(2024年10月更新)
離婚歴のある中国人と結婚して日本で暮らす配偶者ビザの取得することは難しいでしょうか?こういった質問を時々いただくことがあります。
東京・新宿2丁目のフィラール行政書士事務所は日本で暮らすビザの申請サポートを専門に行っています。この記事では、離婚歴のある中国人のビザの申請について審査が厳しくなる事例を説明します。
離婚歴のある中国人は配偶者ビザの取得が難しいのですか
結論から申し上げます。
離婚歴があることだけをとらえて配偶者ビザの審査が厳しくなることは無いでしょう。
しかし、申請される方の状況によっては不許可となる確率が高くなる場合があります。
次の3つは代表的な事例です
- 離婚を繰り返し行っている
- 結婚期間が極端に短い
- 日本人との離婚歴がある
不許可になる可能性が高い3つのケース
- 離婚を繰り返し行っている
結婚と離婚を繰り返すひとに対して「今度もダメにならないのだろうか?」と単純に思われます。
- 結婚期間が極端に短い
以前の結婚において、結婚期間が短いというのも、最初から愛情が無かったのでは。お金めあての結婚だったのではとの疑念を持たれる可能性があります。
- 日本人との離婚歴がある
日本人との離婚履歴がある人で、前のふたつに当てはまる方は、不許可の可能性が高くなります。日本で風俗などの仕事をおこなうための目的や日本人に対してのお金目当てで結婚したのではないのか、つまり「偽装結婚」として疑惑をもたれやすくなります。
偽装結婚は犯罪です
虚偽の申請でビザ(在留資格)を取得する行為は刑法犯です。当事務所はコンプライアンスを最優先に行っています。一切の虚偽申請行為にはかかわりません。
真実の結婚の場合の立証方法
私たちは偽装結婚ではありません。どうすればいいのでしょうか
さきほど不許可になりやすい3つの事例をあげました。
- 離婚を繰り返し行っている
- 結婚期間が極端に短い
- 日本人との離婚歴がある
このような方は絶対に配偶者ビザを取得してお二人仲良く日本で暮らすことはできないのでしょうか?お二人の結婚が真正の愛情にもとづく結婚で継続して日本での夫婦生活が過ごせることを書面で表す必要があります。
質問書と理由書は大事な書類
離婚歴のある中国人との真正の愛情による結婚であることを、配偶者ビザの申請時の必要書類の質問書と理由書でしっかり説明する必要があります。
記載事項をただただ書いていくのではなく、説明すべきポイントをおさえてしっかり訴求していくことが大事です。
真実の結婚として説明すべきポイントとは
- これまでの離婚について
なぜ離婚したか。
- 今回の結婚について
出会いから結婚に至るまでの経緯をしっかりと書きましょう。
どんな出会い?どんなお付き合い?プロポーズは?
虚偽の申請は許されません
都合の悪いことを書かなかったり、ごまかしてかいたりすると必ずバレます。
また適当に書くと今後つじつまが合わなくなって取り返しのつかないことになります。大変なことになるかもしれません。
日本の結婚待期期間の撤廃
女性の離婚に関しては、前婚の終了から再婚できない期間を再婚禁止期間や待婚期間と言います。
これは国によって期間もことなります。またそもそも待婚期間を定めていない、つまり離婚後すぐ再婚できる国もあります。
離婚歴のある中国人女性の結婚待期期間
- 日本
待期期間は撤廃の改正法案が2022年12月に成立しました。令和6年4月1日から施行です。4月1日以降の婚姻に適用されます。待婚期間はなくなりました。
- 中国
待婚期間がありません。
配偶者ビザの取得にむけて
結婚歴のある中国人女性の場合の配偶者ビザの申請は、このようにそれぞれの事情によって不許可の確率が高くなる場合があります。申請書類の作成が苦手な方は配偶者ビザの申請を専門に行っている行政書士に、思い切って依頼するのも良い方法でしょう。
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フィラール行政書士事務所の配偶者ビザの申請サポートの流れを次の記事で記載しています。
よろしければご検討してみてください。
国際結婚ビザ | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請 保有資格:申請取次行政書士 |
https://www.moj.go.jp/isa/index.html