ブルガリア人との国際結婚手続き

東京・高田馬場の国際行政書士の山川です。国際結婚で日本で暮らすためのビザの申請代行の専門家です。ブルガリア人との国際結婚の手続きについて、順を追って解説します。

 

ブルガリア人の方と御婚約おめでとうございます!

いま、国際結婚の婚姻手続きをいろいろ調べているのでしょうね。

おそらく様々なwebサイト、いろんな方のブログなどをお読みになって情報を収集されていると思います。調べているのは、手続きでしょうか。順番でしょうか。ひとりで調べていくと、なんだか大変だなぁと感じたかもしれません。

どちらの国から結婚手続きを進めるにしても、多くの準備する事があり混乱していませんでしょうか。

丁寧にポイントを押さえて、順を追っていけば、理解が一層ふかまるかもしれません。

それでは、婚姻の手続きについて日本が先行して行う場合とブルガリアから先に行う場合と、それぞれを説明していきます。

 

婚姻要件具備証明書とは

婚姻手続きの重要な書類です。

国際結婚の手続きを進める時に、まず準備を考えなくてはならない書類が「婚姻要件具備証明書」です。「何それ?」と疑問に思う方もいると思います。おそらく、なかなか聞いたことがない証明書だと思います。お互いが日本人の場合は、婚姻届けを書いて役所に提出で手続きは完了ですが、国際結婚となると、かなり話が違ってきます。

日本人の方は戸籍謄本をみれば、結婚の要件について役所の方にも容易に判断がつきますが、いきなり外国の方が婚姻届をもって役所に行っても役所の人は、「この人、一体どういう方。結婚出来る方?」をなるわけです。国際結婚手続きにおいて、これを法的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります。

ブルガリア人との婚姻手続き 日本から先に結婚手続きを行う場合

 

ブルガリア人の婚姻要件具備証明書について

ブルガリアの国際結婚の手続きはしばしば変更されます。まず日本にあるブルガリア大使館に、婚姻要件具備証明書(Family Status Certificate for Contracting Marriage to a Foreign National in a Foreign Country)の発給が可能かどうか、ということと必要書類について確認してください。一般的ですが短期滞在ビザで日本に入国されても大使館での婚姻要件具備証明書は発給されません。入国前に確認してください。

必要書類

・Family Status

身分登録簿のようなもの。リッチナ・カルタ(IDカード)に記載されている住所地を管轄する役場が発行。婚姻要件具備証明書の発給を駐日ブルガリア大使館で行わないといわれた場合は、大使館で相当する代わりになるのものを確認してください。

日本側での婚姻手続き

日本の市町村役場に婚姻届を提出します

用意する書類

  • 婚姻届
  • ブルガリア人の 婚姻要件具備証明書
  • その日本語訳文
  • ブルガリア人の方の国籍を証明する書類:出生証明書
  • その出生証明書の日本語訳文

市町村役場によっては、必要な書類が異なる場合がありますので、事前に市町村役場に確認してください。

ブルガリア側での婚姻手続き

日本にあるブルガリア大使館に行きブルガリア側の婚姻手続きを行います。日本側の婚姻手続きで取得した婚姻届受理証明と後日配偶者の記載がある戸籍謄本を用意します。

ブルガリアで先に結婚手続きを行う場合

 

日本人の婚姻要件具備証明書について

ブルガリアにある日本大使館において、ブルガリア語で発行ができます。

用意する書類

・戸籍謄本1通(3ヶ月以内に発行されたもの)

・日本人のパスポート

・お相手となるブルガリア人の「Family Status」

 

