配偶者ビザ取得 離婚回数が多い場合

離婚歴が多い方

国際結婚で日本での滞在許可、配偶者ビザの取得を予定されていてるご夫婦の方で、どちらか一方に離婚歴がある方は、配偶者ビザの申請書の作成はご留意してください。

日本で夫婦が暮らすための配偶者ビザ、永住許可、帰化申請の専門のフィラール行政書士事務所が留意点について説明いたします。

離婚が1回の方は、それほど心配されなくても構わないと思います。しかし今回の結婚が3回目以上となる方は配偶者ビザの申請について、不許可のリスクが非常に高まります。

これは、入管は今回の申請について「偽装結婚」ではないかと、最初から疑いの観点から厳しく審査されるということです。

お相手の方が何度も離婚を繰り返している場合、結婚の目的より「日本に居たい」のが目的ではないかと入管は疑念を持ちます。

現地の国で働くより、日本の方が所得水準が高いと判断されると、なおさらでしょう。

 

配偶者ビザは、他の就労ビザでは、できないような単純労働や風俗の仕事なと、制限なしに仕事に就くことができます。だから「日本にいたい。そういう仕事に就きたい」といった良からぬ考えを持った方がこれまでも少なからずいました。入管は悪い者たちを徹底的に排除します。当たり前です。だから当然に審査は非常に厳しくなります。

では日本人の離婚歴が多い方はどうでしょうか。お相手の方だけはありません。日本人が何度も外国人と離婚を繰り返している場合も不許可のリスクは高くなります。じっさいそういう方も少なからずいらっしゃいます。何故外国人と結婚と離婚を繰り返すのか?疑問におもいませんか?入管の疑義の視点はそういうところからなのです。この場合も要注意です。独身の方に偽装結婚を持ち掛けるグループ、ブローカが存在します。その悪い一味に、申請者が加担しているのではないかとまず疑念を持つのです。

では、許可を得るのは無理なのでしょうか。安心してください。「わたしは、そういった悪い一味ではありません。今回の結婚も真実の愛によるものです」ということを、きちんと証明すれば良いのです。

まず一番重要なこと、それは真実を正しく申告することです。虚偽の申請は絶対にダメです。

どういうふうに対応すればよいのでしょうか。

「どうして?」をキーワードにして、正直かつ具体的に証明していきます。

前の婚姻の経緯について

・離婚したのはどうしてでしょうか

前婚、そのまえの婚姻について、どうしてそうなったのかを具体的に説明しなければなりません。

客観的な資料となる借用書や示談書や被害届けなどで証明します。結婚して、離婚にいたる経緯を述べていきます。

今回の結婚について

・どうして知り合うことが出来たか

・お付き合いは始めようとしたのはどうして

・今回結婚しようと決めたのはどうして

前婚について反省を述べ離婚を繰り返さないことの決意

・どうしてそういうことが言えるのか

決意にたいして親からの嘆願書で裏付けるなど、補足の資料を用意する必要があるでしょう。それに加え今回の結婚が真実の愛に基づく真正な婚姻であることを数多くの写真、SNS、国際電話の通話記録などを証拠として提出します。

特に離婚から結婚までが短いかたもすくなからずいらっしゃいます。できるだけ色々場所、別の日時での写真、とくに相手の家族、親戚、友人との数多くの写真を用意してください。大勢の家族とともに映した結婚式などの写真やお二人の家族の交流がある記録などは大きなポイントとなります。

専門家にお任せください

どうでしょうか。不安な点を払しょくできましたでしょうか。

離婚歴が多い方は確かにかなり難易度が高いと思います。慎重に申請を行う必要があります。専門家にお任せ戴くことが、きっと近道となると思います。配偶者ビザの申請について、ご心配事や不安な所がございましたら、お気軽にフィラール行政書士事務所にご相談ください。1時間の無料相談を行っています。またZOOMでの対応も可能です。お問い合わせは電話のほか、下に記載のある御相談フォームからが便利です。

業務に関するご質問や無料相談のご予約は、お電話・メールにて承っております。

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    当事務所でのサポート内容の説明や料金およびお客様の状況をお伺いして、帰化や在留資格の申請について許可の難易度や可能性について、ご説明いたします。

    ・有料相談:30分 5000円
    申請書類の内容、手続きについて不明点や心配な所を相談したい場合。

    ※先約などでご希望に沿えないときは、新たな日時をご提案させていただく場合があります。

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