(2024年6月更新)
ベトナム人女性との国際結婚に際し、初めて訪れる行政書士事務所での配偶者ビザ申請サポート。初対面での相談は緊張するものですが、心配はご無用です。
配偶者ビザのお問い合わせから面談までの手続きの流れ
初めての訪問、どんな場所での会話なのか不安な方もいらっしゃるでしょう。どのような場所で、どのような専門家と話すのか、どのような会話で相談が始まるのか。不安な表情で訪れる方も少なくありません。
この記事では、東京・新宿区に拠点を置くフィラール行政書士事務所が、事務所での面談の概要を実際の会話形式で解説します。
日本在住のベトナム人女性リンさんと彼女の日本人婚約者太郎さんが登場します。
ベトナム出身のリンさんは、日本人の太郎さんとの国際結婚を控え、結婚ビザの手続きに不安を感じていました。そこで、東京のフィラール行政書士事務所にメールで問い合わせをし、手続きの方法や不安な点を質問しました。
リンさんのメール:
メールでの問い合わせ
【Web問い合わせフォーム】 お名前 (必須):リン ふりがな(必須):りん メールアドレス (必須): vietnam @example.com 電話番号(必須):080-1234-**** ご希望の連絡先 (必須):メールに返信 ウェブからの無料相談のご予約は、希望日時をご入力ください。 ご相談日時(第一希望):2023/07/28 14:00 ご相談日時(第二希望):2023/07/29 13:30 ご相談日時(第三希望):2023/07/30 16:00 ご希望の相談場所:当事務所(新宿2丁目) 相談内容(必須): ベトナム人女性のリンです。東京新宿区に住んでいます。国際結婚に伴う配偶者ビザの手続きについて相談したいです。具体的には、申請に必要な書類や手続きの流れ、料金などについて不安があります。よろしくお願いいたします。日本人夫の太郎さんも一緒に出席したいと思っています。
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行政書士事務所からの返信:
「リン様、お問い合わせありがとうございます。結婚ビザの手続きについての相談ですね。それでは(第一希望):2023/07/28 14:00からで予約しました。
予約のキャンセルは、午後の打ち合わせの場合ですと、当日AM9:00までにメールでご連絡ください。連絡無くキャンセルされた場合は、キャンセル料をご請求する場合があります。 写真付きのご本人様確認書類をお持ち下さい。配偶者ビザについては必ずお二人でお越しください。それではお会いできることをお待ちしています。 |
このように、メールで問い合わせをしたリンさんと行政書士事務所のやり取りを通じて、打ち合わせの方法や不安な点についてスムーズに相談が進められるようにしています。
配偶者ビザの面談形式での手続き解説
お打合せは完全予約制です。ご予約はこのホームページの一番下にある「お問い合わせ」フォームからが便利です。
Linさん:こんにちは、私が先日お問い合わせした、結婚ビザの手続きについての相談です。メールでお返事をいただいたんですよね。
Y行政書士:はい、そうですね。Linさんですね。お問い合わせいただいた内容、しっかり確認しております。ご心配なく。 太郎さん:はい、初めまして。僕がLinさんの婚約者の太郎です。よろしくお願いします。 Y行政書士:初めまして、太郎さん。こちらこそよろしくお願いします。事務所はすぐにみつかりましたか? Linさん 少し心配でしたが、前もって事務所までのアクセスを送っていただきましたから安心しました。 |
申請するベトナム人が現在日本に住んでいる場合は、お二人で事務所に御来所をお願いしています。
お客様確認として次の書類をお持ちください。
- ベトナム人の方
パスポート
在留カード
学生証(留学生の場合)
- 日本人の方
運転免許証など顔写真入った書類
配偶者ビザの初回面談
Linさんと太郎さんが面談にフィラール行政書士事務所にお越しいただいたところから面談が始まります。行政書士との初対面で緊張されるかもしれませんが、心配はご無用です!
