技術・人文知識・国際業務の就労ビザを持っていた方が結婚して配偶者ビザに変更許可をもらった後、これまで働いていいた会社から別の会社に転職しました。
この場合、入管に変更の届け出は必要でしょうか。
こんにちは。東京・新宿区・新宿2丁目のフィラール行政書士事務所の代表が、在留資格について届出義務の解説を行います。
在留カードを持っている方の届出義務
ビザの申請を行い新しい在留カードを取得した後に、外国人の方の状況に何か変更があった場合は届出の義務があります。届出の義務について入管法という法律で定められています。
配偶者ビザといった身分に関する在留資格を持つ外国人については、転職しても入管に届出の必要はありません。ではどんな方が届出る義務があるのでしょうか。
所属機関に関する届出
外国人が働いている企業や団体、個人事業など勤務先などが変わった場合は届出の義務がある場合があります。これは外国人の持っているビザの種類、つまり在留カードに記載されている在留資格によって異なります。
どういった事柄が該当するでしょうか。
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14日以内に法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、届け出なければなりません。
- 就労ビザのうち、「高度専門職1号イ又はロ」、「高度専門職2号(イ又はロ)」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能」に該当する方
契約機関に関する届出手続が必要です。
- 就労ビザのうち、「教授」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄2号ハに掲げる活動に従事する場合)、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」又は「研修」に該当する方
活動機関に関する届出手続が必要です。
契約機関と活動機関との違い
契約機関は外国人と契約している機関です。活動機関とは外国人が実際に活動する機関です。ビザの種類によって手続きの要不要が異なってきます。
就労に関するビザの場合と身分に関するビザの場合で対象となる届出手続きが異なります。
身分に関するビザの「家族滞在」、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」といいたビザをもっている外国人は雇用に関する変更の届出手続きは不要となります。
会社を退職、あらたに会社に就職、会社の名前や所在地や勤務地が変更となったなど勤務先に係る事柄について変更となった場合、身分に関するビザを持っている外国人は届出を行うる必要はありません。
アルバイトをやめても、あらたに会社に勤めても外国人が入管に届ける必要はありません。
以前は「技術・人文知識・国際業務」のビザをもって会社勤務を行っていた方が結婚して「日本人の配偶者等」の配偶者ビザに変更した方がその会社を退職したとしても、その外国人が現在配偶者ビザを取得している限り、届出は必要ありません。
雇用している会社の届出義務
雇用者は、特別永住者以外のすべての外国人で、「外交」、「公用」以外のビザを持つ外国人を雇い入れた場合や離職した場合はハローワークへの届出が必要です。
配偶者ビザを持つ外国人を雇用した場合、離職した場合は届出が必要となることに注意してください。
配偶者ビザを持つ外国人の届出義務
「家族滞在」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の配偶者ビザを持っている配偶者としての外国人は、次のような届け出義務があります。
配偶者と離婚、死別した場合は、その事由が発生した時から14日以内に届け出る必要があります。
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よろしければご検討ください。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |