(2024年6月更新)
タイには、78,431人(2022年10月外務省領事局政策課)の日本人が在留しています。
タイは法人税の免除などの投資奨励制度もあり、日系企業が古くから進出しています。東南アジアの中でも日本からの進出企業数は2位のベトナムを大きく引き離していて、企業数で5,856社(2020年 JETRO)で約40%が製造業、ついで、卸・小売が25%、サービス業が17%となっています。
日系企業の多くはバンコク、および周辺地域に集中しており、バンコクとチョンブリー、サムットプラカーンで全進出日系企業数の7割を占めています。 |
現地の法人に赴任していた日本人と現地でタイ人と結婚した夫婦が日本に帰国するとき、外国人のビザはどうすればいいのでしょうか。一緒の飛行機で帰国しする方法はあるのでしょうか。
夫婦ともにタイに在住。日本移住のための配偶者ビザの取得方法
海外で住んでいる外国人が日本で暮らすためには、日本に上陸するための査証(ビザ)が必要です。上陸審査後に配偶者ビザなどの在留資格を取得します。
一般的な流れを説明すると
- 日本にいる代理人が在留資格認定証明書交付申請を入管に対して行う
- 取得した在留資格認定証明書を海外にいる外国人(申請者)へ送付
- 外国人が在外日本公館で査証(ビザ)の申請
- チケット手配・来日
- 空港等で上陸許可と在留資格の取得
こういった流れとなっています。
ポイントは日本にいる代理人が申請するという点です。配偶者ビザの場合、日本にいる配偶者が申請しますが、夫婦ともに海外で住んでいる場合はどうすればいいのでしょう。
現地の日系企業に赴任して、タイ人と国際結婚しているMさんからのご相談のメールです。
タイ人の妻と結婚して1年たちました。先週急に大阪の本社の命令で、日本に戻って来いと。どうしたら良いのですか。先に帰って嫁さん呼ぶのがええのですかね。嫁さん日本に行ったことないから心配です。 |
Q&Aの形式で夫婦の日本移住に向けた手続きを解説しましょう。Mさんはオレンジ色の文字で記載しています。
Mさん:私だけ先に帰るのでしょうか。すぐに妻と会うことができるのでしょうか?許可が下りなければどうなるのでしょうか?
Y行政書士:たしかに不安ですよね。まず手続きですが、2つの方法があります。ひとつは、日本に先に日本人がかえって、奥さまを日本に呼び寄せる方法。
在留資格認定証明書は申請から一カ月から二カ月程度かかりますのでMさんが先に帰った場合は、現地で奥様が証明書の発行まで待つことになります。一人で在外日本公館に行って査証申請手続きを行いますので心細いですよね。もうひとつは、一緒に日本に帰る方法です。
Mさん:では一緒に帰ることができるの?
Y行政書士:この場合は、Mさんの親族が代理人となり「在留資格認定証明書」の申請を行います。
Mさん:代理人って?
Y行政書士:誰でも申請できるわけではないのです。配偶者ビザの場合は代理人が親族です。
もしMさんが日本にいる場合は夫であるMさんが申請人の代理人となります。配偶者が代理人となるのが一般的です。
Mさん:私は日本にいないですよ?
Y行政書士:その場合は親族の方が代理人となることが可能です。
六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族が親族となります。つまり日本に住んでいるMさんのお父さんやお母さん、兄弟、おじさんおばさんです。
Mさん:でも入管の申請って大変じゃないですか
Y行政書士:私たちのような「申請取次行政書士」でしたら申請取次者の資格をもって、申請人本人や代理人に代わって申請提出できます。だから安心して下さい。
Mさん:父も高齢で書類集めるのが嫌がるかもしれません。
Y行政書士:役所関係の書類でしたら私たちが集めることができますよ。
Mさん:それは便利ですね。でも私たちは大阪に住みますが、父は東京に住んでいます。どこに申請するのでしょう。
Y行政書士:親族の住んでいる所を管轄の入管になります。私たちは全国対応可能ですよ。
Mさん:安心しました。
Y行政書士:いくつか作成する書類がありますが基本は配偶者のMさんが作成します。これは通常の在留資格認定証明書の申請と同じです。
Mさん:違うところは?
Y行政書士:身元保証書はMさんと親族の方二人付けます。したがい収入を証明する書類も親族の方の分が必要となります。課税証明書や納税証明書などですね。
Mさん:弟にお願いすると自分の収入わかるので嫌がるかもしれんしな。
Y行政書士:そういう方もいらっしゃいますね。お父さんにお願いすればいかがでしょうか。
Mさん:そういえば帰国まえに大阪の本社で打ち合わせがあって戻るかもしれん。
Y行政書士:じゃあその時に色々書類を集めるのもありですね。
Mさん:時間がないかもしれんしなぁ。
Y行政書士:大阪のどこに住むのか決まっていますか?
Mさん:申請までに決めんとや。
国際行政書士が更に詳しくタイ人との国際結婚カップルの日本移住について解説
夫婦がタイから戻り日本で暮らすためには、配偶者ビザを申請します。タイの方を日本へ呼び寄せるので「在留資格認定証明書」交付申請の手続きが必要です。
日本で入管へ申請する必要があります。海外から郵送で入管に送付申請はできません。したがい夫婦同時に日本へ移住する場合には、日本に住んでいる親族の方の協力が必要です。
日本で二人が今後暮らしていくための生計が成り立つかどうかも配偶者ビザの要件となっています。身元保証人となったかたの収入を証明するもの等が必要書類となります。したがい親族には色々お願いすることが出てきます。
頼める親族がいない場合もあるかもしれませんね。その場合も、決してあきらめないで、一度当事務所に相談してみてください。お客様の状況をしっかりと確認してご提案させていただきます。解決策を一緒に見つけていきましょう。
以下の記事はフィラール行政書士事務所の配偶者ビザの申請のサポートについてのご案内です。
進め方などが記載されていますので、よろしければご検討してみてください。
この記事の執筆者
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンスオフィサー |