| 「仕事から帰ったら、モンゴル人の妻が元気がなくて……。理由を聞いたら、
コンビニのバイト先で『在留カードの裏にハンコがないから、不法就労になるんじゃないか?』と疑われたそうなんです。」 |
配偶者ビザなのに「不法就労?」と疑われた|コンビニで実際に起きたケース
仕事帰りに奥様から、「コンビニの店長に、新しい在留カードを見せたら『裏面のスタンプがないから、明日からシフトに入れない』と言われた」と泣きそうな顔で相談されたら……。
旦那様、焦らなくて大丈夫です。それは店長さんの制度理解に関する「勘違い」です。
奥様を責めたり、慌てて入管に走り込んだりする前に、この記事を読んで解決してください。
なぜコンビニの現場では在留カードの「ハンコ」を確認されるのか?
コンビニには、留学生や「家族滞在」ビザの方がたくさん働いています。
彼らには「週28時間以内」という就労制限があり、その確認方法が在留カード裏面にある「資格外活動許可(ハンコ)」です。一方で、「日本人の配偶者等」には就労制限がありません。
店長さんは本部から「裏面のチェックを徹底しろ!」と厳しく言われています。
そのため、「配偶者ビザ(就労制限なし)」という身分系の在留資格があることを、うっかり忘れてしまっている(あるいは知らない)のです。
旦那様ができる「適切なフォロー」
日本語で店長さんに言い返すのは、奥様にはハードルが高いもの。ここは旦那様から、店長さんへこう伝えてあげてください。
「店長、お疲れ様です。妻のビザは『日本人の配偶者等』といって、留学生と違って日本人と同じように時間制限なく働けるビザなんです。だから入管の決まりで裏面にハンコは押されないんですよ。カードの表面の右下を見てください。『就労制限なし』と書かれていますよね。 これは資格外活動許可のハンコよりも、強い就労できる根拠です。」
証拠はこれ!入管の公式サイトを見せよう
もし店長さんが「でも、本部から言われてるから……」とハンコにこだっわって渋るなら、スマホで入管のページを見せてあげてください。
入管法別表第二に該当する在留資格は、資格外活動許可の対象外とされています。
入管法別表第二に掲げる在留資格の中には日本人との配偶者も含まれています。
まとめ:配偶者ビザに「ハンコ」は不要です
- 配偶者ビザは就労制限なし
- 表面に就労制限なしの記載が最優先
- 裏面スタンプがなくても問題なし
国際結婚夫婦の「味方」でありたい
配偶者ビザは、無事に取得できたとしても、その後の生活の中で在留資格に関する判断に迷う場面が少なからず訪れます。
たとえば——
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職場で在留カードの説明を求められたとき
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転職や勤務条件の変更を考えたとき
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更新が近づいてきたとき
「これは問題ないのだろうか」と、不安になる瞬間です。
自分たちでビザを取得された方からのご相談でも、「もっと早く専門家に相談しておけばよかった」というお声は少なくありません。
当事務所では、ビザ申請をご依頼いただいたお客様に対し、取得後もビザに関するご質問・ご相談へ継続して対応しています。
ビザは「取れば終わり」ではありません。その後の生活を、迷わず安心して送れることが何より重要です。
ビザを「取ること」だけでなく、「取ったあとも迷わず生活できること」を大切にしたいとお考えの方に、私たちは長く寄り添う存在でありたいと考えています。
次回の更新を迎える際には、更新申請サポートもぜひご検討ください。
国際結婚という選択が、不安ではなく安心につながるものであるように。
私たちは、末永く国際結婚夫婦のサポーターであり続けたいと考えています。
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[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー
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