日本人と外国人の国際結婚の配偶者ビザ申請ガイド(高田馬場の行政書士が解説)

日本人と外国人の国際結婚で取得する配偶者ビザ

─ 真実の結婚を確かに入管へ伝えるために

 

  • 動画:配偶者ビザの申請について知っておきたい3つ超基本

  • 動画:配偶者ビザを取得に必要な書類

配偶者ビザの手続きについて

国際結婚を行うカップルが日本で夫婦として暮らすためには、2つの手続きを行う必要があります。

結婚をきっかけに、日本での生活を始めようとしているお二人へ

「どんな書類が必要なのか」「どのくらいの期間がかかるのか」── 配偶者ビザの申請を前にして、とまどいや不安を感じる方は少なくありません。

おふたりが、この記事をご覧になっているのは、 きっと「確実にビザを取得したい」、それは「一日でも早く、愛する人と日本で一緒に暮らしたい」 そんな想いからですよね。

インターネット上の情報も多く、何を信じればよいのか分からない── そんなお声も、よくお伺いします。

おふたりのご事情は、お客様それぞれ異なります。 提出すべき書類、書き方も、お客様の状況や背景によって変わってきます。

フィラール行政書士事務所は、これまで多くの国際結婚カップルの方々が日本で共に暮らすビザの申請サポートを行ってまいりました。

私達は、単なる書類作成を行っているのではなく、お客様の状況を丁寧にお伺して、不安なこと、心配なことを 整理しながら、確実に許可を得るための最適な方法を一緒に考えることを、とても大切にしています。

当事務所の目指しているのが、この許可の獲得だけではなく、その先にある次の許可だからです。

こういった想いにそって、この記事でも、初めての方にもわかりやすく、配偶者ビザの仕組みや申請の流れ、 注意すべきポイントを行政書士の視点から解説します。

配偶者ビザとは?日本で夫婦として暮らすための在留資格

「配偶者ビザ」とは、日本人と結婚した外国人の方が、日本で夫婦として生活するために必要となる在留資格です。

この在留資格の正式名称は「日本人の配偶者等」といいます。

実はビザと在留資格は異なりますが、ここでは、一般的に呼ばれている「配偶者ビザ」「結婚ビザ」と記載しています。

このビザを取得すると、日本での長期的な滞在や就労が認められ、おふたりの日本での生活の基盤を築くことができるようになります。

申請のときに、最も重要なことは、この結婚が「真実の恋愛感情による結婚であること」について証明することです。

必要な書類をそろえるだけでは足りません。交際の経緯や家族との関係、日常のやりとりなど、実際の生活の様子が自然に伝わる内容の文書を作成し、それらを証明する書類の提出を準備します。

数多くのカップルのご相談をお伺いしてきました。そのなかでいつも感じるのは、ご夫婦それぞれに「そのお二人にしかない時間の積み重ね」があるということです。

恋愛感情のうつりかわりや、結婚を決意するまでの深まる想い──それは、夫婦としての信頼関係へと育まれていくお二人だけの物語です。

出会いのきっかけや結婚に至る経緯、日々のやり取り。そのなかで、一見ささやかに見える出来事のひとつひとつさえも、お二人の関係をきちんと映し出しています。

書類を整えることだけが大切なのではなく、そうしたお二人しか話すことができない、つくりものではない真実のおふたりの物語を、きちんと誤解なく入管に伝えることが大切です。

