国際結婚の手続きの進め方を配偶者ビザの専門家が説明します

(2023年7月更新)

この記事をご覧になられている方は、そろそろ国際結婚を考えている方、ご婚約をされた方ではないでしょうか。

「国際結婚ってどうすればいいの。」

「婚姻の手続きの進め方がわからない。」

「外国人の場合の婚姻届の書き方って?」

「海外の手続きって大変なのかしら。」

いろいろな心配事が出てきますよね。

 

東京・新宿2丁目の日本で外国人が暮らすためのビザの申請サポートを行っているフィラール行政書士事務所の代表行政書士が外国人との結婚の手続きの方法について説明します。

国際結婚の手続きのやり方

国際結婚の手続きとは、おふたりの国籍のそれぞれの国で法的に婚姻を成立させることです。

婚姻の手続きしないとどうなるでしょう。結婚していないことになりますよね。では片方の国にだけ婚姻手続きをしたらどうでしょう。たとえば相手の国だけ。そうすると日本では結婚していない、つまりいつまでも独身のままとなってしまいます。

逆も同じですよね。日本で婚姻届を出して相手の国に届出、報告がつたわっていないと相手は独身のままとなります。

両方の国で婚姻の成立は配偶者ビザの条件の一つです。

もし結婚後お二人が日本で暮らすとなるとなんらかの在留資格が必要となります。この場合、配偶者ビザをとられる方が多いです。

※在留資格はビザとよく言われています。正確には在留資格は、ビザとは異なります。ここでは解りやすくビザと表記いたします。

 

配偶者ビザの申請は入管に行いますが、その時にお互いの国で法律上結婚が成立したという証明書の提出が必要です。日本で成立した証明書はなんでしょうか。相手のお名前がはいった戸籍謄本となります。外国で成立した証明書は何でしょうか。結婚証明書となります。

この結婚証明書を取得するために、お互いの国の色々な書類を用意して準備するという作業があります。

国際結婚の手続きのやり方

どちらの国から先に始めるのでしょうか。どちらでも構いませんが、お二人の状況によって、また国籍によっても、どちらの国から始めた方が進めやすいかが違ってきます。

日本から先に婚姻手続きを進める

お二人が日本にすでに住んでいる場合は、日本側での婚姻手続きを先に進めることをお勧めします。

準備する書類の確認

婚姻届を出すお役所に必要な書類を相談に行きます。

役所はどこでしょうか。お住まいのお役所を考える方が多いですが、どこでも構いません。勤務先の近くの役所でも構いません。

 

4点セットが基本必要

日本人どうしの結婚では、婚姻届と本籍地以外ですと戸籍謄本の2つだけです。国際結婚のばあいは、4点セットが基本となります。

 

  • 婚姻届

国際結婚の場合も婚姻届けの用紙は同じです。用紙は婚姻届を提出する窓口でもらうことができるほか、お役所のホームページからダウンロードすることができます。婚姻届の用紙をダウンロードする場合は必ずA3の用紙でプリントアウトしてください。

記入については、お相手の外国人の記入欄は少し注意が必要です。主なところでは外国人の名前はカタカナで書く、生年月日欄は西暦、本籍欄は国名だけ記入、届出欄の署名押印欄はハンコ不要などです。

ミドルネームがある方は、名の欄に[個人の名前:first name]+[ミドルネーム]の順に記入します。

提出先の自治体によっては少し記入方法が異なる自治体もあるようです。また国際結婚の場合の婚姻届の記入例をwebに掲載している自治体もあります。

 

婚姻届の記入については、役所に必要な書類を確認にいった時に、あとで修正できるえんぴつなどで下書きをした婚姻届を持って行って、役所の方に見てもらうのも良いと思います。

  • 婚姻要件具備証明書

お相手の方の婚姻要件具備証明書が必要です。これはお相手の方がその国の法律上婚姻が成立する要件を満たしているということを証明した書類です。

独身証明書と婚姻要件具備証明書の違い

独身証明書はその人が独身であることを証明しています。婚姻の法律上の要件は各国によってことなります。たとえば婚姻の可能年齢です。婚姻要件具備証明書では独身であることだけではなく婚姻の成立する要件をみたしていると証明しています。

