中国人と北京市での結婚手続@配偶者ビザ申請《新宿2丁目》サポート中心

(2024年6月更新)

日本でお二人で暮らす配偶者ビザの申請では双方の国で婚姻手続きが法的に成立していることが要件の一つです。

東京・新宿2丁目で国際結婚と日本で外国人の方が活躍するためのビザの申請のサポートを行っているフィラール行政書士事務所が中国人との婚姻手続きについてご説明します。

中国では婚姻届けの電話やwebからのコンピュータシステムで届けを提出する日の予約を行い、その予約日に民生局に行き届けを出します。婚姻の法的要件は全中国で同じですが、手続きや書類が地方によって異なっている可能性があります。また法令や制度が変更になることもありますので、婚姻の予定のある方は、なるべく早い段階で現地の申請部門に確認してください。

北京市の婚姻手続

婚姻届

北京市の場合は、朝陽区にある北京市民政局婚姻登記処にお二方で行き、婚姻手続きを行います。

予約システム

北京では2020年2月2日より、北京社会建設民事局の公式サイトから予約が出来るようになっています。予約をした当事者は、予約時間に合わせて、地方民政局の婚姻届事務所に予約時間にあわせて訪問します。国際結婚の場合、必要書類を準備した後に予約を行うようにしてください。北京での婚姻届の場合、予約受付日は15営業日以内、締め切りは前日15:00となっています。

必要書類

中国人(中国居住)の方

IDカードまたは一時的なIDカード、世帯登録証明書

日本人および海外に住む中国人

  • パスポート
  • 婚姻要件具備証明書

日本の外務省の認証、及び日本にある中国大使館(又は総領事館)の認証 中国語への翻訳

婚姻要件具備証明書を北京にある日本大使館で発行受ける場合には、認証・翻訳は不要です。

  • 写真

離婚もしくは死別の中国人の方

  • 中国居住の場合 離婚証明書または未亡人証明書
  • 中国国外居住の中国人は、離婚証明書または未亡人証明書提出は不要です。

中国共通の婚姻の要件

  • どちらかが北京に居住していること
  • お二人がの意思で結婚すること。
  • 結婚を希望するお二人が一緒に婚姻届を申請すること。
  • 男性が22歳、女性が20歳以上である。
  • お二人とも配偶者がいないこと。
  • 医学的に不適切な病気にかかっていないこと
  • 直系血族又は3親等以内の傍系血族ではない

等です。

 

婚姻届の手続きのフロー

  • お二人で結婚登録申請書の様式に記入
  • 結婚登録機関が宣誓を行い、署名します
  • 提出書類の確認とお二人に質問
  • 要件を満たせばその場で登録が行われ、結婚証明書が発行されます。

 

「結婚証」と記載された赤い手帳のようなものです。これを中国の配偶者の戸籍所在地の公証処へ持っていき「結婚公証書」を取得します。この時に中国人の方の国籍公証書を併せ取得して、どちらも公証処で和訳付き公証処を取得すると日本側で婚姻手続きを行うときに必要となります和訳文について、別に和訳文の書類を提出が不要となります。

これで北京市での婚姻手続きは完了です。

 

日本側の婚姻手続

市町村役場もしくは日本大使館に婚姻届を必要書類とともに提出します。

中国大使館で提出する場合

  • 日本人のパスポート
  •  日本人の戸籍謄本 1通
  • 婚姻届 1通
  • 証人欄の記入は不要です。

中国の現住所、中国人配偶者の父母の氏名の記入(日本の漢字での記入)があります。事前に調べてください。

  • 結婚公証書 1通
  • 結婚公証書の日本語訳 1通
  • 中国人の国籍公証書 1通
  • 中国人配偶者の国籍公証書の日本語訳 1通

なお、公証処で「和訳付きの公証書」を取得すれば、和訳の提出は不要です。

日本で提出する場合に必要書類

  • 婚姻届
  • 結婚公証書
  • 中国人配偶者の出生公証書☆
  • 中国国籍証明公証書☆
  • ※中国語の書類は日本語翻訳文書が必要です

☆の資料について、提出する自治体によって中国人の方の資料が異なる場合があります。婚姻届に必要な書類等、詳細についてはなるべく早い段階で届け出る市区町村に確認、相談を行ってください。

婚姻届が受理されると日本側の手続きも完了です。

中国の方との国際結婚について全体の流れについては、こちらも参考に確認してください。

 

中国人と国際結婚|配偶者ビザ申請代行は《東京・新宿》新宿2丁目ビザサポート中心 | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)

 

次の記事はフィラール行政書士事務所の配偶者ビザのサポートのご案内です。

よろしければご検討してみてください。

国際結婚ビザ | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)

参考

在中国日本大使館

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

記載内容は2020年9月時点での情報で記載しています。ご利用の場合は最新の情報をご確認してください。

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