出生・死亡・結婚登記所もしくは、登記分所で、長官の署名がある正式な婚姻証明書を申請・取得します。

 

日本側での婚姻手続き

日本人の戸籍に婚姻の事実を記載します。在外公館又は日本の市区町村役場に届出をして下さい。日本人もしくはフィジーの配偶者も届出が可能です。窓口に直接届け出るか大使館へ郵送します。

届出に必要な書類

 

  • 婚姻届(PDF)
  • 戸籍謄(抄)本(日本人)※
  • 婚姻証(明)書(原本)及び日本語訳文※
  • フィジーの方の国籍を証する書面 パスポートなどおよび日本語訳文※
必要部数

日本人に関し本籍と婚姻後の新本籍が同じ場合は2通,異なる場合は3通

上記の※は、1通が原本 他は写しで構いません。

これで日本側の手続きも完了します。

 

フィジーの婚姻手続と配偶者ビザの申請もしっかりサポート

いかがでしたでしょうか。

 

婚姻手続きは時間がかかります。役所へ申請については、一日仕事になったり二度手間になったりと、たいへんな労力となるかもしれません。もし、日本で一緒に暮らす合は、この後に大きな手続きが待っています。お相手のフィジーの方が日本で暮らすためのビザの手続きです。すでにビザ持っていてもビザの変更をなる場合が今後でてくるかもしれません。こういったビザの申請は、準備にずいぶん多くの手間と時間がかかります。精神的にも、肉体的にもかなりご負担がかかるのではないでしょうか。

もし、お二人にビザの許可の条件に対して気がかりなこと、お悩み事がある場合は、なおさらでしょう。むしろそういった方のほうが多いかもしれません。自分たちだけで進めるよりも、専門家に支援を戴いた方が結局は近道でした、というのも実はよく伺う話です。

当事務所はフィジーでの複雑な婚姻手続きのアドバイスも、日本でお住まいの在留資格(ビザ)の申請もサポートいたします。ぜひ日本で暮らすためのビザ取得の専門家、ファーストベース行政書士事務所まで御相談してください。お電話や下記お問い合わせフォームによりご連絡をお待ちしています。

 

 

         

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