国際結婚して日本で二人が暮らす《東京・新宿》配偶者ビザ申請手続サポートセンター

(2024年6月更新)

国際結婚手続きがお済の方へ。現在国際結婚の手続きについて調べている方へ。

もしおふたりがこれから日本で暮らす時に、お相手の方が日本に住んでいない場合、つまりビザ(在留資格)を持っていない場合、日本から「呼び寄せ」のビザを申請することになります。

この手続きを「在留資格認定証明書交付申請」といいます。

国際結婚の次は日本で二人が暮らすためのビザ申請がまっています!

配偶者のビザは「日本人の配偶者等」と呼ばれる在留資格のカテゴリーになります。両国での婚姻が有効に成立していなければなりません。配偶者ビザの申請はこの後になります。

このビザ、正確には在留資格に関し「配偶者等」となっているのは、「日本人の配偶者」「日本人の特別養子または日本人の子として出生した者」という意味合いで、かならずしもこのビザの内容が配偶者だけではないからです。

次に「日本人の配偶者」とは、現に婚姻関係中の夫婦の事で、両国の法律上婚姻関係が成立していなければなりません。その上で大事なことは、社会通念上「お互いに協力し、扶助しあって」夫婦の共同生活を行うということです。

基本は同居していることです。夫婦生活の多様化で「通い婚」など新しい夫婦生活のパターン、あるいは単身赴任のケースといったことで夫婦が別居する形態があります。

こういった場合は、ビザ申請許可取得にあたっては相当の合理性つまり「特別の理由」を準備する必要があります。別居の理由や経緯等々を夫婦生活、お互いに扶助と協力の観点から細かく説明していかなければなりません。取得の難易度も変わってきます。

ビザ取得までの手続きのフロー

①お二人の母国それぞれでの婚姻手続き ⇒②配偶者ビザ(呼び寄せ)の手続き

配偶者ビザ取得の申請に必要な書類に「質問書」があります。配偶者ビザの申請にあたり入管へ必ず提出しなければならない書類です。
一番最初に「事実に反する記入をしたことが判明した場合には申請人に係る審査上不利益な扱いを受ける場合や罪に問われる場合がありますので,提出前に,記載内容に間違いがないことを確認し,ご自身で署名してください」と。

しかも波線付きですよね。これは、虚偽の申請を絶対するな。という事なのです。

日本人が書いていく内容となっています。二人のことを詳細に書いていくことになります。何と2枚目はほとんど罫線。レポート用紙のようですね。

  • 紹介により知り合われた方は,紹介されたいきさつ⇒「いきさつ」どう書けば良いのでしょうか。
  • 結婚相談所による紹介の場合は,氏名欄に会社名
  • 申請人(お相手の方)が日本語を理解できる場合は,いつ,どのように学んだのか,具体的に記載して下さい。⇒どの程度書けば良いのでしょうか。
  • お互いの言葉が通じない場合,どのような方法で,意思の疎通を図っていますか。⇒ご心配な事はことないでしょうか。
  •  申請人(お相手の方)がこれまでに来日されているときは,その回数と時期を記入して下さい⇒正確に覚えていますか
  • 配偶者(あなた)がこれまでに申請人の母国に行かれているときは,その回数と時期を記入してください。⇒正確に書けるでしょうか

さらに末尾にも記載あります。
「(注)事実に反する記入をしたことが判明した場合には申請人に係る審査上不利益な扱いを受ける場合や罪に問われる場合がありますので,提出前に,記載内容に間違いがないことを確認し,ご自身で署名してください」と。念押しです。怖いですよね。虚偽申請は絶対するな!許さないぞという意思ですよね。
どうでしょうか、不安にならず記入できますでしょうか。これはかなり面倒な書類とおもいませんか。

大変な思いをして作成するのでしたら専門家にお任せするのも方法だと思います。

 

入管がみる疑問点とは

申請にあたっての大事なことは、入管の疑問点について的確に解消し正真正銘の結婚を証明することです。書類で証明しなくてはならないのです。では入管の疑問点とは何でしょうか。以下で要点をご説明します。

