(2024年6月更新)
スロベニア人の方と御婚約おめでとうございます!
このページをご覧になっているということは、国際結婚の婚姻手続きを調べているのでしょうか。
おそらく、さまざまなウェブサイトやブログを読みながら情報を集めているのだと思います。手続きの内容や順番を調べているうちに、ひとりで進めるのは大変だなと感じているかもしれませんね。
どちらの国で結婚手続きを進めるにしても、準備すべきことが多くて混乱しているのではないでしょうか。でもご安心ください。丁寧にポイントを押さえて、順を追って進めれば、すっきりと理解が深まるはずです。
それでは、日本から先に婚姻手続きを行う場合とスロベニアから先に行う場合、それぞれの手続きの流れを詳しくご説明いたします。少しでもお役に立てれば幸いです。
婚姻要件具備証明書
婚姻手続きの重要な書類です!
国際結婚の手続きを進める時に、まず準備を考えなくてはならない書類が「婚姻要件具備証明書」です。「何それ?」と疑問に思う方もいると思います。確かになかなか聞いたことがない書類だと思います。
お互いが日本人の場合は、婚姻届けを書いて役所に提出で手続きは完了ですが、国際結婚となると、かなり話が違ってきます。日本人の方は戸籍謄本をみれば、結婚の要件が役所の方にも容易に判断がつきますが、いきなり外国の方が婚姻届をもって役所に行っても役所の人は、「この人、一体どういう方。結婚出来る方?」をなるわけです。
国際結婚手続きにおいて、これを法的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります。
似ているようですが、独身証明書と違います。日本の市町村役場で、独身証明書の発行もあるのです。こちらは結婚相談所などに入会するための証明に利用されているようです。混同されないよう気を付けた方が良いでしょう。
日本から先に結婚手続きを行う場合
スロベニア人の婚姻要件具備証明書
居住地のスロべニアの州の管轄部門もしくは日本にあるスロベニア大使館で申請します。事前に必要な書類をスロベニアの大使館に確認してください。
日本側の婚姻手続き
日本の市町村役場に婚姻届を提出します
用意する書類
- 婚姻届
- スロベニア人の 婚姻要件具備証明書
- その日本語訳文
- スロベニアの方の国籍を証明する書類:出生証明書
- その出生証明書の日本語訳文
市町村役場によって必要な書類が異なる場合がありますので、事前に市町村役場に確認してください。
スロベニア側の婚姻手続き
スロベニア側への報告
日本の市町村役場で入手した、婚姻届受理証明書およびスロベニア人の名前の記載ある戸籍謄本などを用意してスロベニア大使館で手続きします。
提出する州によって認証等が異なる可能性があります。手続きと必要な書類および翻訳、アポスティーユ認証等について、必ず事前に大使館に確認してください。
スロべニアで先に結婚手続きを行う場合
スロベニアでの婚姻手続きの流れは以下の通りです
日本人の婚姻要件具備証明書の取得
- 申請書 1通
- 戸籍謄本 1通 (申請日から遡及して3か月以内に発行されたもの)
- パスポ-トまたは運転免許証
- スロベニア人の氏名がわかる公の書類(パスポ-トまたは身分証明書などのコピー)
※ ご本人が直接当館領事窓口にお越し下さい。代理申請は認められておりません。
スロベニア側での手続き
スロべニアの法律では、市民結婚のみが有効です.多くの人はその後に宗教的な挙式儀式を行います。
結婚したい場所にある行政機関の「婚姻登録所」※で結婚の登録をします。登録は、挙式日の2週間前から6ヶ月前までの間であればいつでも可能です。おふたりで「婚姻登録所」へ行かなくてはなりません。申請書類を提出した後、婚姻登録所で空いている婚姻日を申し込むことができます。
挙式は、登記官が出席し、自治体の議会の権限を持っている方の面前でお二人が婚姻の意思があることを宣言して婚姻が成立します。婚姻登録所は婚姻証明書を発行します。
「婚姻登録所」に提出する書類
- 配偶者双方の出生証明書の原本または証明書のコピーで、アポスティーユが貼付
- おふたりのパスポート
- スロベニア人の「婚姻自由証明書」(法律上の障害がないことの証明書)
- 日本人の婚姻要件具備証明書
- 日本人の出生証明書
- 日本人の戸籍謄本
- 前に結婚していた場合は、前の配偶者の死亡診断書の原本、または離婚判決の原本の提出。
スロベニア語以外の書類はすべて、公認翻訳者による翻訳を添付しなければなりません。
※婚姻登録所:スロベニア語で「Upravna enota, Oddelek za upravne notranje zadeve, Matični urad」といいます。
日本側での手続き
スロベニアにある日本大使館もしくは日本の市町村役場に提出します。
日本大使館で提出の際に、必要な書類
- 婚姻届 2通
- 日本人の戸籍謄本
- スロベニアの婚姻証明書
- 上記和訳文(翻訳者明記)
- スロベニア人のパスポ-ト
- パスポートの和訳文(翻訳者明記)
婚姻成立後3か月以内に届け出なかった場合は,遅延理由書も提出が必要です。これで日本側の手続きも完了します。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 ファーストベース行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |