ベルギー人と日本人の結婚はどうすればできる?
結婚に係るベルギー法・制度
婚姻適齢年齢
男女ともに18歳です。重大な理由がある以外は、18歳になる前は結婚できません。
再婚禁止期間
1987年に再婚禁止期間の制定は廃止されました。
日本の民法では再婚禁止期間あるので注意してください。
婚姻制度
ベルギー王国での婚姻に係る法律です。
・結婚は婚姻の宣言の行為が証明された日から14日を経過する前は挙行できません。
・婚姻は、身分吏の面前で行う。(民法166条)
・ベルギーでは、同性婚を認めています。
日本の民法では認めていませんので注意してください。
国際結婚の手続きの流れ
それぞれの国で法的に結婚を成立させます。
日本から先に結婚手続きを行う場合
① 外国人配偶者の「婚姻要件具備証明書」を入手
・ベルギー人の婚姻要件具備証明書(CNIM)
在日ベルギー大使館で入手します。外国人の配偶者が結婚に支障のないという証明書です。
■CNIM入手に必要な書類1. 申請書(オランダ語またはフランス語) |
・用意した書類は大使館に郵送もしくはEメールに添付して送付で可能です。
・ベルギー大使館がすべての書類を受付け、確認⇒婚約者と二人でベルギー大使館に行き面談⇒婚姻要件具備証明書が発行。
面談について、日本在住で東京から遠い所に住んでいる場合は、スカイプによる対応が可能です。
②日本側の婚姻手続き
日本市町村役場に婚姻届を提出します。
・婚姻届 ・ベルギー人配偶者の婚姻要件具備証明書 ・ 日本人配偶者の戸籍謄本 ・配偶者のパスポート |
婚姻届けを提出したら、役場から「婚姻届記載事項証明書」を発行してもらいます。
③ 外国側の婚姻手続き
在日ベルギー大使館に行き、婚姻手続きを行います。
■持っていくもの・婚姻届記載事項証明書 :婚姻届受理証明書ではありません ・婚姻届記載事項証明書を翻訳したもの |
ベルギー側の婚姻手続きも完了です。
ベルギーで先に結婚手続きを行う場合
ベルギー側での婚姻手続き
市役所(コミューン)主催の挙式が行われます。
婚姻手続きの中に組み込まれているものです。
■リストの入手
まず最初に、届けを出すコミューン(市役所)へ行き婚姻手続きに関する必要書類のリストの入手します。このリストは日本大使館で証明書の発行申請を行う際「申請目的を立証する書類」として必要です。
■婚姻の手続き
コミューンへ書類をもって申請を行います。「結婚の意思表示」の手続きです。
◎日本人の用意する書類
出生証明書 :在ベルギー日本大使館で取得 戸籍謄本より証明 国籍証明書 :在ベルギー日本大使館で取得 パスポートより証明独身証明書 :在ベルギー日本大使館で取得 戸籍謄本より証明 慣習証明書 :在ベルギー日本大使館で取得 戸籍謄本より証明 住民票これらは、日本大使館へ以下の書類を持って行きます。郵送による事前送付が可能です。 ・戸籍謄本 ・婚姻する市(区)役所(Commune / Gemeente)が必要としている書類のリスト ・パスポート |
日本で用意した資料は、日本の外務省のアポスティーユを付けて日本から持ち込んでください。
少なくとも挙式の14日前までに上記の書類の提出、申請を行います。
◎ベルギー人の用意するもの
出生証明書 国籍証明書独身証明書 慣習証明書 |
・ベルギーに居住している証明
少なくとも1人の結婚の当事者がベルギーに居住していることを証明するものを
提出しなければなりません。この居住証明書は、賃貸契約書などで役所で発行してもらいます。
登記官は、「結婚の意思表示」
‘act of intent to marry’ (akte van aangifte van het huwelijk / acte de déclaration de mariage)
を公の場に掲示します。
■法的手続きとしての挙式
婚姻手続きとしての挙式が、「結婚の意思表示」の掲示して14日以降に行われます。
市庁舎で挙式が行われます。ベルギーの法律で定められている夫婦の権利と義務についての読み上げを行います。
証人を含む当事者が現地の言語に堪能でない場合には、通訳者を準備する必要があります。
通訳者は専門家でなくても構いませんが、通訳できる程度の能力が必要です。
挙式の最後に、婚姻届の写しとなる「戸籍謄本」(a family record book trouwboekje / livret de mariage)が発行されます。
これでベルギー側の婚姻手続きが完了です。
日本側での手続き
ベルギーにある日本大使館で日本側での婚姻手続きを行います。
用意するもの・婚姻届2通 (署名及び印以外はコピー可) ・外国人配偶者の国籍を証明する書類2通(原本1通+コピー1通):コミューンで取得します ・ベルギー滞在許可証(提示) |
これで日本側の婚姻手続きも完了します。
日本で暮らす場合は、ビザが必要です。国際結婚の場合は配偶者ビザを取得するケースが多いです。
フィラール行政書士事務所が提供する配偶者ビザサポートの詳細は、以下のリンクで詳しくご案内しております。よろしければ、ご覧ください。
配偶者ビザの手続き | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)
日本の外務省でアポスティーユの申請・取得代行を当事務所で行っています。
詳しくはこちらから
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |