オーストラリア人と国際結婚|婚姻手続・配偶者ビザ取得について行政書士が解説

(2024年6月更新)

オーストラリア人の方との国際結婚、ご婚約おめでとうございます!オーストラリア人の方との国際結婚では、日本で先に行う場合オーストラリア人のCNIの取得、オーストラリアで先に行う場合は、挙式の形態と場所がポイントとなるでしょう。

東京・新宿2丁目のフィラール行政書士事務所が国際結婚の婚姻手続きの流れについて説明します。

今、きっとご準備でお忙しいのでしょうね。ご婚約されて、オーストラリアの方の配偶者ビザを取得して、お二人で日本にお住まいになるのでしょうか。おそらく色々なWEBサイトやブログで調べているのではないでしょうか。調べているのは、婚姻手続きでしょうか。手続きの順番でしょうか。ひとりで調べていくと、なんだか大変だなぁと感じませんでしたか。

どちらの国から結婚手続きを進めるにしても、たくさん準備する事があってなんだか面倒だなぁと感じませんでしたか。手続きの全体から順を追ってポイント確認していけば、頭の中も整理され、すっきりとされるかもしれません。

では、オーストラリア人の方との婚姻の手続きと届出に必要な書類について、流れにそって説明していきましょう。

結婚についてのオーストラリア国法・制度

婚姻適齢年齢

オーストラリア人は、18歳以上が法的な婚姻可能年齢です。16歳もしくは17歳の場合は両親の書面での同意と裁判所の承認が必要です。

再婚禁止期間

オーストラリアの法律は、そもそも再婚禁止期間がありません。

日本から先に婚姻手続きを行う場合

日本が先の場合は、押さえておくべきポイントは、提出する日本の役所によって必要な書類が少しことなる場合があります。そのため、なるべく早めに提出する役場に必要な書類、部数、写か原本か確認をおこなってください。オーストラリア人の方の場合は、後で説明します「婚姻要件具備証明書」の代わりとなる「婚姻無障害証明書」について他に書類が必要か確認したほうが良いでしょう。

配偶者の「婚姻要件具備証明書」ついて

日本で先に結婚手続きを行う場合、まずお相手のオーストラリア人の方の婚姻要件具備証明書を大使館などで取得し、日本の市町村役場に婚姻届けを提出します。ところが、オーストラリアの場合は、オーストラリア側で、婚姻要件具備証明書は発行されません。代わりに日本の市町村役場へ提出するものとして、日本にあるオーストラリア大使館で、婚姻無障害証明書(CNI:the Certificate of No Impediment)を取得します。

婚姻無障害証明書 CNIの入手

日本のオーストラリア大使館に申請します。

用意する書類

  • 婚姻無障害証明書CNIの申請書
  • オーストラリアの有効なパスポート
  • 前婚の離婚証明書

離婚した方の場合です。

  • 亡くなったパートナーの死亡診断書

配偶者を亡くされた方の場合です。

  • オーストラリアの裁判所が発行した婚姻許可書の写

オーストラリア人が18歳未満の場合です。

公証人の面前で署名

公証人の立会いのもとで署名します。
公証人となる人は、オーストラリア国内では、地元の公認の証人(a local authorised witness)です。治安判事( Justice of the Peace)やオーストラリアのパスポートオフィスの職員( the Australian Passport Office)などの人が公証人になれます。オーストラリア国外では、オーストラリア領事館の職員(consular official)が証人となれます。申請書に不備がなければCNIが取得できます。

日本側での婚姻手続き

日本の市町村役場に婚姻届けとともに準備した書類を提出します。

日本人が用意する書類

  • 日本人の戸籍謄本

オーストラリア人の方が用意する書類

  • オーストラリア人のCNI
  • パスポートなど
  • 上記書類の和訳文

オーストラリア側の婚姻手続き

日本で結婚した場合は、オーストラリアでは法的に結婚が認められます。オーストラリア側へ婚姻届けを出す必要はありません。

オーストラリアで先に結婚手続きを行う場合

こちらは婚姻意思の届⇒面談⇒挙式の流れになります。挙式は法的に効力のある手続きとなります。

オーストラリア側での婚姻手続き

公認の挙式を執り行う司式者(the authorised celebrant solemnising the marriage)に対して、所定の様式の書面で婚姻の意思を提出します。これが婚姻の通知(the Notice of Intended Marriage (NIM)  です。

婚姻通知を行うにあたり必要書類

  • 配偶者おふたりの出生証明書

おふたりの生年月日と出生地を証明するもの

  • 身分証明書

パスポート

  • 離婚証明書、配偶者の死亡証明書
    以前に結婚していた場合は、オーストラリアで離婚された方の場合、その判決書

通知を提出して1ヶ月が経過しないと挙式を行うことが出来ません。つまり挙式の1ヶ月前に婚姻を希望する通知を提出しなければなりません。

挙式

挙式は司式者(The authorised celebrant)により執り行われます。挙式では、結婚証明書に当事者の署名、司式者と2人の証人の署名が行われます。

挙式の後、司式者は14日以内に婚姻を行われた州の婚姻登記官(the Registrar of Births,Deaths and Marriages of the State or Territory)に通知を提出し、州の登記官が婚姻登録を行います。

公的機関に使用するための結婚証明書は、挙式のあと、後日登記所に申請して「公式の結婚証明書」を入手します。

これでオーストラリアの婚姻手続きは完了です。

日本側での手続き

オーストラリアにある日本大使館もしくは日本の市町村役場に提出します。

  • 婚姻届書
  • 戸籍謄(抄)本(日本人)
  • 婚姻証明書(原本)及び同和訳文
  • 外国人の婚姻時の国籍を証する書面(旅券等)及び和訳文

これで日本側の手続きも完了します。

必ず提出先にご確認を

提出する書類などは、事前に提出先にお問い合わせしてください。提出先によって異なる場合があります。日本の市町村役場も同様です。部数や郵送の可否などを確認してください。

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

 

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