(2024年6月更新)
フィジーの方とのご婚約、おめでとうございます!
こんにちは。東京・新宿区新宿2丁目にあるフィラール行政書士事務所です。当事務所は国際結婚手続きのサポートと、日本で暮らすための配偶者ビザの取得を専門にしています。ここでは、フィジーの方との国際結婚手続きについて詳しく説明いたします。
日本で配偶者ビザを取得するためには、お互いの国で法的に婚姻が成立していることが要件です。それでは、結婚証明書を取得するためにはどうすれば良いのでしょうか。
次に、日本が先行して行う場合とフィジーが先行して行う場合の、それぞれの手続きの流れを順を追ってご説明いたします。
婚姻要件具備証明書とは
婚姻手続きの重要な書類です。国際結婚の手続きを進める時に、まず準備を考えなくてはならない書類が「婚姻要件具備証明書」です。「何それ?」と疑問に思う方もいると思います。確かに、なかなか聞いたことがない書類だと思います。お互いが日本人の場合ですと、婚姻届に記入して役所に提出で手続きは完了ですが、国際結婚となると、かなり話が違ってきます。
日本人の方の場合ですと、お二人の戸籍や住民票をみれば、結婚の要件が役所の方にも容易に判断がつきます。ところが、いきなり外国の方が婚姻届をもって国際結婚をします!と役所で提出しても役所の人は、「この人、誰なの。一体どういう方。結婚出来る方?」をなり、証明するもの何?となるわけです。そもそもが戸籍制度が無い国が数多くありますので、国際結婚手続きにおいて、これを法的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。
日本側で発行される、この証明書には「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります。
日本から先の結婚手続き
フィジー方の婚姻要件具備証明書
現地の出生・死亡・結婚登記所 Registrar of Births, Deaths & Marriagesで婚姻要件具備証明書 (Certificate of Single Status)を入手します。
日本側の婚姻手続き
日本の市町村役場に婚姻届を提出します。一緒に提出する書類があります。
用意する書類
- 婚姻届
- フィジーの方の 婚姻要件具備証明書
- その日本語訳文
- フィジーの方のパスポートと日本語訳
- フィジーの方の身分証明書と日本語訳
市町村役場によってフィジーの方について必要な書類が異なる場合があります。事前に市町村役場に確認してください。
フィジー側の婚姻手続き
フィジー共和国大使館、またはフィジーの出生・死亡・結婚登記所 (Registrar of Births Deaths & Marriages Office) へ婚姻を届け出る必要はありません。またフィジー側の婚姻について、結婚証明書も作成されません。
フィジーから先の結婚手続き
フィジーでの婚姻手続きの流れは以下の通りです。
日本人の婚姻要件具備証明書の取得
日本から持ち込むかあるいはフィジーの日本大使館で取得します。
必要な書類
- 日本人のパスポート
- 日本人の戸籍謄本
フィジー側で婚姻手続き
外国人にも法的に効力があるリーガルウェディングを行うことが出来ます。
結婚許可書(マリッジライセンス)の取得
国際結婚の場合は28日有効期間のあるSpecial licenseを取得します。これは通常のマリッジライセンスが要求している21日の公示期間が無いものです。
以下の必要書類のコピーを申請の2週間前までに出生・死亡・結婚登記所 (Registrar of Births, Deaths, and Marriages)に送付して事前確認をおこなってもらいます。
当日はお二人で登記所へ行き、書類の原本を提示し許可証を取得します。コピーの提示は2ヶ月を奨めるサイトもあります。現地の最新の譲許を確認してください。
申請に必要な書類
- 結婚許可書 申請用紙はダウンロードもしくは取得できる登記分所もあります。
- 戸籍抄本 (謄本)※
- パスポート
- 立会人(21歳以上)2名の氏名を記載した書類
- 写真
<以下は当てはまる場合のみ提出>
- 離婚届受理証明書 (離婚歴がある場合)※
- 死亡届受理証明書 (死別歴がある場合)※
- 父親の同意書 (21歳以下の場合、父親が死亡している場合は母親の同意書) フィジーで法的に有効な結婚年齢は、女性は16歳以上、男性は18歳以上です。
- 婚姻要件具備証明書 ※
※が付いた書類は、英語に翻訳 認証付き
挙式
挙式を執り行う資格のある方は、婚姻登記所 (Marriage Registry) に所属で、婚姻担当者 (marriage officer) として登録されたフィジー政府の役人または司祭、牧師、神父となっています。
挙式には、21歳以上の大人2名が立ち会わなくてはなりません。
婚姻証明書は2部発行されて、婚姻する申請者、立会人2名、婚姻担当官/挙式司祭の署名を行います。
挙式後、申請者は婚姻証明書を一部受け取りますが、正式な証明書は後日申請します。
婚姻担当官/挙式司祭は、挙式から7日以内に婚姻証明書と結婚許可書を出生・死亡・結婚登記所の長官に提出して、長官が婚姻を登録します。
登録後に、出生・死亡・結婚登記所もしくは、登記分所で、長官の署名がある正式な婚姻証明書を申請・取得します。
日本側での婚姻手続き
日本人の戸籍に婚姻の事実を記載します。在外公館又は日本の市区町村役場に届出をして下さい。日本人もしくはフィジーの配偶者も届出が可能です。窓口に直接届け出るか大使館へ郵送します。
届出に必要な書類
- 婚姻届(PDF)
- 戸籍謄(抄)本(日本人)※
- 婚姻証(明)書(原本)及び日本語訳文※
- フィジーの方の国籍を証する書面 パスポートなどおよび日本語訳文※
必要部数
日本人に関し本籍と婚姻後の新本籍が同じ場合は2通,異なる場合は3通
上記の※は、1通が原本 他は写しで構いません。
これで日本側の手続きも完了します。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
行政書士は法律により、守秘義務がありますので安心してご相談してください。
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