ルーマニア人の方との結婚手続き
ルーマニア人の方と御婚約おめでとうございます!
いま、国際結婚の婚姻手続きをいろいろ調べているのでしょうね。
おそらく様々なwebサイト、いろんな方のブログなどをお読みになって情報を収集されていると思います。調べているのは、手続きでしょうか。順番でしょうか。ひとりで調べていくと、なんだか大変だなぁと感じたかもしれません。
どちらの国から結婚手続きを進めるにしても、多くの準備する事があり混乱していませんでしょうか。
丁寧にポイントを押さえて、順を追っていけば、理解が一層ふかまるかもしれません。
それでは、婚姻の手続きについて日本が先行して行う場合とルーマニアから先に行う場合と、それぞれを説明していきます。
婚姻要件具備証明書とは
婚姻手続きの重要な書類です。
国際結婚の手続きを進める時に、まず準備を考えなくてはならない書類が「婚姻要件具備証明書」です。「何それ?」と疑問に思う方もいると思います。確かになかなか聞いたことがない書類だと思います。お互いが日本人の場合は、婚姻届けを書いて役所に提出で手続きは完了ですが、国際結婚となると、かなり話が違ってきます。
日本人の方は戸籍謄本をみれば、結婚の要件が役所の方にも用意に判断がつきますが、いきなり外国の方が婚姻届をもって役所に行っても役所の人は、「この人、一体どういう方。結婚出来る方?」となるわけです。国際結婚手続きにおいて、これを法的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。
「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります。
日本から先に結婚手続きを行う場合
ルーマニア人の婚姻要件具備証明書
ルーマニアでは、婚姻要件具備証明書は発行されません。ルーマニア現地の当局で相当するものを日本の自治体に提出しても受理されません。したがい、ルーマニア大使館で婚姻要件具備証明書に相当する「結婚証明書(独身証明)」を取得します。ルーマニア人が独身で結婚できる旨宣誓した内容の証明書です。ルーマニア市民の地位宣言の署名された証明書を発行して、領事によって認証されます。
必要書類
・ルーマニア人のパスポート
・ルーマニア人の出生証明書
・過去に結婚があったルーマニア人は、ルーマニアの裁判所によって発行された離婚判決、前婚を取り消す決定、死別された方は元配偶者の死亡証明書
日本側の婚姻手続き
日本の市町村役場に婚姻届を提出します
用意する書類
- 婚姻届
- ルーマニア人の 婚姻要件具備証明書
- その日本語訳文
- ルーマニアの方の国籍を証明する書類:出生証明書
- その出生証明書の日本語訳文
市町村役場によってルーマニア人について必要な書類が異なる場合がありますので、事前に市町村役場に確認してください。
ルーマニア側の婚姻手続き
日本にあるルーマニア大使館に行きルーマニア側の婚姻手続きを行います。日本側の婚姻手続きで取得した婚姻届受理証明と後日申請した、配偶者の記載がある戸籍謄本を用意します。
ルーマニアで先に結婚手続きを行う場合
ルーマニアでの婚姻手続きの流れは以下の通りです
日本人の婚姻要件具備証明書の取得
ルーマニアにある日本大使館に行き、日本人の婚姻要件具備証明書(ルーマニアで必要な独身証明書)を作成してもらいます。
大使館に提出した戸籍謄本は返却されません。
ルーマニア側での手続き
ルーマニアの結婚式は、民事結婚式と宗教式がありますが、法的効果があるのが民事結婚式です。民事結婚式の後に宗教式で挙式を行う方も多いです。
結婚の申込は居住地の市役所で行います。必ずお二人で行きます。またwebで訪問を予約することができる自治体もあります。申込の日から10日間、結婚の公示を行います。また申込の日から14日以内に挙式を行います。以下にある健康診断書の有効期限は14日です。
ルーマニアの市役所への届出に必要な書類
日本人が必要な書類
・パスポート
・婚姻用件具備証明書
・戸籍謄本(アポスティーユ付原本・ルーマニア語訳文:各1通)
・健康診断書(相手方ルーマニア人の居住する市役所の指定する病院で発行した健康診断書)
※日本大使館で紹介する翻訳者名簿から自分で翻訳者を選んで戸籍謄本のルーマニア語訳を作成依頼することも可能です。
ルーマニア人が必要な書類
・身分証明書
・出生証明書(原本)
・健康診断書(相手方ルーマニア人の居住する市役所の指定する病院で発行した健康診断書)
・ルーマニア人に婚姻の経歴がある場合 : 離婚証明書、あるいは、配偶者の死亡証明書
結婚証明書を入手してルーマニア側の婚姻手続きが完了です。
日本側での手続き
ルーマニアにある日本大使館もしくは日本の市町村役場に提出します。
日本大使館で提出の際に、必要な書類
・婚姻届出書 2通
・戸籍謄本2通
・婚姻証明書(ルーマニアの役所で発行したもの)
・婚姻証明書の日本語訳文 2通
・ルーマニア人の国籍を証明する書面 パスポートなど 2通(コピー)と日本語訳文 2
・婚姻証明書、パスポートについては、原本を必ず持参してください。
日本大使館に届出る場合、ルーマニアでの婚姻成立日から 3ヶ月以内に日本大使館に届け出なければなりません。
これで日本側の手続きも完了します。
配偶者ビザの申請
ルーマニアで法的に婚姻が成立した婚姻証明書と日本でのお相手のルーマニア人の記載のある戸籍謄本がそろったら、いよいよ配偶者ビザの申請です。こちらも多くの書類を集める必要があります。☆☆からも必要書類を集めます。また理由書など書類を作成する作業もあります。
当事務所のこちらの記事で配偶者ビザの大事なポイントを紹介します。
https://firstbase.info/partner-marrige-visa-application-procedure/
必要書類はこちらから
配偶者ビザ(認定申請)の取得│その1 日本人に関する書類 市町村役場で取得する書類 | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)
配偶者ビザ(認定申請)の取得│その2外国人が準備、日本人が記載する書類等 | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)
まとめ
今回の手続きについて、ご理解いただけましたでしょうか。
婚姻手続きには時間がかかりますし、未経験の方が行うと効率が悪くなることもあります。特に、外国の役所の手続きはストレスになることもあるかと思います。
日本で一緒に生活を始めるには、さらなる手続きが待っています。お相手のルーマニアの方の日本で暮らすビザの手続きですね。既にビザをお持ちの場合でも、変更が必要な場合があります。このような申請は準備が多く、精神的にも肉体的にも負担がかかることがあるかもしれません。
もし、許可の条件に関するご不安やお悩みがあれば、専門家に思い切って任せることも良い選択肢だと思います。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 ファーストベース行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
https://www.moj.go.jp/isa/index.html