Y行政書士:では、まずお二人について教えてください。結婚の経緯やお二人のお仕事などについてです。
Linさん:正直、初めての手続きでちょっとドキドキしています。どこから話せばいいか、わかりません。 Y行政書士:分かります。初めての面談は緊張しますよね。まずはお問い合わせいただいた内容をもとに、質問を進めていきましょうね。詳細をお伺いしながら、ひとつひとつ手順を確認していきましょう。 太郎さん:オンラインもいいけど、リンは直接話したほうが安心するかもしれないね。 Linさん:そうだね。 Y行政書士:本日は、お二人のお話をお伺いして、結婚ビザの取得に向けて具体的なステップを話し合いましょう。また、当事務所の価格表に基づいて、料金についても説明いたします。 Linさん:わかりました。 Y行政書士:手続きに必要な書類については、契約後に詳しくご説明させていただきます。必要な書類をしっかりと用意することで、許可の可能性を高めていきます。 |
お二人の結婚に至るまでの経緯をお聞かせいただき、配偶者ビザの許可の可能性を評価いたします。気になる点があれば、遠慮なくご相談ください。
お問い合わせフォームの「ご相談内容」欄に、具体的なお困りごとや心配事を記入していただければ、面談がより充実したものになるでしょう。また、面談前にメールでいくつか質問をさせていただくことがあります。
面談の所要時間は、おおよそ1時間程度を予定しております。
偽装結婚や虚偽報告は一切お断り
偽装結婚は犯罪です。
Y行政書士:最後に、非常に重要なことをお伝えします。結婚ビザの手続きでは、真実の情報を提供することが必須です。偽装結婚や虚偽の申請は法に反しますので、絶対に行わないでください。
太郎さん:もちろんです。私たちは真実のみを話しますよね、リン。 Linさん:はい、もちろんです。私たちは本当に結婚を望んでいます。 Y行政書士:それを聞いて安心しました。手続きがスムーズに進むよう、私たちも全力でサポートします。どうぞ安心して手続きを進めてください。 |
お二人の関係について、話しにくいことがあるかもしれませんが、心配はいりません。私たちはこれまで多くの方の相談に乗ってきました。大切なのは、正直にお話しいただくことです。
少し緊張するかもしれませんが、ご安心ください。一緒に頑張りましょう。
配偶者ビザサポートの契約から申請までのプロセス
契約から配偶者ビザの申請までをステップごとに会話で進めましょう。
配偶者ビザの申請サポート契約:
Linさん:料金のことが少し心配です。 Y行政書士:料金についてのご心配は理解できます。当事務所では、手続きがスムーズに進むよう全面的にサポートいたします。契約前には、価格表をもとに料金の詳細をご説明し、面談後には詳細な見積もりを提供いたしますので、ご安心ください。 Linさん:わかりました。それでは、フィラール行政書士事務所に依頼したいと思います。次のステップは何でしょうか? Y行政書士:まずは申し込み書にご記入いただき、申込金をお振り込みください。その後、契約書をお渡しします。内容をご確認いただき、問題がなければ署名と押印をしていただき、1部を当事務所に返却してください。
必要書類リストの提供: Y行政書士:契約完了後、手続きに必要な書類のリストを、お客様の状況に合わせて提供いたします。 Linさん:書類の準備は大変そうですが、何かお手伝いできることはありますか? 太郎さん:ありがとう、リン。一緒に頑張ろうね。 Y行政書士:お互いに協力することで、手続きはより円滑に進みます。おたがいの協力がとても重要です。
申請資料の作成: Y行政書士:お客様から提供いただいた資料と、ヒアリング内容を基に、申請資料を作成いたします。
配偶者ビザの申請: Y行政書士:申請は当事務所が代行いたします。お客様が直接行く必要のない便利なプランもご用意しております。また、許可後にはお客様がご自身で在留カードを受け取るお手頃なプランもございます。 太郎さん:それは安心ですね。プロのサポートがあると心強いです。 Y行政書士:お褒めの言葉、ありがとうございます。ビザ取得が無事に完了するよう、全力でサポートいたします。 Lin:品川まで行かなくてもいいのは助かります。
在留資格取得: Y行政書士:配偶者ビザの変更申請には通常、約1~2ヶ月かかりますが、個々の状況によっては時間が前後することがあります。ビザ取得に向けて、共に頑張りましょう。 Linさん:はい、よろしくお願いします。申請中の待ち時間に、私たちの新生活の準備を進めます。 Y行政書士:その前向きな姿勢は素晴らしいですね。 |
当事務所では、お客様との間で正式な契約書を締結いたします。配偶者ビザの申請サポートをご依頼いただいたお客様には、申請や手続きに関するご質問を無制限に承ります。許可が下りるまで、どんな小さな疑問でもお答えします。
配偶者ビザ申請サポートの概要
国際結婚に伴う配偶者ビザの取得は、初めての方にとって不安な点が多いかもしれません。しかし、当事務所の適切なサポートにより、手続きは円滑に進行します。フィラール行政書士事務所では、誠実な対応と的確なアドバイスで、お客様のビザ取得を全力でサポートいたします。
真実の結婚を基に日本での生活を希望される方々へ、お二人の新しいスタートをしっかりとサポートします。ご相談をお待ちしております。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
※上記記事は、配偶者ビザのサポートの進め方の解説のために、面談形式でわかりやすく創作・説明したものであって、実際にあった問い合わせからの引用ではありません。
行政書士は法律により、守秘義務があります。安心してご相談してください。
https://www.moj.go.jp/isa/index.html