ブルガリア人との国際結婚手続き:やり方を東京・新宿の行政書士が詳しく解説

新宿御苑近くにあるフィラール行政書士事務所の山川です。国際結婚に伴う日本でのビザ申請を専門としています。今回は、ブルガリア人との国際結婚に関する手続きを、わかりやすく順を追って説明します。

ブルガリア人のパートナーとのご婚約、おめでとうございます。

今、国際結婚の手続きを調べていると思います。

ウェブサイトやブログで情報を集めているかもしれませんね。手続きや順番について調べて戸惑っているかもしれません。

どちらの国から結婚手続きを進めても、準備が多くて混乱しているかもしれません。

ポイントを丁寧に押さえ、順番に進めることで、より理解が深まるでしょう。

それでは、婚姻手続きについて日本が先行する場合とブルガリアから先行する場合、それぞれを説明していきます。

 

婚姻要件具備証明書とは

婚姻手続きの重要な書類です。

国際結婚の手続きを進める時に、まず準備を考えなくてはならない書類が「婚姻要件具備証明書」です。「何それ?」と疑問に思う方もいると思います。おそらく、なかなか聞いたことがない証明書だと思います。お互いが日本人の場合は、婚姻届けを書いて役所に提出で手続きは完了ですが、国際結婚となると、かなり話が違ってきます。

日本人の方は戸籍謄本をみれば、結婚の要件について役所の方にも容易に判断がつきますが、いきなり外国の方が婚姻届をもって役所に行っても役所の人は、「この人、一体どういう方。結婚出来る方?」をなるわけです。国際結婚手続きにおいて、これを法的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります。

ブルガリア人との婚姻手続き 日本から先に結婚手続きを行う場合

 

ブルガリア人の婚姻要件具備証明書について

ブルガリアの国際結婚の手続きはしばしば変更されます。まず日本にあるブルガリア大使館に、婚姻要件具備証明書(Family Status Certificate for Contracting Marriage to a Foreign National in a Foreign Country)の発給が可能かどうか、ということと必要書類について確認してください。一般的ですが短期滞在ビザで日本に入国されても大使館での婚姻要件具備証明書は発給されません。入国前に確認してください。

必要書類

・Family Status

身分登録簿のようなもの。リッチナ・カルタ(IDカード)に記載されている住所地を管轄する役場が発行。婚姻要件具備証明書の発給を駐日ブルガリア大使館で行わないといわれた場合は、大使館で相当する代わりになるのものを確認してください。

日本側での婚姻手続き

日本の市町村役場に婚姻届を提出します

用意する書類

  • 婚姻届
  • ブルガリア人の 婚姻要件具備証明書
  • その日本語訳文
  • ブルガリア人の方の国籍を証明する書類:出生証明書
  • その出生証明書の日本語訳文

市町村役場によっては、必要な書類が異なる場合がありますので、事前に市町村役場に確認してください。

ブルガリア側での婚姻手続き

日本にあるブルガリア大使館に行きブルガリア側の婚姻手続きを行います。日本側の婚姻手続きで取得した婚姻届受理証明と後日配偶者の記載がある戸籍謄本を用意します。

ブルガリアで先に結婚手続きを行う場合

 

日本人の婚姻要件具備証明書について

ブルガリアにある日本大使館において、ブルガリア語で発行ができます。

用意する書類

・戸籍謄本1通(3ヶ月以内に発行されたもの)

・日本人のパスポート

・お相手となるブルガリア人の「Family Status」

 

日本人本人が申請します。翌日午後以降に交付されます。

ブルガリアにある日本大使館で「婚姻要件具備証明書」が発給された場合は、役場に提出するために、ブルガリア国の外務省で認証を受けます。

日本の本籍地役場や(地方)法務局で作成した婚姻要件具備証明書を持ち込む場合は、日本の外務省のアポスティーユ証明やブルガリア語訳が必要です。

ブルガリア側での婚姻手続き

ブルガリアでの婚姻手続きの流れは以下の通りです。

ブルガリアで法的に有効なのは市民結婚だけです。市民婚は市役所などの役場で職員によって執り行われます。まず、地元の市役所に行き、結婚式の日にちを予約します。役場によっては、当事者双方がそろって予約を行う役場もありますので、必ず役場に確認してください。結婚式後ブルガリアの結婚証明書を取得します。

日本人が用意する書類

・婚姻要件具備証明書 (認証済みのもの)

・戸籍謄本   アポスティーユ証明(日本の外務省による認証)

・健康診断書(HIV検査を含む)は各役場指定の医療機関が実施 発行日から30日間有効

・日本人のパスポート

ブルガリア人が用意する書類

・身分証明書

・健康診断書

婚姻当日に当事者双方が揃って婚姻登録官の面前で婚姻の宣誓などを行うことにより成立します。

日本側での婚姻手続き

ブルガリアにある日本大使館もしくは日本の市町村役場に提出します。

日本大使館で提出の際に必要な書類

・届 書

・戸籍謄(抄)本

・婚姻証(明)書と日本語訳文

・外国人配偶者の国籍を証明するもの(旅券、リッチナ・カルタ、または出生証明書)と

その日本語訳文

これで日本側の手続きも完了します。

さていよいよこれからが大変です。

配偶者ビザの申請

ブルガリアで法的に婚姻が成立した婚姻証明書と日本でのお相手のブルガリア人の記載のある戸籍謄本がそろったら、いよいよ配偶者ビザの申請です。こちらも多くの書類を集める必要があります。ブルガリアからも必要書類を集めます。また理由書など書類を作成する作業もあります。

大事なこと

当事務所のこちらの記事で配偶者ビザの大事なポイントを紹介します。

https://firstbase.info/partner-marrige-visa-application-procedure/

必要書類はこちらから

配偶者ビザ(認定申請)の取得│その1 日本人に関する書類 市町村役場で取得する書類 | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)

配偶者ビザ(認定申請)の取得│その2外国人が準備、日本人が記載する書類等 | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)

 

 

まとめ:専門家に任せるのも良い選択肢となります

新しい人生の始まりに向かって国際結婚の手続きは、違う国のルールに向き合うのは、ちょっと大変なことの連続かもしれませんね。特に、母国の方が役所の手続きに慣れていない場合、書類の準備や申請プロセスは予想以上に時間と労力を要することがあります。日本での生活をスタートさせるためには、ビザの取得が欠かせませんが、これは単なる書類作成以上のことを意味するかもしれません。ビザの申請は、ただの手続きではなく、お二人の未来を築くための大切なステップです。しかし、このプロセスは複雑であり、時にはストレスや不安を感じることもあるでしょう。

そんな時、専門家のサポートがあれば、道はずっと明るく、スムーズになるでしょう。

 

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

 

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