(2024年6月更新)
東京・新宿御苑近くのフィラール行政書士事務所の行政書士が配偶者ビザの申請の留意点などについて解説します。この記事は、別居しているケ国際結婚のした後、一緒に夫婦が暮らさないで、別居している場合を解説します。
同居していません…
配偶者ビザの申請に関し、お二人が同居していない場合は、相当の留意を払い申請することが必要です。外国人配偶者を新規で「呼寄せる」という話では、該当するようなケースはないでしょうから、この話は認定申請ではなく、更新や変更申請のケースになるかと思います。
かなり慎重に進めることになります
すこしだけ法的な要件を見てみましょう。
配偶者ビザの基本的な要件が、法律上の有効な婚姻関係にあるだけではなく、外国人の配偶者と日本人のおふたりが、婚姻関係について、まじめでひたむきな意思をもって共同生活を永く続けていくことです。つまり社会通念上夫婦として共同生活を営むことです。
社会通念という意味で考えてみると、結婚していたら同居がふつうでしょう。別居という事実は、実際のところでは、マイナス印象がありますよね。なんで?となりませんか。
会社の命令で転勤して単身赴任です。
という方もいるかもしれません。一緒に行かないのは何で?となるわけです。
言いたいことがいっぱい出てきそうですね。言いたいことは、すこしだけ置いておき先に進みましょう。
別居していたらビザの許可は下りないのでしょうか。
実際には京都地裁の判決事例で「週に1回」の同居事例で在留資格の該当性を認めている事例があります。この判決では、「婚姻概念の多様化」を理由に、きょうび、様々な結婚の形があるのだから、在留資格の要件について、同居を求めることにはならない。としています。
この判決で言っているのは、婚姻関係の「実体」がある限り、要件を満たしている。ということです。入管も別居していることだけをとらえて更新申請を不許可にはしていないようです。
婚姻関係の「実体」をきちんと説明しましょう。
婚姻関係の実体についての説明のポイントは、おおよそ以下の通りの事が重要になってきます。
何故別居しているのか
別居の期間は、この先含めどうなのか
別居中のおふたりのつながりについて 行き来など
生活費をどうしているか
相互の扶助や協力について
こういったことを合理的に説明していかなければなりません。先ほど言いたいことがあったかと思いますがきっとその辺のところが、実体に関する説明の要点につながるのではないでしょうか。
さきほどの京都地裁の判決の例ですと、お互いのラインやメールのやり取りの内容により婚姻関係の実体を証明できたようです。
ただし許可を得るためには、この点だけではなく総合的に判断されますので、繰り返しですが、実体の説明にあたり、特に慎重に申請の準備を行う必要となります。
また一番大事なことですが、別居している事実を隠すことは、取り返しのつかない結果となります。絶対行ってはなりません。かならず発覚すると思ってください。
まとめ
証拠を立証するために、文章化やライン、メールの記録を準備することは大丈夫ですか。これらの書類を取得するだけでも手間や大変な労力がかかります。慣れない書類の作成では、コツをつかめずに必要なことをきちんと説明できないことがあるかもしれませんね。特に別居している場合は、資料の説明が難しくなります。さらに、申請に関して不安や心配事がある方は特に大変です。以上の理由から、専門家にお任せいただくことも検討されてはいかがでしょうか。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 ファーストベース行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
https://www.moj.go.jp/isa/index.html