当事務所では、申請書類一式を丁寧に整えながら、お二人の関係性が自然に伝わるよう、申請書類の全体の構成を考えています。

「ここまで細かく入管に出す必要があるのですか?」そんなご質問をいただくこともあります。

そのつど、当事務所ではお客様の立場に立ち、一つひとつ丁寧にご説明し、どうすれば「お二人の夫婦のかたち」がきちんと伝わるかを一緒に考えています。

こうして慎重に準備された書類、理由書により、当事務所の「許可をかちとる申請」がつくられていきます。

配偶者ビザ取得のメリット

  • 就労制限がなくなる

配偶者ビザを取得すると、外国籍の配偶者は日本で自由に働くことができ、夫婦として安心して生活を築くことが可能になります。

  • 将来の申請においても有利

アルバイトや正社員、単純作業も含め、ほとんどの職業に制限なく就くことができます。

配偶者ビザは、他の在留資格と比較して、永住許可申請における要件が緩和されています。

たとえば、就労ビザを持っている方は、永住許可の申請には原則として10年以上の日本居住歴が求められます。

一方、配偶者ビザを保持している場合は、実体のある婚姻関係が3年以上継続しており、かつ日本国内に1年以上継続して居住していることが要件となります。

配偶者ビザの場合は、実体のある結婚生活が3年以上でかつ日本に1年以上続けて居住していることが要件となり、1年に要件が緩和されています。

配偶者ビザ取得の条件|日本で夫婦として暮らすための要件

配偶者ビザは、日本人と結婚した外国籍の方が、日本で夫婦として暮らすために必要となる「日本人の配偶者等」という在留資格です。

次のような方々が対象となります。

・日本人と結婚し、日本で一緒に生活したいと考えている方

・海外で結婚したあと、日本での生活を始めようとしている方

・留学や就労など、他の在留資格から結婚後「配偶者ビザ」に変更したい方

このビザを取得すると、外国人の配偶者は日本で働くこともでき、お二人で安心して生活を築くことができるようになります。

反対に、ビザを取得できなければ日本での長期滞在ができず、せっかく結婚しても日本で一緒に暮らすことさえ困難となる場合があります。

入管の審査で確かめようとしている3つのポイント

入管での審査では、主に次の3点がポイントになります。

① 法律的に有効な結婚であること

お互いの国の法律に基づいて正式に婚姻が成立していることが前提となります。

それぞれの国で法的に夫婦として認められているかどうかを確認するため、婚姻証明書などの提出が求められます。

② 真実の結婚であること(偽装結婚でないこと)

出会いのきっかけや交際の経緯、日常のやり取りなどを通じて、お二人の関係が不自然ではない、真実のものだと伝わることが重要です。

③ 日本で安定した生活が見込まれること

日本人配偶者の収入や住居など、生活基盤の安定性が確認されます。

必ずしも高収入である必要はありませんが、婚姻後の生活が継続的になりたつ状況であることが求められます。

配偶者ビザの異なる2つの申請手続

配偶者ビザの申請は、外国人配偶者が「海外にいるか」「すでに日本に住んでいるか」で手続きが異なります。

それぞれの手続きの流れを整理してみましょう。

配偶者ビザ(認定証明書交付申請):海外の配偶者を日本に呼び寄せる手続き

外国人の配偶者が海外に住んでいる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

これは、日本人配偶者が日本の入管に申請し、配偶者を日本に呼び寄せるための手続きです。

配偶者ビザ(在留資格変更申請):日本に在住する外国人配偶者の手続き

外国人配偶者がすでに日本に在留している場合は、「在留資格変更許可申請」を行います。

現在のビザ(例:「技術・人文知識・国際業務」など)から、「日本人の配偶者等」へ在留資格を変更する手続きです。

配偶者ビザの申請手続きの流れ

配偶者ビザの申請は、次のような順序で進みます。

①法的に有効な結婚の成立

ビザの申請の前に、お互いの国で法律上の婚姻手続きを行います。その時に結婚証明書など婚姻を証明する書類を取得します。ビザの申請に必要です。

ビザの申請は、結婚の手続きが完了した後でなければ行えません。

②必要書類の準備

申請に必要な書類を収集します。相手の国で集める書類もあります。

最低限必要な書類の他、夫婦の状況によっては、任意で補強して証明する書類が必要となります。

③入管への申請書類の作成

書類をあつめるだけではなく、申請書、質問票などの決まった指定の様式に記入する書類作成もあります。

理由書の作成は少し大変かもしれません。お二人の出会いから結婚に至る経緯、日常のやり取りなど、お二人の真摯な恋愛感情による結婚が伝たわる理由書を作成するとよいでしょう。

④申請書類の提出と審査

書類を入管に提出後、審査が行われます。結果はすぐには出ません。また審査によって追加で書類提出の指示が来る場合があります。

結果の通知

審査が完了すると、許可・不許可の結果が通知されます。

 注意点・よくある失敗例

配偶者ビザの申請では、単純に必要書類をそろえるだけでは不十分です。

入管の審査では、「結婚の信ぴょう性」や「実体のある婚姻生活」を細かく確認されます。

次のような点に気を配りながら、書類の収集や記入を進めると良いでしょう。

①記載内容の不一致

申請書や質問書、理由書に記載した内容が、提出書類と一致していないと、作成書類すべての信ぴょう性を疑われるおそれがあります。

準備した書類の内容を見ながら、質問票や理由書を記入するようにします。

特に「出会いの時期」「交際開始の時期」など、細かい部分で不一致がないかよく確認を行うようにしましょう。

②理由書の記載内容があいまい

虚偽ではないかもしれませんが、適当に書いてしまったり、あいまいなことを記入すると思いもよらぬ所が、他の書類との整合が取れなくなる場合があります。また今回、たまたま問題とならなくても、次回の更新申請等で矛盾が生じる可能性もあります。

事実をよく確認しながら、正確に記載するように心がけると良いと思います。

③収入・生活基盤の説明不足

安定した収入の有無やある一定のレベルの収入があることは、婚姻生活の継続性、永く夫婦仲良く生活をやっていけるかという観点において、重視されるポイントの一つです。

夫婦ともに無職の場合は、不許可となるリスクが高くなります。

無職である理由や現在の状況、就職活動の有無などを具体的に説明することが大切です。

また、貯蓄や不動産などによって生活が成り立つ場合には、その内容わかる書類を準備する必要があります。

収入が低い場合でも、無理のない生活設計ができていることを、証明できる書類と理由書で説明することが重要です。

配偶者ビザが不許可になりやすいケースと注意点

次のようなケースは、不許可リスクが高くなる傾向にあります。

そのため提出書類や理由書の作成には、丁寧な工夫が必要です。

  • お二人の年齢差が大きい(特に日本人側が年上の場合)
  • どちらか、または双方に離婚歴がある
  • 出会いのきっかけがSNSや出会い系サイトなど、オンライン上での出会い
  • 日本人パブ・飲食店での出会い
  • 交際期間が短い
  • 実際に会った回数が少ない、現地訪問が少ない
  • 外国人配偶者が留学生・技能実習生などの在留資格で滞在中に結婚

これらのケースでは、「偽装結婚ではないのか」「本当に結婚生活を送る意思があるのか」という観点から、審査が慎重に行われます。

誤解を防ぐためには、交際の経緯や相互理解の深さをきちんと示す資料の準備や説明が不可欠です。

このような場合は、ご自分たちで申請を行おうとするよりは、結果的に経験のある専門家に相談することが、許可への近道となるでしょう。

専門家への相談やサポート

配偶者ビザの申請準備を進めていくなかで、多くの方が感じるのは「これで本当に許可がおりるのだろうか」という不安です。

また、抱えている不許可リスクに対して「きちんと真実を理解してもらえるのだろうか」という心配も少なくありません。

どうしても慣れない方がご自身で準備を進めると、作成した書類を客観的に見つめることは難しいものです。

当事務所では、第三者の視点からお二人の状況を丁寧に整理し、お二人の関係がしっかりと入管に伝わるよう、申請に必要な書類全体の構成と表現を整えていきます。

フィラール行政書士事務所が選ばれる理由|配偶者ビザ申請サポートの4つの特長

フィラール行政書士事務所の4つの特徴について次に説明いたします。

1.丁寧な対応で許可を確実に

お客様のご事情をじっくりお伺いして、配偶者ビザ取得の可能性を慎重に見極めます。

単にビザを取得することだけではなく、その先の永住許可、あるいは帰化申請のことも考慮にいれながら、配偶者ビザ取得のためのサポートを行えるように心掛けています。

2.永住ビザ取得にむけた長いサポート

フィラール行政書士事務所は個人の行政書士事務所のため。途中で担当が変わるとか、次回は前の担当者が転職していたということはありえません。

長くそっと寄り添うように、永住ビザ取得までのサポートが可能です。配偶者ビザのご依頼を受けたお客様は、永住ビザ取得までの疑問やご相談を無制限にうけたまわり、安心して手続きを進められます。

近年配偶者ビザよりも永住ビザの取得が難しくなってきております。配偶者ビザを取得した時から計画的に専門家のサポートを受けて準備することが永住ビザ取得の近道です。

3.全国対応のサポート

配偶者ビザの申請サポートも、全国どこからでも対応可能です。ZoomやGoogle Meetといったオンラインツールを活用して、画面を共有して丁寧にご説明いたします。

オンライン会議ツールに不安のある方は、設定からサポートしますのでご安心ください。

日本に住んでいない配偶者の方と3拠点でのお打合せも可能です。国内はもちろんドイツなど欧州、中東諸国、中国やモンゴルなどアジア各国など世界の各地からオンライン面談の実績があります。

4.わかりやすい料金と返金保証

料金は明確に定められた料金表に基づきご案内いたします。料金表に記載のない追加費用は発生せず、見積書を作成しお客様に説明を行うことを事務所規定としています。だから安心です。

万が一不許可となった場合は、不許可理由を入管に確認の上、再申請、再々申請まで無料でおこないます。それでも不許可の場合は全額返金致します。

※お客様の責任による場合は返金できない場合があります。詳細はお打合せの時にご説明いたします。

 

当事務所へご依頼手続きの流れ

フィラール行政書士事務所で配偶者ビザのサポートをご依頼する場合の流れを紹介いたします。

      • お問い合わせから配偶者ビザ取得まで
1.お問い合わせ

当事務所へのお問い合わせは、専用フォーム(メール)またはお電話で受け付けています。

配偶者ビザの申請に関する具体的なご事情をお知らせいただくと、より的確なアドバイスが可能です。

電話は平日・土日祝日ともに10時から19時まで対応しています。

メールでのお問い合わせには、休業日を除き、原則当日、遅くとも1営業日以内にご返信いたします。

2.ご面談・ご相談

面談は、対面またはオンラインの2つの方法からお選びいただけます。いずれも完全予約制で、お客様のお話を丁寧にお伺いしながら、配偶者ビザの審査要件を満たしているか、申請に伴うリスクの程度を確認いたします。

面談では以下の内容を行います。

  • お客様の状況の確認
  • 配偶者ビザ取得要件の診断(可能性とアドバイス)
  • 当事務所規定の価格表に基づくご案内

許可の可能性が見込まれる場合には、無料でお見積書をお渡しいたします。追加費用が発生することは基本的にありませんので、安心してご依頼いただけます。

3.ご契約 お見積り内容にご同意いただけましたら、正式にご契約となります。

契約書を交わしたうえで、報酬額の半額を指定口座にお振込みいただいた時点で、当事務所による申請サポートが開始されます。

4.必要書類のご案内

ご契約後は、必要書類の詳細なご説明に加え、お客様の状況を丁寧にお伺いしながら、きめ細やかなヒアリングやアドバイスを進めてまいります。

お客様の安心を最優先に、必要に応じて何度でもお打ち合わせを重ね、納得いただける形で準備を整えます。

書類作成は、申請許可を勝ち取るための重要なプロセスです。些細なことでも遠慮なくご相談ください。

私たちは、真心を込めて、お客様の申請が成功するまで全力でサポートいたします。

5.資料の作成 準備

お客様からご提供いただいた資料とヒアリング内容を基に、私たちが申請資料を確認し、作成いたします。

サポートプランのなかには、お客様のみが取得できる書類を除き、当事務所が必要書類を収集するプランもございますので、安心してお任せください。

6.申請

当事務所が出入国管理局へ行きビザの申請を代行いたします。追加資料の提出が求められた場合でも、料金は変わりませんのでご安心ください。

申請から約2~3ヶ月くらいかかります。審査期間は申請内容や時期によって異なります。

※短期滞在ビザの場合は、申請人が現地の日本大使館等で申請を行います。

7.受け取り

結果を受領次第、お客様に速やかにご連絡いたします。

ビザの許可が下りた場合は、残金のお支払いをお願いいたします。ご入金確認後、更新・変更の場合は新しい在留カード等をお渡しし、認定(呼び寄せ)の場合は認定証明書をお渡しいたします。

※短期滞在ビザの場合は、全額前払いとなります。

ご満足いただけましたら、お手数ですがアンケートへのご協力をお願い申し上げます。

 

配偶者ビザ申請サポートの料金

お客様の状況にあわせて3つのコースを用意しています。

配偶者ビザ基本プラン

基本プランのご案内です。

当事務所でリストアップした必要な書類をお客様が集めるプランです。

 申請手続の内容 税込
配偶者ビザ

(認定申請,変更申請)

98,000円
配偶者ビザ(更新申請) 49,500円
短期滞在ビザからの変更申請 
(短期+変更)
135,400円
短期滞在ビザ   90日 37,400 円
*離婚後の配偶者ビザの更新は98,000円

印紙代や役所等の手数料は上記の金額に含まれておりません。

これらの費用は実費でご請求させていただきます。

配偶者ビザ フルサポートプラン

フルサポートプランのご案内です。弊所へのお任せプランです。

 

 申請手続の内容 税込
配偶者ビザ

(認定申請,変更申請)

128,000円
配偶者ビザ(更新申請) 60,500円
短期滞在ビザからの変更申請 
(短期+変更)
176,400円
短期滞在ビザ   90日 48,400円

 

*離婚後の配偶者ビザの更新は128,000円

 

配偶者ビザ エコノミープラン

      • エコノミーコース

自分たちで準備をできるだけ行いたい方についてはのエコノミーもご用意しております。

 

手続きの内容 料金
在留資格変更許可申請  63,000円
在留資格認定証明書交付申請  63,000円
在留期間更新許可申請  35,000円

必要書類のリストアップと書類チェックのみのプランです。

申込時に全額をお支払いいただきます。返金保証対象外のコースです。

よろしければご検討ください。お打合せのご予約は下のお問合せフォームからが確実で便利です。

おふたりの状況を、落ち着いた雰囲気の中でお聞かせください。

配偶者ビザの申請は、 「お二人の関係を、どう伝えるか」が鍵となります。

当事務所では、お客様の抱える心配事を丁寧にお伺いして、

おふたりの真実の婚姻が入管に正確に伝わるよう、許可の可能性を高めるお手伝いを行います。

ご相談は、現在の状況の整理から許可の可能性まで、行政書士が直接わかりやすくご説明いたします。

まずはお気軽に、おふたりの状況をお聞かせください。

 

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フィラール行政書士事務所 代表 行政書士 山川鬪志の顔写真 [この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

日本行政書士会連合会 東京都行政書士会

新宿支部所属

登録番号 19082576

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)

 

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    ・有料相談:
    1時間 25,000円/税別
    「ご自身で申請を進めるため、特定の不明点だけを確認したい」「条件や手順について単発で質問したい」という場合は、有料相談にて承ります。なお、相談後にご依頼いただける場合は、この相談料を報酬の一部に充当いたします。

    ※先約などでご希望に沿えないときは、新たな日時をご提案させていただく場合があります。

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