(2024年6月更新)
難民から配偶者ビザの申請
外国人の結婚のお相手の方が日本ですごすための配偶者ビザ、帰化永住ビザの許可申請の代行を専門で行っている東京・新宿・新宿御苑近くのフィラール行政書士事務所が、難民の方の配偶者ビザへの変更許可について説明いたします。
難民認定に関する状況
日本において難民とは
お付き合いを始めたころは、全然気にしなかったのですが結婚を考えるようになって、よくよく聞いてみると、彼氏はどうやら難民らしいです。結婚して日本で暮らしたいのですが。どうしよう。
日本では難民の方の知り合うこともあまりなく、難民の事を身近に感じる方は、そうそういないかもしれませんね。難民という制度自体よく理解されていない方も多いと思います。
日本において、難民は平成30年に難民認定申請処理件数は13,502人でそのうち38人しか難民の認定がなされていません。非常に低い認定率となりますよね。では日本は難民の受け入れに厳しい国なのでしょうか。
難民申請に対する入管の見解
平成30年1月に公開された入管の見解の要約です。※
・年々難民申請(処理件数)が増大している。
・主な国籍は,多い順に,フィリピン,ベトナム,スリランカ,インドネシア,ネパール
・ところが、シリアをはじめ,世界で避難を余儀なくされている人の多い上位5か国からの「申請」者がわずか29人
・大量の難民・避難民を生じさせるような事情のない国からの申請者が大半を占めている。
・申請者の申立て内容で,最も多いのは本国における知人や近隣住民等とのトラブル(約44%)であり,そのうち約66%が借金に関するトラブル。
・「難民条約」で規定する「難民」に明らかに該当しない申立てが全体の約半数
非常に厳しい難民認定
日本の難民の定義は非常に狭く政治的迫害を念頭におかれた方を対象としており、紛争や内戦による人においても難民の定義外となっています。
さらに、
・難民申請を行う人のうち、すくなからずの人が本国で経済的な問題・事情を抱えて日本にやってきて、日本で働くことを目的とした人たちがいて、濫用、誤用での難民申請を行っています。
また2018年からの難民認定制度変更により、難民認定について、一層厳しくなっています。このような状況を踏まえ、難民認定にあたっては、極めて低い認定率となっています。
難民認定済 | 難民申請中 | 難民却下 |
定住ビザ | 特定活動 | - |
しっかり変更手続きを行う | かなり厳しい 慎重に対応 | 一旦帰る。 |
このような状況を踏まえ、難民認定にあたっては、極めて低い認定率となっています。
配偶者ビザを取得するには
在留資格を確認してみましょう
お持ちの在留カードの記載の在留資格を確認してみてください。
難民決定済なら在留資格は「定住ビザ」です。他の要件をクリアできるように、しっかり申請対応を進めてください。難民申請中の場合は「特定活動」となっています。不服申し立て中の人も「特定活動」となります。
難民申請中の場合、法務省の規定する難民に該当する方ですと、難民認定後に配偶者ビザの取得を検討されれば良いでしょう。それ以外は、たとえ難民申請が1回めでもかなり審査官は厳しくみられ、つまり誤用・濫用と見なされて、まず配偶者ビザへの許可は下りません。お二人に経緯があるにせよ、難民申請がおりなかったから結婚して日本に居続けようという意図があると判断されてしまい、それを立証して払拭することは、かなり厳しいのです。
どうすれば良いでしょうか
いったん帰国して呼び寄せて配偶者ビザを取得を行うことは可能です。呼寄せとは、在留資格認定証明書交付申請を行うことです。いったん日本から出国すると、日本にも戻れなくなる、二度と会えなくなるとご心配の方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはありません。また、しっかり配偶者ビザの取得にむけて現地で準備をすることも大事なことだと思います。このような場合は、往々にして出会いからの期間が短いとか、写真あまりない等のことがあります。しっかり準備しておくことが、配偶者ビザ取得において大切なことです。
専門家にお任せください
どうでしょうか。難民認定から配偶者ビザへの変更について、気になる点は払しょくできましたでしょうか。難民からの配偶者ビザについては、慎重な対応が必要です。こういった場合は特に申請になれた専門家にお任せください。結局は任せていただいた方が、近道でしたという事例はよくあります。フィラール行政書士事務所は、配偶者ビザ、永住や帰化に係る専門家の事務所です。
配偶者ビザの申請について、ご心配事や不安な所がございましたら、お気軽にフィラール行政書士事務所にまずは、御連絡をいただけませんでしょうか。なお1時間の無料相談を行っています。またZOOMでの対応も可能です。お問い合わせは電話のほか、下に記載のある御相談フォームからも便利です。ご連絡をお待ちしています。
※公開資料 :平成30年1月12日 法務省入国管理局
「難民認定制度の適正化のための更なる運用の見直しについて」