日本人本人が申請します。翌日午後以降に交付されます。

ブルガリアにある日本大使館で「婚姻要件具備証明書」が発給された場合は、役場に提出するために、ブルガリア国の外務省で認証を受けます。

日本の本籍地役場や(地方)法務局で作成した婚姻要件具備証明書を持ち込む場合は、日本の外務省のアポスティーユ証明やブルガリア語訳が必要です。

ブルガリア側での婚姻手続き

ブルガリアでの婚姻手続きの流れは以下の通りです。

ブルガリアで法的に有効なのは市民結婚だけです。市民婚は市役所などの役場で職員によって執り行われます。まず、地元の市役所に行き、結婚式の日にちを予約します。役場によっては、当事者双方がそろって予約を行う役場もありますので、必ず役場に確認してください。結婚式後ブルガリアの結婚証明書を取得します。

日本人が用意する書類

・婚姻要件具備証明書 (認証済みのもの)

・戸籍謄本   アポスティーユ証明(日本の外務省による認証)

・健康診断書(HIV検査を含む)は各役場指定の医療機関が実施 発行日から30日間有効

・日本人のパスポート

ブルガリア人が用意する書類

・身分証明書

・健康診断書

婚姻当日に当事者双方が揃って婚姻登録官の面前で婚姻の宣誓などを行うことにより成立します。

日本側での婚姻手続き

ブルガリアにある日本大使館もしくは日本の市町村役場に提出します。

日本大使館で提出の際に必要な書類

・届 書

・戸籍謄(抄)本

・婚姻証(明)書と日本語訳文

・外国人配偶者の国籍を証明するもの(旅券、リッチナ・カルタ、または出生証明書)と

その日本語訳文

これで日本側の手続きも完了します。

さていよいよこれからが大変です。

配偶者ビザの申請

ブルガリアで法的に婚姻が成立した婚姻証明書と日本でのお相手のブルガリア人の記載のある戸籍謄本がそろったら、いよいよ配偶者ビザの申請です。こちらも多くの書類を集める必要があります。ブルガリアからも必要書類を集めます。また理由書など書類を作成する作業もあります。

大事なこと

当事務所のこちらの記事で配偶者ビザの大事なポイントを紹介します。

https://firstbase.info/partner-marrige-visa-application-procedure/

必要書類はこちらから

配偶者ビザ(認定申請)の取得│その1 日本人に関する書類 市町村役場で取得する書類 | ファーストベース行政書士事務所 (firstbase.info)

配偶者ビザ(認定申請)の取得│その2外国人が準備、日本人が記載する書類等 | ファーストベース行政書士事務所 (firstbase.info)

 

 

ブルガリア人の婚姻手続きのアドバイスは専門家にお任せ

いかがでしたでしょうか。

婚姻手続きは時間がかかります。役所へ申請については、慣れていない方が行うと、一日仕事になったり、二度手間になったりと、労力のわりに、ずいぶん効率がわるくなると思います。また、外国の役所の手続きに思った以上に時間がかかることも、先の手順が見えずとてもストレスになってしまうかもしれません。

もし、日本で一緒に暮らす事を決めた場合は、この後にさらに大きな手続きが待っています。お相手のブルガリアの方が日本で暮らすためのビザの手続きですね。また、すでにビザ持っていてもビザの変更をなる場合が今後でてくるかもしれません。こういったビザの申請は婚姻手続きよりも、準備にずいぶん多くの手間と時間がかかります。きっと精神的にも、肉体的にもかなりご負担がかかるのではないでしょうか。忍耐の連続の作業となってしまうかもしれないですね。

もし、お二人にビザの許可の条件に対して気がかりなこと、お悩み事がある場合はなおさらでしょう。むしろそういった方の方が多いかもしれません。

中には、なんとかご自身だけで対応しようとする方もいらっしゃいますが、ともすれば「うまくいかない」、つまり許可されないことが少なからずあります。

ぜひ日本で暮らすためのビザ取得の専門家、ファーストベース行政書士事務所まで御相談してください。日本で夫婦一緒に暮らすとなると、準備することがたくさんございます。確実に二人が日本で暮らせるよう、ビザの申請については専門家にお任せください。ご連絡をお待ちしています。

 

         

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