離婚歴のある韓国人との国際結婚:待婚期間(結婚禁止期間)が日本も廃止

(2024年9月更新)

韓国人女性

日本の民法が改正されて、これまで女性だけにあった100日の待婚期間が2024年(令和6年)4月1日以降撤廃されました。

韓国人女性が韓国で離婚後すぐに国際結婚ができるか

こんにちは!この記事は、東京・新宿のフィラール行政書士事務所が、韓国人との国際結婚について待婚期間を解説します。適用される法律は韓国と日本いったいどちらの法律でしょうか

韓国人女性のKさんからメールがとどきました。

 

韓国で離婚したのですが、現在、日本人の彼氏のところにいる。彼氏と結婚したいのだが、結婚できるか。

 

Q&Aで待婚期間(再婚禁止期間)について解説

KさんとのQ&Aで、待婚期間について説明します。

Kさん:いまビザなしで日本の彼氏のところにいます。このまま結婚したいのですが、日本には再婚禁止期間があると聞きました。韓国人の私には関係ないですよね?

 

Y行政書士:実は、以前は関係がありましたが、2024年4月1日から日本の民法が改正されて、この再婚禁止期間が廃止されました。ですので、再婚禁止期間はもう気にする必要はありません。

Kさん:え、本当ですか?じゃあ、すぐに結婚できるんですね?

Y行政書士:はい、その通りです。2024年4月1日以降、日本では女性に対しての再婚禁止期間はなくなりました。韓国も日本も再婚禁止期間について撤廃されていますので、離婚後すぐにでも婚姻手続きを進めることが可能です。

Kさん:それは助かります。では、次に何をすればよいですか?

Y行政書士:日本での結婚手続きは、結婚手続きに必要な書類を揃えて、役所に提出します。外国人の方の場合、婚姻要件具備証明書などが必要になるので、必要書類を確認して準備しましょう。

こちらの記事を参考にしてください。

わかりやすい。韓国人との国際結婚の手続きを行政書士が解説 | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)

ここまでの振り返り(まとめ)

  • 旧法の再婚禁止期間(100日)は、2024年4月1日より廃止されました。
  • これにより、離婚後は女性もすぐに再婚が可能になりました。

離婚について本で調べている韓国人女性のイメージ画像

待婚期間について行政書士がさらに詳しく解説

 

2024年4月1日からの法改正で、この待婚期間は完全に廃止され、女性も離婚後すぐに再婚できるようになりました。

待婚期間は「再婚禁止期間」とも呼ばれ、以前は日本の法律により、女性だけが離婚後100日間再婚できないと定められていました。(以前は6か月でした)

国際結婚の場合は、結婚できる要件について、それぞれの国の法律を適用する要件とお互いの国の法律が適用される要件があります。

再婚禁止期間についてはお互いの国の法律が適用されます。それぞれの国の法律に違いがあるときには、より厳しい方の法律を適用することになっています。

日本は撤廃されても、待婚期間がある国の方との結婚では、より厳しい法を適用することになります。

女性が外国人で男性が日本人のばあいは、一見関係が無いように思えますが、待婚期間内の再婚を禁じられている限り、女性が外国人の場合も適用されます。

世界の動向をみてみると、待婚期間がある国については、どんどん撤廃されています。。

韓国ではすでに2005年に再婚禁止期間を撤廃しています。

韓国、日本どちらの国も撤廃されていますので、韓国人女性が日本で再婚する際に、再婚禁止期間を気にする必要はなくなりました。

解説のまとめ

  • 待婚期間とは、離婚後の女性が再婚するまでに待たなければならない期間のことです。
  • 2024年4月1日から、日本ではこの制度が廃止され、男女ともに離婚後すぐ再婚が可能です。
  • 国際結婚の場合、双方の国の法律が異なる場合は、より厳しい法律が適用されるため、待婚期間がまだある国の方と結婚する場合、その国の法律が適用されます。
  • 世界的傾向として、多くの国で待婚期間は廃止されています。

韓国人女性

 

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国際結婚ビザ

 [この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンスオフィサー

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

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