(2025年12月更新)
「日本人夫の収入は200万円以下です。こんな状況でも本当にベトナム人配偶者ビザは取れるんですか!?」
ベトナム人の配偶者ビザQ&A:配偶者の日本人が収入が少ない
ベトナム人の方と結婚したあと、日本で一緒に暮らすためには「日本人の配偶者等(ベトナム人配偶者ビザ)」の取得が必要です。
ただし、日本人夫の収入が少ない場合、
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年収200万円台でも許可されるのか?
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実家同居で家賃ゼロなら有利なのか?
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奥様(留学生)のアルバイト収入は合算できるのか?
同じような不安を抱えて相談される方が数多くいらっしゃいます。
この記事では、
「日本人の収入が少ない場合のベトナム人配偶者ビザ」について年収200万円でも許可の可能性があるケースを、新宿の行政書士がQ&A形式で分かりやすく解説します。
Q1: 日本人の彼の収入が少なくても、配偶者ビザは取得できますか?
相談者(ベトナム人女性):
「日本人の彼と結婚予定です。交際期間は半年で、今は同居中です。でも、彼の収入はそれほど多くありません。こんな状況でも、日本での配偶者ビザは取得できるのでしょうか?」
行政書士:
「結論として、日本人夫の収入が少なくてもベトナム人配偶者ビザは取得可能な場合があります。配偶者ビザの審査は収入額だけで判断されるわけではありません。収入が低いことだけを持って不許可となるわけではありません。
年収がいくらあれば良いかという金額は明確になっていませんが、およそ240万円程度が目安といわれています。
しかし年収が200万円前後であっても許可の可能性があります。
家計の維持の面では
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夫婦の生活費全体
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家賃や光熱費などの支出状況
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両親などからの支援
これらを総合的に評価して許可されるかどうかが判断されます。」
解説
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年収240万円前後が目安と言われますが、家計の状況や家賃の状況でも金額は変わってきます。
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収入が少ない場合は、両親や兄弟などの身元保証人を立てて生計の援助があることを示します。
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貯金・資産はある方が良いですが、重視されるのは生活が継続してできる程度での継続した収入の有無です。
Q2: 夫の実家に同居すれば、収入200万円でもベトナム人配偶者ビザは取得可能ですか?
相談者(ベトナム人女性):
「彼の実家で当面暮らす予定です。家賃はかかりません。この場合、彼の収入が200万円でも、日本でのベトナム人配偶者ビザは問題なく取得できるでしょうか?」
行政書士:
「はい。家賃負担がないことで、少ない収入であってもプラス材料になるでしょう。
さらに、奥様が留学生でアルバイトをしている場合も、その収入が夫婦の家計として加算できるのでプラス材料となります。」
相談者:
「私は留学生で3年生です。アルバイトもしています。」
解説
- 夫の実家に同居する場合、家賃負担がゼロになるため、支出が大幅に抑えられます。その結果、夫婦として生活を維持できることを入管に説明します。
- 収入が低い場合は、身元保証人に親にも加わってもらいます。また実際に生活面でサポートを受けている状況を具体的に示します。
収入が200万円でも、生計が維持できる根拠のある説明資料を作成することで配偶者ビザの許可が下りる可能性があります。
親の収入・預貯金・支援の実績や今後の支援内容を明確に説明して、審査官に「生活基盤が安定している」と判断される資料を準備します。
Q3: 収入が少ない場合、親や家族に保証人になってもらえますか?
相談者(ベトナム人女性):
「彼の収入だけが少ない場合、彼の両親に身元保証人になってもらうことはできますか?」
行政書士:
「ぜひ親も身元保証人に追加してください。審査でのお二人の生計維持について補強となります。親の収入証明、預貯金、不動産などの資産を書類で証明します。」
解説
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配偶者以外の身元保証人を追加で用意することも可能です。追加の身元保証人の収入や資産状況を証明する書類が必要です。
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追加の保証人を設定することで生活の安定性を示すことができ、ビザの審査において有効な方法となります。
Q4: 奥様のアルバイトは、配偶者ビザの審査で役立ちますか?
相談者(ベトナム人女性):
「私は留学生でアルバイトもしています。私の収入は審査にどのくらい影響しますか?」
行政書士:
「奥様のアルバイト収入は、夫婦の生活維持能力を補助する重要な要素になります。」
解説
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留学生のアルバイトは、日本人の収入が少ない場合、収入を合算することが出来ます。
- 留学生のビザは、1週間の就労時間制限(28時間以内)があります。配偶者ビザを取得するとこの制限はなくなります。
まとめ:日本人配偶者の収入が少ない場合
配偶者ビザの審査で特に重視されるポイントは主に次の2点です。
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偽装結婚でないか(婚姻の実態)
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今後も夫婦として生計を維持していけるか(生活の安定性)
これらを満たすかどうかが、審査の要点となります。
収入が低いケースの注意点
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収入が低く、公費(生活保護)に頼る可能性があると判断されると、許可が厳しくなります。
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明確な「最低年収」基準はありません。年収240万円から300万円前後が一般的な目安とされることが多いです。
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一方で年収200万円台でも許可されるケースはあるため、収入だけであきらめる必要はありません。
有利に働く事情(審査されるポイント)
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家賃負担が小さい/ゼロ(持ち家や夫の実家同居など):家賃がない分、少ない収入でも生計維持の可能性について評価されやすくなります。
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夫婦合算の収入で判断されます。学生の場合は就労時間に制限があるため、合算でのカバーは限定的となります。
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親からの支援も検討します。身元保証人は親にも、なってもらいます。親の収入や貯蓄・不動産などの資産について証明を行います。
留学生配偶者についての特別注意
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留学生が配偶者の場合は、学業の継続状況(留年の有無・出席状況など)も注意します。学業不振や留年を繰り返していると、「日本滞在が目的の偽装結婚ではないか」と疑われる可能性があります。
まだ配偶者ビザで迷っているみなさまへ
配偶者ビザは、収入が低い=かならず不許可ではありません。どのように生計維持の裏付け(収入・支出。保証人・貯蓄)を説明するかと、それを証明するどの資料を揃えるかです。
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配偶者ビザは、正しい説明と証拠の積み重ねができれば、収入が少なくても許可が取れる可能性もあります。
しかし、わずかな説明不足や資料の抜けで不許可になることもありえます。だからこそ、専門家のサポートはとても重要な場合があります。
✔ 夫の年収が200万円前後でも、どう説明すればいい?
✔ 親の経済的支援をどう書面化する?
✔ 留学生のアルバイト収入は審査にどう影響するのか?
✔ あなたのケースは「許可の可能性が高い?低い?」
専門家がしっかりヒアリングして、判断します。
こうした疑問は、入管実務に不慣れな方だけでは判断が難しいため、専門家の見立てが必要です。
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[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |






