フィジーの方との結婚手続き|配偶者ビザ申請サポートの行政書士が説明

(2024年6月更新)

フィジーの方とのご婚約、おめでとうございます!

こんにちは。東京・新宿区新宿2丁目にあるフィラール行政書士事務所です。当事務所は国際結婚手続きのサポートと、日本で暮らすための配偶者ビザの取得を専門にしています。ここでは、フィジーの方との国際結婚手続きについて詳しく説明いたします。

日本で配偶者ビザを取得するためには、お互いの国で法的に婚姻が成立していることが要件です。それでは、結婚証明書を取得するためにはどうすれば良いのでしょうか。

次に、日本が先行して行う場合とフィジーが先行して行う場合の、それぞれの手続きの流れを順を追ってご説明いたします。

 

婚姻要件具備証明書とは

婚姻手続きの重要な書類です。国際結婚の手続きを進める時に、まず準備を考えなくてはならない書類が「婚姻要件具備証明書」です。「何それ?」と疑問に思う方もいると思います。確かに、なかなか聞いたことがない書類だと思います。お互いが日本人の場合ですと、婚姻届に記入して役所に提出で手続きは完了ですが、国際結婚となると、かなり話が違ってきます。

日本人の方の場合ですと、お二人の戸籍や住民票をみれば、結婚の要件が役所の方にも容易に判断がつきます。ところが、いきなり外国の方が婚姻届をもって国際結婚をします!と役所で提出しても役所の人は、「この人、誰なの。一体どういう方。結婚出来る方?」をなり、証明するもの何?となるわけです。そもそもが戸籍制度が無い国が数多くありますので、国際結婚手続きにおいて、これを法的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。

日本側で発行される、この証明書には「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります。

 

日本から先の結婚手続き

フィジー方の婚姻要件具備証明書

現地の出生・死亡・結婚登記所 Registrar of Births, Deaths & Marriagesで婚姻要件具備証明書 (Certificate of Single Status)を入手します。

日本側の婚姻手続き

日本の市町村役場に婚姻届を提出します。一緒に提出する書類があります。

用意する書類

  • 婚姻届
  • フィジーの方の 婚姻要件具備証明書
  • その日本語訳文
  • フィジーの方のパスポートと日本語訳
  • フィジーの方の身分証明書と日本語訳

市町村役場によってフィジーの方について必要な書類が異なる場合があります。事前に市町村役場に確認してください。

 

フィジー側の婚姻手続き

フィジー共和国大使館、またはフィジーの出生・死亡・結婚登記所 (Registrar of Births Deaths & Marriages Office) へ婚姻を届け出る必要はありません。またフィジー側の婚姻について、結婚証明書も作成されません。

 

フィジーから先の結婚手続き

フィジーでの婚姻手続きの流れは以下の通りです。

日本人の婚姻要件具備証明書の取得

日本から持ち込むかあるいはフィジーの日本大使館で取得します。

 

必要な書類

  • 日本人のパスポート
  • 日本人の戸籍謄本

フィジー側で婚姻手続き

外国人にも法的に効力があるリーガルウェディングを行うことが出来ます。

結婚許可書(マリッジライセンス)の取得

国際結婚の場合は28日有効期間のあるSpecial licenseを取得します。これは通常のマリッジライセンスが要求している21日の公示期間が無いものです。

 

以下の必要書類のコピーを申請の2週間前までに出生・死亡・結婚登記所 (Registrar of Births, Deaths, and Marriages)に送付して事前確認をおこなってもらいます。

当日はお二人で登記所へ行き、書類の原本を提示し許可証を取得します。コピーの提示は2ヶ月を奨めるサイトもあります。現地の最新の譲許を確認してください。

申請に必要な書類
  •  結婚許可書 申請用紙はダウンロードもしくは取得できる登記分所もあります。
  • 戸籍抄本 (謄本)※
  • パスポート
  •  立会人(21歳以上)2名の氏名を記載した書類
  • 写真

<以下は当てはまる場合のみ提出>

  • 離婚届受理証明書 (離婚歴がある場合)※
  •  死亡届受理証明書 (死別歴がある場合)※
  • 父親の同意書 (21歳以下の場合、父親が死亡している場合は母親の同意書)      フィジーで法的に有効な結婚年齢は、女性は16歳以上、男性は18歳以上です。
  • 婚姻要件具備証明書 ※

※が付いた書類は、英語に翻訳 認証付き

挙式

挙式を執り行う資格のある方は、婚姻登記所 (Marriage Registry) に所属で、婚姻担当者 (marriage officer) として登録されたフィジー政府の役人または司祭、牧師、神父となっています。

挙式には、21歳以上の大人2名が立ち会わなくてはなりません。

 

婚姻証明書は2部発行されて、婚姻する申請者、立会人2名、婚姻担当官/挙式司祭の署名を行います。

挙式後、申請者は婚姻証明書を一部受け取りますが、正式な証明書は後日申請します。

 

婚姻担当官/挙式司祭は、挙式から7日以内に婚姻証明書と結婚許可書を出生・死亡・結婚登記所の長官に提出して、長官が婚姻を登録します。

登録後に、出生・死亡・結婚登記所もしくは、登記分所で、長官の署名がある正式な婚姻証明書を申請・取得します。

 

日本側での婚姻手続き

日本人の戸籍に婚姻の事実を記載します。在外公館又は日本の市区町村役場に届出をして下さい。日本人もしくはフィジーの配偶者も届出が可能です。窓口に直接届け出るか大使館へ郵送します。

届出に必要な書類

 

  • 婚姻届(PDF)
  • 戸籍謄(抄)本(日本人)※
  • 婚姻証(明)書(原本)及び日本語訳文※
  • フィジーの方の国籍を証する書面 パスポートなどおよび日本語訳文※
必要部数

日本人に関し本籍と婚姻後の新本籍が同じ場合は2通,異なる場合は3通

上記の※は、1通が原本 他は写しで構いません。

これで日本側の手続きも完了します。

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

行政書士は法律により、守秘義務がありますので安心してご相談してください。

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

 

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