(2023年4月更新)
こんにちは!新宿・新宿2丁目のフィラール行政書士事務所が韓国人との国際結婚で、日本から先に婚姻を行う場合の必要な書類について更に詳しく説明します。
「これ、だいじょうぶかしら?」戸籍の係りの方が首をかしげました。
韓国人が日本人との国際結婚の婚姻届けと一緒に持ってきた婚姻関係証明書なのですが……。 |
Rさんは韓国人女性で日本人男性のMさんと結婚するために、お二人は市役所へ行く予定です。
Q&Aで解説 登録事項別証明書について
日本で婚姻を成立するには、市区町村役場に婚姻届とともに韓国人の関係書類を提出する必要があります。
ここでは、必要な書類の詳細についてRさんとY行政書士の話をQ&A形式で解説します。
Rさん:日本で結婚手続きはどうすればいいですか
Y行政書士:市区町村役場に婚姻届を提出します。日本人夫婦の場合は婚姻届だけで構わないのですが、国際結婚のばあいは外国籍の方がその人がその国の法律上で結婚可能な人なのかどうか、その国が発行した法的な証明書が必要ですね。
Rさん:えーと、韓国の場合は具体的には何が必要なんでしょうか?
Y行政書士:婚姻届の他にRさんについての書類が必要です。リストにしますね。
- 日本での婚姻に必要な韓国人が用意する書類
1 | 家族関係証明書 |
2 | 婚姻関係証明書 |
3 | 基本証明書 |
4 | 在留カード |
5 | パスポート |
それと韓国語の書類は日本語訳が必要ですよ。
Rさん:家族関係証明書はいくつかあるようです。どれが必要なのでしょうか。
Y行政書士:そうですね。証明書類は3種類に細分化されています。「一般証明書」、「詳細証明書」、「特定証明書」です。
家族関係証明書、婚姻関係証明書、基本証明書それぞれに、一般証明書、詳細証明書、特定証明書を取得することができます。
- 一般証明書は現在の身分事項について必須のことがらのみです。
- 詳細証明書は現在と過去の事柄についての全体の身分事項を記載しています。
- 特定証明書は申請人が選択した事柄のみを抽出します。
Rさん:では婚姻届を提出するときには?
Y行政書士:はい。家族関係証明書の詳細、婚姻関係証明書の詳細、基本証明書の詳細を準備すれば良いでしょう。婚姻関係証明書の詳細ではなく一般では役所は受け付けてもらえないでしょう。日本語への翻訳文書も必要ですよ。翻訳は誰でも、ご本人でも構いません。翻訳のひな形は韓国大使館のホームページにありますよ。
- ここまでのふりかえり(まとめ)
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行政書士が更に詳しく説明
申請する韓国人の方が現在独身であるかどうかは婚姻関係証明書でわかりますが、再婚禁止期間についてはお互いの国の要件をみたすことが必要です。
韓国は再婚禁止期間が廃止されたものの日本では100日の再婚禁止期間が未だ残っています。韓国人女性の場合もこの期間が適用されます。
「一般」の婚姻関係証明書では現在の記録しか記載されません。したがい過去の記録がすべて記載されている婚姻関係証明書「詳細」を提出する必要があります。
家族関係登録簿の構成
少しややこしいかもしれませんので整理しましょう。
韓国では家族関係の法律の見直しで戸籍が廃止され「家族関係登録簿」という新しいシステムに移行されました。「家族関係登録簿」からは5種類の家族関係登録事項証明書が取得可能です。
国際結婚ではそのうち「基本証明書」「家族関係証明書」「婚姻関係証明書」が必要な書類となります。
これまでの韓国の戸籍や、また日本の戸籍と大きく違う点は、本人を中心として家族関係登録簿が成り立っている所です。本籍地も家族のそれぞれが「登録基準地」を持っています。
- 家族関係登録簿に関する登録事項別証明書
共通の記載事項 | 本人の登録基準地ㆍ姓名ㆍ性別ㆍ本(貫)ㆍ出生年月日 及び 住民登録番号 |
基本証明書 | 本人の出生、死亡、改名などの事項 |
家族関係証明書 | 姓名ㆍ性別ㆍ本(貫)ㆍ出生年月日 及び 住民登録番号
本人を基準にした父母、配偶者および子女のみ |
婚姻関係証明書 | 配偶者の姓名ㆍ性別ㆍ本(貫)ㆍ出生年月日 及び 住民登録番号 婚姻及び離婚に関する(履歴)事項 |
家族関係登録簿等の証明書交付申請書を用いて取得します。
さらに個人情報保護の観点から家族関係関連書類は制度が変更され、一般証明書・詳細証明書・特定証明書に分かれました。「家族関係の登録等に関する法律」の改正(2011年12月30日付で施行)
一般証明書 | 現在の身分事項について必須のことがらのみ |
詳細証明書 | 現在と過去の事柄について全体の身分事項を記載 |
特定証明書 | 申請人が選択した事柄のみを抽出 |
全部を記載した証明書と一部を記載した証明書ということです。
基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書のそれぞれに、一般証明書、詳細証明書、特定証明書の取得ができます。過去の事柄の記載が必要な場合は「詳細」を選びます。
次の記事は東京・新宿2丁目のフィラール行政書士事務所の配偶者ビザの申請サポートのご案内です。よろしければご検討ください。
メモ
혼인관계증명서 :婚姻関係証明書 상세 :詳細 가족관계증명서 :家族関係証明書 |
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンスオフィサー |