日本で行う国際結婚に必要な準備期間や費用。ところで手続は大変なの?

国際結婚の手続きは日本人同士の結婚とは異なって大変そうですよね。ほかの方のブログなどを読んでそう感じませんでした?では本当に大変でしょうか。

国際結婚の手続きは本当に大変なのでしょうか

3つのポイントをしっかりとおさえると実はそれほど大変ではありません。3つとは、必要な書類、手続きのながれ、必要な期間です。

日本で暮らすビザの申請サポートを全国対応で行っている東京・高田馬場駅近くのフィラール行政書士事務所の代表がこの3つのポイントについて丁寧に解説いたしますね。

 

外国人と日本で行う国際結婚の手続きについて必要書類はこれです!

まず先に必要書類です。日本で行う国際結婚の手続きは次の4つの書類を用意します。

国によっては入手までに時間がかかることもありますので、婚姻要件具備証明書の準備をまず優先して考えておくべきでしょう。

  • 婚姻届書

婚姻届を行う用紙を婚姻届書といいます。届出の用紙は区市町村役所のサイトからダウンロードできます。ダウンロードが面倒な方は区市町村役場の窓口でも入手できます。

国際結婚の場合も日本人同士の結婚でも届出用紙は同じ用紙です。

用紙を手に入れたら事前に記入して提出します。

婚姻届の用紙

  • 戸籍謄本

日本人の方の戸籍謄本が必要です。本籍地がある区市町村の役所に提出する方は、戸籍謄本は不要です。

ちなみに婚姻届は住んでいる所だけではなく、勤務地の近くなど便利なところにある市町村役場で提出して構いません。

  • 婚姻要件具備証明書

お相手の外国人の方の婚姻要件具備証明書(こんいんようけん ぐびしょうめいしょ)が必要です。

婚姻要件具備証明書は中長期の在留資格(在留カード)をお持ちの外国人の方は日本にある母国の大使館で取得できます。

婚姻要件具備証明書の発行について必要な書類があります。これは国によってことなります。だいたい同じですが。事前に請求する大使館に必要な書類を確認することをお勧めします。外国人の方が問い合わせるほうが話は早く進みます。

もともと婚姻要件具備証明書自体が制度として無い国もあります。それに代わるものがありますので大使館に確認してください。宣誓書などになります。

婚姻要件具備証明書の内容を日本語に翻訳した文書を一緒に提出します。

誰が翻訳しても構いません。

  • 本人確認書類

日本人の場合は

マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、身体障がい者手帳

外国人の場合は、パスポートと在留カードまたは特別永住者書

日本で暮らす国際結婚の手続きの流れ

婚姻手続きに必要な書類は、ご確認いただけましたたでしょうか。チェックリストをつくってみるとモレがなくなるのではないでしょうか。

それでは次に日本で暮らすための国際結婚の手続きの流れを解説いたします。

国際結婚の手続きは大きく2つのパートに分かれます。婚姻手続きと日本で暮らすビザの申請です。

婚姻手続き

①市区町村役所で必要書類の確認

まず市区町村役場で必要書類を確認します。外国人の方の書類について、市区町村役所によって必要な書類が少し違う場合があります。書類を集める前に役所の婚姻手続きを行う窓口へ行き相談してください。この時にチェックリストを一緒に持って行けば足りない書類が確認しやすいです。

②婚姻要件具備証明書に関して母国の大使館に確認

並行して婚姻要件具備証明書の取得について、大使館に問い合わせて必要な書類を確認します。

おあいての方が母国語で大使館へお問合せを行うことをお勧めします。

③必要書類の収集:婚姻要件具備証明書

書類を集めていきます。まず婚姻要件具備証明書の手に入れることをまず先に考えましょう。

国によっては在留カードが無い、日本に長期滞在していない方の婚姻要件具備証明書を発行しない大使館もあります。

そもそもが婚姻要件具備証明書を発行していない国もあります。法的に婚姻要件を具備していると宣誓して、宣誓書が代りの書類となる国もあります。

※アメリカは大使館で宣誓を行い、婚姻要件具備証明書の代りとなる書類が用意できましたが、2025年9月より大使館での宣誓が行わなくなりました。詳しくは【こちら】(アメリカ大使館での宣誓供述書対応終了)

 

 

④必要書類の収集:そのほかの書類

外国人の方の必要な書類については、大使館ではなく本国で取得する書類もあります。

日本の役所で求められるのは

出生証明書

国籍証明書(あるいはパスポート)

宣誓書(婚姻要件具備証明書が無い場合)

申述書 (婚姻要件具備証明書が無い場合)

のうちのいづれかの組み合わせです。

出生証明書や国籍証明書は現地へ行って取得するか、ご両親等に取得してもらい郵送してもらう方もいらっしゃいます。

国によっては本国の書類について交付され取り寄せるのに日数がかかる場合があります。

また外国語で書かれた書類は全て日本語の翻訳が必要です。

⑤婚姻届の提出

書類がそろったら必要書類を持参して役所に行きます。受理されると婚姻届受理証明書を入手します。

婚姻届 国際結婚の場合の記入例 

婚姻届 国際結婚の場合の記入例  ※実際の記入は黒のペンまたはボールペンで記入

⑥婚姻届受理証明書

即日発行を行わない役所所もあるようです。

また上質紙のものを選択すると時間がかかるところもあるようです。

婚姻届受理証明書は次の大使館での婚姻手続きに必要です。

受理伺い(受理照会)の場合

届出を出した役所で判断がつかない場合書類をいったんあずかって法務局へ確認することを、受理伺い(受理照会)といいます。法務局へうかがって判断を仰ぐことです。この場合は1か月から3ヵ月以上かかかる場合があります。

受理伺いはどういった場合になるのでしょうか。ふたつ紹介します。あまり婚姻届を受けたことの無い国の場合や不法滞在の場合などです。

 

⑦日本にある母国の大使館に届出

日本での婚姻が成立したことを婚姻届受理証明書の提出をもって報告の手続きを行います。

お相手の国の婚姻届受理証明書もしくは結婚証明書を入手します。

これは次の日本で暮らす配偶者ビザの取得に必要です。

アメリカ、カナダは婚姻の報告が不要となっています。日本側での結婚成立で相手国での婚姻も成立します。

中国は日本で先に結婚した場合、アメリカやカナダと同様に有効が結婚と認められますが、中国では大使館で結婚証明書を発行することは制度的にできません。

また中国は戸籍がありますので、中国人の「居民戸口簿」の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きが必要です。

居民戸口簿(hukou)

中国にも日本の戸籍に相当するものがあります。制度的には本籍登録と住民登録が重ね合わさったような制度です。

戸籍は戸口とも言われ、家族の出生月日、出生場所 国籍等が記載された帳簿です。戸籍登録機関に保存される「常住人口登記簿」と戸ごとに発給される「居民戸口簿」の2つの形に分かれています。

 

⑧配偶者ビザの申請

夫婦が一緒に日本で暮らすためには外国人は在留資格が必要です。多くの方は配偶者ビザを取得します。

お相手の外国人の方が日本に住んでいない場合は、日本へ呼び寄せるための手続きを行います。在留資格認定証明書許可申請ですね。またすでに日本に住んでいる場合で、配偶者ビザに変更するときは変更の手続きを行います。こちらは在留資格変更許可申請といわれるものです。

日本で行う国際結婚手続きはどのくらいの期間が必要?

どんなに急いで書類をあつめても少なくとも1か月以上は必要と考えた方が良いと思います。これは海外の書類の集まり方次第で変わってきます。

余裕をもってかんがえると、だいたい1か月から3ヵ月程度を書類準備期間とすると良いでしょう。これは国によって、またその時の状況によっても異なります。加えて受理扱いになると期間が長くなります。

日本で暮らす配偶者ビザの取得する場合には上記の期間に加えて申請から配偶者ビザの許可が下りるまでに2~3ヵ月かかります。工夫して書類準備のスケジュールを立てることがだいじです。(2025年9月現在 申請から許可が下りるまで3か月以上かかっています)

日本で行う国際結婚の申請にかかる費用は?

