技能実習生と恋に落ち
技能実習の配偶者の方の変更ビザの申請に対し
日本で研修している技能実習生と結婚して、日本でくらす配偶者ビザの取得に関しては、かなり難しいです。
技能実習制度は、開発途上国の方が日本での実習期間内に取得した技術や知識を、本国に戻り仕事に活かし本国の経済発展に貢献できる人材を育てることに対し、日本側が協力する目的のもとに制度設計されています。
その目的から外れ、別のビザを取得して日本に残るということは、よほどのことが無い限り許可が下りることは、とても厳しいことなのです。
では少し整理して説明しましょう。
配偶者ビザの取得の可能性は
技能実習期間が終了後日本にいることが可能か?
「技能実習」は実習期間終了後、帰国することになります。
技能実習期間のうちに結婚することは可能か
結婚、法的な婚姻手続きは可能かもしれませんが、大使館で婚姻関係の証明書を発行するにあたって、監理団体の同意書・許可書を求めている国もありますので、法的に両国の婚姻手続きを進めることも容易ではないでしょう。結婚が可能だとしても、配偶者ビザへの変更が可能とは限りません。婚姻手続きと配偶者ビザの申請手続きは、もとより別物です。
技能実習期間内に配偶者ビザへの変更は可能か
冒頭の超困難なケースです。
100%無理かといえば、無理ではないです。
まず、子供が産まれた場合などのよほどの事情がある場合です。
それ以外でも変更の条件に合致する場合があります。どういう条件があるのでしょうか。
- 配偶者と一緒にすんでいること。同じ住所であることです。
- 実習離脱による監理団体による報告書の提出
- 入管法19条の16第1号の離脱の届け出
以上3つの条件をすべてクリアしないと在留資格の変更はできません。現実的には、実習期間内に結婚が監理団体等から認められるには、非常にハードルが高いです。
配偶者ビザの取得の方法
では、どうしたら良いでしょうか。
実習期間終了まで実習生を全うして、いったん本国に帰国することをお勧めします。再度
在留資格認定証明書交付申請を行い、日本へ呼び寄せることが一番現実的でしょう。
申請にあたっては、虚偽の申請は絶対に許されません。ダメです。これまでの経緯等を嘘偽りなく記載して、その上でお二人の結婚が真正な婚姻であることを証明してください。決して就労目的の偽装結婚ではないことを証明することです。
専門家への相談
どうでしょうか。技能実習生との婚姻について、不安な点が払しょくできましたでしょうか。
このような場合、限られた時間で書類を準備していく事、審査官に疑義を抱かせることなく、真実の愛に基づく婚姻であることをきちんと立証していくのは大変に感じるかもしれません。しかもお二人の真実の愛からくる婚姻であればこそ、きちんとポイントをおさえて、偽装結婚でないことを審査官に認められるよう、許可がおりるように書いていかなくてはなりません。ともすれば、かなり大変な作業となるでしょう。