真実の愛に基づく結婚か

まず第一に、入管はまず「偽装結婚」を疑います。結婚に係るビザでは、日本にこのビザ(在留資格)をもって入国しすると、様々な仕事に就くことが可能です。就労目的による偽装結婚を行う外国人が非常に多いので、入管で厳しい審査となっているのです。

ではどんなスタンスで書類を提出するのでしょうか。お二人の結婚が本当の結婚であることを証明することです。

本当の結婚の証明ってどうすればよろしいのでしょうか。難しいですよね。お二人が知り合った時から結婚に至るまでについて、資料で説明したしなければなりません。

お二人が初めて出会ったのはいつですか。場所はどこでしょうか。二人だけのとても恥ずかしい事かもしれませんが、出会い以降の経緯をきちんと資料で提出して証明していくのです。説得力のある資料を用意することです。

二人で色んな所へデートした写真、家族や親せきに紹介した写真、現地での結婚式の写真、LINEなどのメール等あるいは国際電話の通話記録などお二人のやり取りの記録、お二人がとても仲良しで、幸せ一杯のとても楽しい写真やメールを探してください。

日本で生計を維持継続できるのでしょうか?

第二に金銭面で、日本でずっと生活できるかということです。これは生活できる程度の安定した収入を得られる手段を持っているかということです。申請する外国人の方が働いていなくても構いません。世帯単位での収入で考えます。

日本人がお相手の方を養えるだけの収入があり、その世帯(夫婦)で今後も継続してその収入が見込めるかどうかです。

あまりにも経済的基盤が欠如していると、実際の所夫婦が毎日どうやって食べていくのでしょうか?夫婦生活の破綻が、早晩見えてくることになるかもしれません。

この辺、二人で日本で暮らして行くことをしっかり話し合って考えているのだろうかという話です。つまり入管としては偽装もしくは婚姻生活の継続といった点に疑念を持たれることになってしまいます。許可が下りる可能性は低くなります。

かならずしもこの点だけで否定されるものでは無いですが。他の要件と総合的に判断され、否定される可能性が高くなる場合があります。
また、収入が低いもしくは生活保護をうけているといった場合は、お二人だけでビザを申請取得をもし考えているのでしたら、非常に難易度が高くなります。ぜひ専門家に相談することを強くお勧めいたします。

ビザの取得についての心配事

入管の審査で厳しくみられるのは収入面だけではありません。先ほどの「質問書」の記入に関係しますが、結婚に至る過程、あるいはお二人の事情について、仮に夫婦が100組いらっしゃれば100通りの形があります。中にはビザ申請にあたり特に配慮して資料準備しなければならない夫婦もいらっしゃるかと思います。お二人が心配なところは、やはり厳しく入管はチェックしています。

  • 年の差カップル (日本人男性が年上)
  • 二人の年齢差が大きい(日本人女性の方が年上)
  • 離婚歴があります、離婚回数が2回以上
  • 出会い系サイトで知り合った
  • 日本人パブでの出会い
  • 交際期間が短い
  • 現地訪問回数が少ない
  • 留学生との結婚
  • 技能実習生との結婚

などなど。このような場合も審査が厳しくなり、不許可になるリスクは高くなります。申請にあたり難易度が高くなるということです。

この他にもお二人の間で心配になるような場合で、困っていることはありませんか。

心配事が具体的になる前に

自分たちで手続きを進めるのは、夫婦の共同作業として大変素晴らしいことです。でも準備にはとても時間もかかり、法ならびに行政の制度面について、その内容を理解するには、あまりに難解で面倒です。

しかも理解して対応したとしても、必ずビザ取得できるとは限りません。上記のような入管の審査が厳しくなる場合、本当にお二人だけで安心して進められますでしょうか。どうしても不安な方は入管の手続きの専門家にお任せしてみるのも良いと思います。

 

 

 

 

もしよろしければ、当事務所への依頼をご検討してみてはいかがでしょうか。

配偶者ビザ申請サポートのご案内

 

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請

保有資格:申請取次行政書士

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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