国際結婚で、お二人が日本で暮らすために、外国人の方の配偶者ビザなどの在留資格を取得することが必要です。
こういった在留資格を取得する手続き、書類についてサポート業務を行っている東京・新宿区のフィラール行政書士事務所が説明いたします。
在留資格認定証明書交付申請:外国人が日本に現在お住まいでない場合
外国人を呼び寄せるビザ、在留資格認定証明書を取得するために、「在留資格認定証明書交付申請」という手続きをおこないます。
必要な書類はなんでしょうか。たくさんあります。ではポイントをおさえ説明いたしましょう。
認定証明書申請に必要な書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
まず、申請書が必要です。外務省 在留資格認定証明書交付申請書のサイトに申請書がありますので、そちらからダウンロードします。エクセル形式とPDF形式のファイルが用意されています。
- 写真(縦4cm×横3cm)
申請前3か月以内に正面から撮影。無背景です。キャップなど帽子をかぶっていない写真です。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載して、申請書の写真欄に張り付けてください。
日本人に関係する書類
- 日本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
市区町村役場で取得します。戸籍謄本と戸籍抄本があります。どちらも戸籍簿の写しです。違いは家族全部が記載されているのが戸籍謄本で一部のみ記載があるのが戸籍抄本です。
皆さん言いなれているので戸籍謄本、抄本と言いますが、戸籍簿のコンピュータのデータ化にともない戸籍全部事項証明書(戸籍謄本をさす)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本をさす)と呼び名を変えています。
郵送で請求できます。戸籍を請求する際の郵送先は、本籍地がある市区町村役場に送付します。だいたい自治体のホームページに請求方法や送付先、必要な書類が記載されています。本籍地が不明の場合は自分の住民票をお住まいの市区町村役場で取得して確認できます。
- 日本人の方の住民税の課税(又は非課税)証明書
市区町村役場で取得します
市民税・都民税の課税・非課税証明書は、前年の所得に基づいて算定した税額を証明するものです。
算定のもとになった所得について、つまり前年の収入や控除金額も記載されていますので、所得の証明を兼ねています。
必要な年度の1月1日時点に住民登録があり、所得等についての申告をしている市区町村で交付ができます。郵便で交付請求が可能です。
住民税は、前年1月~12月の所得を根拠として課税します。例えば、平成31年1月から令和元年12月の1年間の所得を根拠にして、令和2年度の住民税額かきまります
したがい、平成31年度課税(非課税)証明書には、平成30年1月~12月の所得が記載されます。
ではいつの証明がいつ頃とれるのでしょうか?
たとえば令和元年分の所得に関して令和2年度の税の証明について、課税(非課税)証明書は自治体によってもことなりますが、おおよそ令和2年5月中旬頃から6月にかけて証明書がもらえます。
特別徴収(給料から住民税を天引きされている)の方が、普通徴収(納税通知書が送付される)のかた、または、年金から住民税を天引きされている方より、少し早い自治体もあります。
ホームページに記載ある自治体もありますので確認してみてください。
- 住民税の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
課税証明書と納税証明書は名前が似ていますので、何で2種類も必要なんや。と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
課税証明書とは、住民税の課税額の証明をいい、これには前年1年間の所得の額が記載されており、所得の額を確認する証明として利用されています。これに対し住民税の納税証明書は、課税額の納付状況の証明です。住民税の納付状況と滞納状況、金額などがわかります。
市区町村役場で取得します。納税については、すぐに反映されない場合があります。反映されるまでのおおよその期間がwebに掲載している自治体もあります。
色々な税に関して課税証明書、納税証明書があります。必要なのは住民税に関する証明書です。またどちらも郵送での請求も可能ですので手続きを自治体に確認してください。
- 日本人の世帯全員の記載のある住民票の写し
認定申請の場合は、日本人の世帯の住民票が必要です。変更申請の場合は外国人含む住民票が必要です。3カ月以内のものです。3カ月前の書類で証明するよりも、できるだけ申請直前のものが良いでしょう。
入管より、「個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。」との指示がありますので注意してください。一方「 本籍・筆頭者」や「続柄・世帯主名」については、省略していないものを請求します。
以上申請書と日本人に関する書類で市区町村役場で取得する書類に関して説明しました。その2では、日本人が作成する資料と外国人が準備する資料、お二人で用意する書類を説明いたします。その2はこちらからご確認ください。
https://firstbase.info/partner-marrige-visa-eligibility-documents2/
いかがでしょうか市区町村役場で取得する書類だけでも、気をつけなければならない点がいくつかありました。
これらの書類を取得するだけでも手間や、大変な労力がかかります。申請書類の作成と必要書類の準備に慣れた専門家に依頼するのも一つの手段です。
こちらの記事ではフィラール行政書士事務所の配偶者ビザの申請についてのサポート内容や進め方を詳しく記載しました。
もしよろしければご検討してみてください。
国際結婚ビザ | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請 保有資格:申請取次行政書士 |