ボリビア人との国際結婚 婚姻手続

このページは、東京 高田馬場行政書士の山川 鬪志(ファーストベース行政書士事務所代表)がボリビア人と日本人の国際結婚手続きについて記載しています。日本で暮らす場合、この後に「配偶者ビザ」等在留資格の申請手続きが必要です。配偶者ビザの取得に関して、お困りごとがありましたらぜひファーストベース行政書士事務所へご相談ください。

婚姻要件具備証明書とは

婚姻手続きで大事な書類です

国際結婚の手続きでまず考えなくてはならない必要な書類が「婚姻要件具備証明書」です。
何それ。と疑問に思う方もいらっしゃるかと思います。
お互いが日本人の場合は、婚姻届けと本籍地が異なる方の戸籍謄本の提出程度なのですが国際結婚となると少し話が異なってきます。
国内の場合は戸籍謄本をみれば、結婚の要件が役所の方にも用意に判断がつきますが、いきなり外国の方が婚姻届をもって役所に行っても「何この人」をなるわけです。もちろん、そんなことは言わないと思いますが。

国際結婚手続きにおいて、これを公的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。つまり婚姻要件具備証明書とは、法律上の婚姻の条件を満たしていることを証明するものです。「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります
独身証明書とは異なります。市町村役場には、独身証明書の発行もあります。こちらは結婚相談所などに入会するための証明に利用されているようです。混同しないようにご注意してください。

婚姻の成立

日本人配偶者の在留資格を取得のためには、双方の国で婚姻が成立していなければなりません。婚姻が可能な法的な条件は国により異なります。国際結婚の場合、条件毎にどの国の法が適用されるのかも考慮する必要があります。

 

ボリビア人との国際結婚

結婚に係るボリビア法・制度

婚姻適齢年齢

男性16歳以上 女性は14歳以上でなければ婚姻することが出来ません。未成年者は、夫婦の同意がなければ結婚できません。成年年齢は男女ともに18歳です。

再婚禁止期間

夫と死別、離別または婚姻が無効となった女性は、夫の死、別居判決、無効確定判決から
300日経過後でなければ再婚することができません。期限終了前に出産した場合は、適用されません。

婚姻制度

ボリビア国の法律で婚姻として認めているのは民事婚だけです。(家族法41条)

日本から先に結婚手続きを行う場合

① ボリビア人配偶者の「婚姻要件具備証明書」を入手

駐日ボリビア大使館でボリビア人配偶者の「婚姻要件具備証明書」を発給してもらいます。

必要な書類

駐日ボリビア大使館 領事部に提出します。
・交付申請書に必要事項を記入(大使館のサイトに様式のリンクあります)
・出生証明書のコピー
・パスポートのコピー
・在留カードのコピー

② 日本側の婚姻手続き

日本の市町村役場にて婚姻手続きを行います
・婚姻届
・戸籍謄本
・身分証(パスポート、運転免許証)

ボリビア人の用意するもの
・婚姻要件具備証明書
・ボリビア人配偶者の出生証明書
・上記証明書の和訳文

③ ボリビア側での婚姻手続き

駐日ボリビア大使館で手続きを行います
用意するもの
・婚姻届
・婚姻証明書 外務省でアポスティーユ済 スペイン語訳添付
・戸籍謄本  外務省でアポスティーユ済 スペイン語訳添付

・ボリビア人の出生証明書
・双方のパスポートのコピー。
・身分証明書のコピー
・ボリビア人在留カードのコピー。
・夫婦の立会いが必要で、家族以外の有効な本人確認書類(パスポートまたは身分証明書)を持った証人2名の立会いが必要
国籍は問いません(日本人の場合のみ運転免許証で提示可能)

注:事前審査あります。上記の書類はすべて、事前審査のために、まずEメールまたは郵送(宅急便)で領事部に送付しなければなりません。
審査が終わると、婚姻届のための領事部に来る日取り確認の電話がかかってきます。
婚姻届けの日には、送付された書類確認のため、すべて原本を持参します

結婚証明書を入手してボリビア側の婚姻手続きも完了です。

ボリビアで先に結婚手続きを行う場合

①ボリビア側での婚姻手続き

□婚姻の申込み 婚姻届の提出

◎居所にある登録所に出頭して、婚姻の意思を表明します。(家族法55条)
必要な書類の詳細は大使館ならびに現地役場などに確認を行って最新の情報で対応してください。下記以外に必要な書類がある場合や、手続きの変更等がある可能性があります。

日本人の用意するもの
・戸籍謄本
・パスポート
・日本人の婚姻要件具備証明書

ボリビア人の用意するもの
・身分証明カード
・出生証明書原本

以下ボリビア家族法にある内容を参考に記載しています
・身分証明カード
・出生証明書原本
・領事証明書

 □意思表明(婚姻申出)証書の作成

登録官は婚姻意思表明を証書として作成し、申請人とともに署名します

◎婚姻の儀式

その後宣誓、公示の手続きを行い、登録官吏により婚姻の儀式(法律行為)が行われます。
儀式の記録を残し、登録官吏、申請者、証人の署名で民事登録簿に婚姻の記録を行い
婚姻証書が発給されます。

これでボリビア側の婚姻手続きは完了します。

②日本側での手続き

ボリビア日本大使館または日本の市町村役場に申請します。
以下記載は、在ボリビア日本大使館での手続きの場合です。

婚姻成立の日から3か月以内にボリビア政府が発行した婚姻証明書の原本を
在外公館(当館又はサンタクルス領事事務所)に提出、届出を行います。

用意するもの(1通は原本、残りは写)
・婚姻届書    2通
・戸籍謄(抄)本 2通(日本人)
・婚姻証明書   2通
ボリビア政府が発行したCERTIFICADO DE MATRIMONIOの原本
・婚姻証明書和訳文 2通
翻訳者名を明記
・外国人配偶者の出生証明書 2通
ボリビア政府が発行したCERTIFICADO DE NACIMIENTOの原本
・外国人配偶者の出生証明書和訳文 2通
・ 翻訳者名を明記
・本人確認書類
夫・妻それぞれの旅券又は身分証明書の写

参考
駐日ボリビア大使館
〒106-0031 東京都港区西麻布4-12-24 興和西麻布ビル8階804号
Edificio Kowa Nishi-Azabu, Piso 8 Habitación 804, 4-12-24, Nishi-Azabu, Minato-ku, Tokio 106-0031

提出書類については、地域のよって異なったり、法改正、制度変更等の可能性もあります。必ず最新の情報を大使館など関係部門に、事前に確認してください。また日本の市町村役場でも自治体によって提出する資料が異なる可能性があります。事前に相談するとこの後の手続きは早くなる可能性があります。

 

         

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