(2024年1月更新)
日本にお相手のベトナム人の奥様を呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請を日本側で行い、無事に認定証明書を交付された後の手続きはどうしたらよいのでしょうか。
在留資格認定証明書(COE)取得後の手続きの流れ
ベトナム人の奥様が日本での暮らすために、在留資格認定証明書(CoE: Certificate of Eligibility)を無事に取得できました。この後の手続きついては、日本側とベトナム(ホーチミン)側でそれぞれ行うべきことがあります。以下に、スムーズな手続きを箇条書きで解説します。
在留資格認定証明書を取得したら 日本側の手続き
1. COEの受取と確認
日本側では、COEが交付されたら、内容をよく確認します。COEには有効期限があるため、期限内に次の手続きを進める必要があります。有効期限は発行されてから3ヵ月です。3ヵ月以内にベトナムに住む奥様が日本に入国しないと失効します。失効するともう一度、COEを取得することになります。
2.COEを申請者に送付
申請人であるベトナム人へ日本側からCOEをEMSなどで奥様へ送付します。オンライン申請では、メールでのCOE取得が選ぶことができます。メールでCOEが取得された場合は申請人のベトナム人のところに転送するだけでOKです。
在留資格認定証明書を取得したら ホーチミン側の手続き
1. 査証申請の準備
ホーチミン側の奥様のもとにCOEが送られてきたら、奥様はCOEをもって在ホーチミン日本国総領事館へ査証の申請に行きます。この査証は短期滞在ビザでの査証と手続き、用意する書類が異なります。またそれぞれの国の日本大使館によっても準備する書類がことなりますので、ホーチミンに住むベトナム人配偶者の場合は、かならず領事館を訪問する前に電話などで必要書類の確認を行います。
なお大使館で発給された査証についても有効期間があります。こちらは発給の翌日から起算して3か月間です。有効期間内に日本へ向かい上陸審査を受けます。
2.在ホーチミン日本国総領事館での査証申請
必要書類 ここでは配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)の場合を記載します。在留資格によって必要な書類が異なります。
・査証申請に必要な書類
旅券 | 原本 |
査証申請書 | 1部 |
写真 | 縦4.5 cm x 横4.5 cmで6か月以内に撮影のもの 1枚 |
在留資格認定証明書
電子在留資格認定証明書 |
原本及び写し各1部又は写し2部 |
本人確認書類
婚姻関係等を証明する資料 |
入籍済みの戸籍謄本あるいは
ベトナム政府発行婚姻証明書 いずれか1部 |
これ以外にも必要な書類がある場合がありますので、事前に必ず在ホーチミン日本国総領事館に確認を行います。
書類を整えたら、ホーチミンの日本大領事館でビザの申請を行います。ビザ申請の受付や審査が行われます。
3. 入国のための査証の発給審査
申請が受け付けられると、審査が行われます。COEの発給があっても、査証に対する審査があります。審査は最低8営業日かかります。審査終了後電話で連絡があります。状況によっては8営業日以上かかる場合や面談がある場合もあります。
4.日本への上陸
査証が貼られた旅券と交付を受けたCOEを一緒に日本上陸時に、上陸審査を受けます。成田国際空港や関西国際空港など大きな空港の場合は、無事上陸できたら配偶者ビザの在留カードを空港で入手できます。
5.日本へ上陸後
在留カードを持って、住んでいる市町村役場へ14日以内に住居地の届出を行います。住居地の登録後在留カードの裏面に住んでいる住所が記載されます。必ず届出は行わなければなりません。
罰則の適用があることと、正当な理由がなく怠った場合は在留資格、この場合配偶者ビザの取消の対象となります。
住所地を変更した方は変更後の住居地に移転して14日以内に新たな住居地の市町村役場へ行き、住居地の変更届け出を行わなくてはなりません。
まとめ
ベトナム人の奥様が日本人の夫と国際結婚し、COEを取得した後のやるべきことは、日本側は奥様に早くCOEを送付すること、ホーチミン側はCOE入手後の査証申請手続きを行うことです。
日本とベトナムで必要なことを早めに進め、スムーズな国際結婚生活をスタートさせてください。在留期間の更新にも注意し、安心して日本での新しい生活を楽しんでください。
ベトナム人の奥様が永住許可を目標としている場合は、スタート時点からの日本の活動を計画立てて行うことがとても大事です。永住許可は近年とても厳しくなりつつあります。思わぬことで不許可事由となることや要件を満たしていないことさえもあります。早めに専門家と一緒に準備することが大事です。
ではこの記事のまとめです。
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次の記事はフィラール行政書士事務所の永住許可の手続きの流れを解説しています。
もしよろしければ検討してみてください。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
行政書士は法律により、守秘義務がありますので安心してご相談してください。