(2024年6月更新)
こんにちは!国際結婚の手続きのアドバイスと日本で暮らすための配偶者ビザのサポートを行っている東京・新宿2丁目の駅近くで業務を行っているフィラール行政書士事務所が説明します。
まず今回は日本の婚姻手続きを先に行う場合です。
日本で先に婚姻手続きを行う場合
パラグアイ人の婚姻要件具備証明書
パラグアイ人の婚姻要件具備証明書は、日本にあるパラグアイ大使館で取得します
必要書類
- 申請書
- 独身証明書又は離婚証明書の原本
市民登録局で6カ月以内に発行
パラグアイ外務省でアポスティーユ取得する
- パスポート及び/又はセドラ(パラグアイ政府発行IDカード)のコピー
- 返送先を記入したレターパック370
上記書類を大使館に郵送、支払い方法などを大使館から連絡があり、振込入金を確認後に婚姻要件具備証明書が郵送され取得できました。
日本側での婚姻手続き
婚姻届等を用意して市区町村役場で日本側の婚姻手続きをおこないます。
用意する書類
日本人
- 婚姻届
- 戸籍謄本
パラグアイ人
- パスポート
- 婚姻要件具備証明書
受理されますと、婚姻届受理証明書を要求して取得します。
次にパラグアイ側で婚姻を成立させます。
パラグアイ側での婚姻手続
在日パラグアイ大使館では、日本側の婚姻書類で婚姻登録出来ません。
パラグアイにあるパラグアイ市民登録局でのみ、海外の婚姻手続きの資料で登録できます。
婚姻登録
パラグアイ側の婚姻手続きは、以下の方法で登録することができます。
・パラグアイへ行きパラグアイ市民登録局 で手続きをおこなう。
・パラグアイ市民登録局に行くことが不可能である場合、法廷代理人representante legal.が手続きを行えるよう、日本のパラグアイ大使館を通し委任状un Poder Especial で申請を行う。
つまり、窓口は日本にあるパラグアイ大使館となっています。
大使館へのパラグアイ側への登録依頼
まず大使館へ電話で連絡します。
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必要書類を大使館に郵送して確認してもらいます。
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内容確認後に、申請されたお二人が大使館へ行き領事と婚姻登記手続きの日程が調整されます。
必要書類
- 婚姻届 原本記入
- 婚姻記載事項証明書 原本
- およびその 翻訳文 3通
日本の公証人役場で公証をうけて日本の外務省でアポスティーユをつけます。
上記の書類を日本の外務省でアポスティーユ取得した後、パラグアイの宣誓翻訳者によって翻訳する必要があります。
必要書類や手続きに関し、最新の情報をパラグアイ大使館で早い段階で確認と相談してください。
登録されたら、パラグアイ側での結婚証明証を入手します。
これでパラグアイ側での手続きも完了です。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
行政書士は法律により、守秘義務がありますので安心してご相談してください。
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