婚姻を役所に届け出る費用はかかりません。届出に必要な外国からの書類に関する費用は国によって様々です。

日本の役所関係では、戸籍謄本や婚姻届け受理証明書は取得費用(手数料)がかかります。

外国の書類を日本の役所に提出する場合は日本語への翻訳が必要です。

自分たちで日本語に翻訳して提出することも可能ですが翻訳会社に依頼すると翻訳費用がかかります。

婚姻手続きを行った後、配偶者ビザを取得する場合、お相手の方が日本に住んでいない場合は、日本によびよせる配偶者ビザの申請が必要です。在留資格認定証明書交付申請と言います。その際の申請手数料は不要です。

すでにお相手の方が日本に滞在しており在留資格の変更の場合、許可が下りると手数料を収入印紙で納付します。

在留申請手数料が改定されました(2025年4月〜)

2025年4月より、在留資格変更・在留期間更新の申請手数料が以下の通り改定されました。

  • 窓口申請:6,000円
  • オンライン申請:5,500円

また行政書士に手続きを依頼すると報酬費用がかかりますが、時間や労力が省けます。

許可が取得するために結果として近道だったという声もよく聞きます。専門家に依頼するのも良いと思います。

日本で行う国際結婚・ビザの手続きは大変でしょうか

国際結婚手続きは制度をよく理解して、必要な書類をひとつひとつ着実に集めていけば、それほど困難ではないでしょう。

ポイントは3つありました。必要な書類は何か、手続きの順番、どのくらいの期間か。この3つをしっかりと把握することが大事です。

書類を書くのが面倒

お客様の状況によっては、限られた平日の時間をとれないとか、相手の国の書類が思うように集まらないとか、あるいは相手の国の制度が複雑で必要書類がよくわからないということでお困りのお客様がよくいらっしゃいます。

そうなると自分たちだけで進めると、とても不安になったり、気苦労や心配が増えるいっぽう。ブログなどでは簡単そうに書いてあるのに、なぜ私たちだけサクサク進まないの?

一度ならずとも、そんな気持ちになってしまうかもしれません。

では配偶者ビザの申請はどうでしょうか。

必要な書類を集めることについても婚姻手続きに必要な書類の種類の数と同じくらい、場合によってそれ以上となる場合もあります。

さらに配偶者ビザの申請で一番大事な書類、理由書や質問書を自分たちで作成する必要があります。初めて書く方にとって、お役所に対しての文章を書くことに慣れていない方にとって、書類の作成はとても面倒なものではないでしょうか。

ここが大変なところだと思います。まして不安なところがある方はなおさらですよね。

婚姻手続きからビザ申請まで安心|新宿の行政書士によるビザサポートが最短ルート

日本で国際結婚を行い、配偶者ビザ(結婚ビザ)を申請するには、婚姻手続きや必要書類、在留資格の条件など、わからない事をひとつひとつ確認しながら進めていかなければなりません。
また手続きの流れや提出書類に不備があると、審査が長引いたり不許可となるリスクもあります。
すこしでも心配なことがある方は、早めに行政書士へ依頼することがビザ許可への近道です。

フィラール行政書士事務所では、国際結婚の婚姻届から配偶者ビザ申請まで、全国対応でサポートしています。

「どの書類から準備すればいいのか分からない」「短期間でビザを取得したい」という方も、まずは初回相談(完全予約制)をご利用ください。

早期のご依頼のお打合せが、配偶者ビザの確実な取得とスムーズな国際結婚手続きへの第一歩です。

今すぐ予約】配偶者ビザ相談で安心の申請手続きを始める

 

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フィラール行政書士事務所 代表 行政書士 山川鬪志の顔写真 [この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

日本行政書士会連合会 東京都行政書士会

新宿支部所属

登録番号 19082576

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

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