 

外国人の婚姻要件具備証明書のとり方

日本に住んでいる外国人の場合は日本にある外国人の国籍国の大使館・領事館で取得します。大使館での婚姻要件具備証明書の取得にあたっての必要書類は国によって異なりますので、大使館に確認します。

また国によっては婚姻要件具備証明書を発行していない国もあります。アメリカのように宣誓供述書で代わりとなるもの、あるいは本国書類で対応する国もあります。この場合は本国から出生証明書と独身証明書を取り寄せます。婚姻要件具備証明書が無い場合には、「申述書」を添付します。発行されないとこを申述して相違ない事を宣誓します。

  • 戸籍謄本

日本人の必要書類です。まだこの時点では、結婚前ですのでお相手の名前は記載されていませんね。記載されていないもので構いません。また結婚届出を行う市区町村が本籍地の場合は用意する必要はありません。

  • パスポート

お相手の外国人のパスポートです。有効なものです。パスポートは国籍証明書の代わりとなるものです。顔写真や名前が記載のあるページをコピーして、そのページの翻訳文書を付けます。原本を提示しなくてもコピーの提出で構いません。

以上が必要な書類です。

その他の書類について

お相手の外国人の国籍によっては、あるいは提出する役所によっては婚姻要件具備証明書だけではなく出生証明書を要求される場合があります。事前に提出先に必要書類を必ず確認してください。日本人は免許証など本人確認書類を持って行ってください。

 

外国で発行された書類について

日本語で書かれていない必要書類は日本語に翻訳します。誰が翻訳しても構いません。国によっては公認の翻訳者でないと受け付けない国もあります。日本の場合はそんなことは無く、ただ翻訳文書の末尾に翻訳者の住所と名前、連絡先を必ず記載します。

書類をすべてそろえて市区町村役場に提出します。受け付けてもらえれば婚姻が成立します。数日後に戸籍謄本にお相手の外国人の名前が記載されます。また提出した役所にかぎり「婚姻届受理証明書」を入手することが可能です。婚姻届受理証明書は、オリジナルデザインのタイプもありますが交付の手数料は少し高いです。通常タイプの証明書です即日入手することができます。

これで日本側の婚姻手続きが完了します。

 

受理照会(受理伺い)

受け付けた役所の窓口で判断がつかない場合は管轄している地方法務局に照会をおこない婚姻届を受理して良いか判断を仰ぐ場合があります。あまり事例が無い国籍の場合でしたり、不法滞在の場合です。これを受理照会(受理伺い)といいます。受理照会の場合結果がでるまで1か月あるいは数か月にもなる場合があります。

 

報告的届出のやり方

次はお相手の外国人の国に対するの手続きです。目的は冒頭に話した2つのことです。すでに片方の国に婚姻手続きを終えていますので、もう一方の国に対してすでに結婚手続きを行いましたという報告を届出ます。これを報告的届出といいます。

目的のおさらい 

2つありましたよね。

・結婚したという報告(独身から既婚への変更手続き)

・結婚証明書を入手する

 

多くの場合は、相手の外国人の国籍のある在日大使館・領事館で報告的届出を行います。

しかし中国のように中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄の変更を日本にある中国大使館ではなく、中国に行って手続きを行う必要があるというように、大使館で受け付けない国もあります。まずは日本にある大使館に確認してください。

 

届出が終わると「結婚証明書」を入手して婚姻手続きは完了します。

 

海外から婚姻手続きを先に進める場合

各国によって手続きがことなります。

この記事の右にメニューがあります。各国の国籍の方との国際結婚の手続きを掲載しています。こちらからご確認ください。海外から先に進める場合は、日本人の婚姻要件具備証明書が必要です。

 

さあ次は、日本で暮らす配偶者ビザの申請ですね。

 

こちらの記事で当事務所の配偶者ビザの申請サポートの記事を書いています。手続きのながれやサポートできることを記載しています。

もしよろしければご検討してみてください。

末永くお幸せに!

国際結婚ビザ | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

行政書士は法律により、守秘義務がありますので安心してご相談してください。

 

 

 

 

 

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