スウェーデンの方との婚姻手続きや必要な書類と進め方について、日本で暮らす配偶者ビザの申請の専門家、フィラール行政書士事務所が解説いたします。
スウェーデン人の方と御婚約おめでとうございます!
国際結婚の手続きを調べているのでしょうか。
そうすると、おそらく様々なwebサイト、いろんな方のブログなどをお読みになって情報を収集されているのでしょうか。
調べているのは、手続きでしょうか。順番でしょうか。ひとりで調べていくと、なんだか大変だなぁと感じませんでしたか。
どちらの国から結婚手続きを進めるにしても、たくさん準備する事があって混乱していませんでしょか。
きっと順を追っていけば、わかりやすいかもしれませんね。
それでは、婚姻の手続きについて日本が先とスウェーデンから先に行う場合とそれぞれを説明していきます。
日本から先に結婚手続きを行う場合
日本側の婚姻手続き
スウェーデン人が用意する書類
・婚姻要件具備証明書
スウェーデン人の婚姻要件具備証明書を取得するには、本国の税務署から取り寄せます。
住民登録関係については、スウェーデンでは税務署が行っているのですね。
インターネットで申請、郵送による取得となります。英語で発行が可能で「Marriage licence」と表示されています。これは4カ月有効です。この申請について日本訪問中に大使館申請して、後日郵送での取得が可能です。スウェーデン語と日本語で発行されます。
急に制度が変更となる可能性があります。詳細は事前に大使館に確認してください。
・出生証明書
こちらも、スウェーデンの税務署からインターネットで申請、郵送で取得できます。
・上記Marriage licenceの日本語訳
・上記出生証明書の日本語訳
・身分証明証
日本人が用意する書類
・婚姻届
・身分証明書 パスポートなど
提出した役所で婚姻届受理証明書を発行してもらいます。
スウェーデン人側の婚姻手続き
スウェーデンの税務署へ婚姻届け受理証明書、およびその英訳
これらはスウェーデン大使館で認証済
日本人の方のパスポートのコピー
以上をスウェーデンの税務署へ提出して手続きは完了します。
スウェーデンで先に結婚手続きを行う場合
スウェーデン側での婚姻手続き
婚姻無障害証明書 Hindersprövning
挙式には、スウェーデンの婚姻無障害証明書が必要です。
必要な書類
スウェーデン人の独身証明書
日本人の方の婚姻要件具備証明書(翻訳つき)など
婚姻無障害証明書の申請書を税務庁に提出します。webでの申請が可能です。(Hindersprövning Ansökan och försäkran)
審査が済むと婚姻無障害証明書と結婚証明書が税務庁から届きます。
結婚式を執り行う方に提出します。
執行者は、挙式後に、その証明書に記載して税務庁に提出します。
4カ月有効でその間に挙式をおこなわなければなりません。また有効期間の延長はできません。
挙式について
披露宴ではなく、法的に婚姻を成立させるためのセレモニーです。婚姻の形式には宗教婚と民事婚があります。教会の牧師、民事婚なら権限のあるお役人の面前で宣誓などを行い婚姻が成立します。事前に用意、提出した結婚証明書に署名をおこない、税務庁に返送します。税務庁で結婚登録をおこない婚姻が成立します。結婚証明書を取得して手続きは完了です。
日本側での婚姻手続き
スウェーデンにある日本大使館、もしくは日本の市町村役場へ婚姻届けを提出します。
日本大使館へは郵送も可能ですので、大使館にご確認してください。
必要な書類
・婚姻届 2通
・日本人の戸籍謄(抄)本 2通
・婚姻証(明)書 2通
・同和訳文 2通
・外国人配偶者の国籍を証する書面:パスポートなど 2通
・同和訳文 2通
提出先によっては、スウェーデンの方の出生証明書が必要な場合もありますので、提出先に必要な書類の確認を行ってください。
これで日本側の婚姻手続きも完了です。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
https://www.moj.go.jp/isa/index.html