国際結婚のばあい、婚姻届の提出だけでは日本で暮らすことはできません。外国人は配偶者ビザなど長期の在留資格が必要です。
両国の婚姻が成立して結婚証明書を入手してから配偶者ビザの申請手続きが始まります。
【その1】で配偶者ビザの取得のために日本人が用意する書類、市区町村役場で取得する書類を中心に説明しました。
配偶者ビザ(認定申請)の取得│その1 日本人に関する書類 市町村役場で取得する書類 | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)
このページは【その2】です。ここでは配偶者ビザの申請について日本人が作成する資料と外国人が準備する資料、お二人で用意する書類を説明します。
あらためて、こんにちは!行政書士の山川です。外国人が準備する資料はタイミングよく入手することが必要です。なるべく早めにそして計画的に準備する事がたいせつですね。
日本人が作成、記入する書類
- 質問書 1通 超重要!
こちらも法務省のホームページにきめられた書式があります。それを使い記入します。
特に、質問書のはじめに以下のように記載しているところ、よく理解して決して安易な気持ちで書かないでください。あとで取り返しのつかないことになります。申請全般に、虚偽の申請は絶対に行わないでください。
『なお,事実に反する記入をしたことが判明した場合には申請人に係る審査上不利
益な扱いを受ける場合や罪に問われる場合がありますので,提出前に,記載内容に
間違いがないことを確認し,ご自身で署名してください。』と記載がありますね。
繰り返しますが、虚偽の申請は絶対にダメです。当事務所も不正な虚偽の申請、犯罪行為に一切関与いたしません。
- 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
こちらも法務省のホームページに決められた書式があります。それを使い記入します。身元保証人は配偶者である日本人が保証します。
外国人が用意する書類
- 外国人の国籍がある国で発行された結婚証明書 1通
日本語への翻訳が必要です。
お二人で用意する資料
- スナップ写真 2~3葉
夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの
- 返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記 404円分の切手(簡易書留用)を貼付
簡易書留代金は2020年現在。金額は郵便局に確認して不足の無いようにしてください。
以上その1とその2で日本人の配偶者ビザの認定申請にあたり、かならず提出する書類を説明しました。
このほかに任意で提出する資料や、後日入管から提出要求のある資料もあります。
いかがでしょうか。質問書やスナップ写真などの準備は大丈夫ですか。これらの書類を取得するだけでも手間や、大変な労力がかかります。慣れない書類の作成は、コツをつかめず必要なことを、きちんと説明できないことがあるかもしれませんね。
申請に関して、不安なこと、心配事のある方は特にそうですね!
申請書類の作成や必要書類の準備は慣れた専門家に任せてしまうというのも一つの方法ではないでしょうか。
次の記事ではフィラール行政書士事務所の配偶者ビザの申請サポートサービスのご案内の記事です。サービスの内容や手続きの流れを記載しています。
もしよろしければご検討してみてください。
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[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請 保有資格:申請取次行政書士 |