モンゴル人との国際結婚手続@配偶者ビザ申請の専門家の行政書士が解説  

(2023年1月更新)

モンゴルから結婚を行う場合は、ウランバートル市にある国民登録情報センター※で手続きを行います。また日本から結婚を進める場合は、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。手続きをどちらの国から進めるかで必要な書類が異なります。最初に手続きを行った国で結婚をおこなったら、もう一方の国へ報告的婚姻届を行います。

※国家登録所 General Authority for State Registration(УлсынБүртгэлийнЕрөнхийГазар):

モンゴル人との国際結婚の手続きで大変なのは、モンゴルでの国民登録センターの申請書類の準備や日本人も健康診断書など、日本とモンゴルで数多くの書類を準備することです。

お相手のモンゴル人が日本で暮らすための在留資格(配偶者ビザ)の取得するためには、モンゴルと日本それぞれで結婚が法的に成立していなければなりません。結婚が成立後にモンゴル人の配偶者ビザの申請を行います。

コラム 配偶者ビザ申請のための写真について

モンゴル人の配偶者とお二人で行かれた写真を用意することは配偶者ビザの申請では重要ですね。モンゴルは観光地が定番の観光地がいくつかありますよね。逆にいえば観光に行くような所が割と限られていると言えるのかもしれません。訪問された時は色んな場所を訪問して撮影しておきましょう。

冬の間のデートは、観光地に行くことは寒くてできないでしょうから、レストランなどでの会食の写真を撮りましょう。

観光者がよく行かれる定番のレストランがウランバートル市にいくつかあります。羊の肉や馬肉も有名ですね。匂いが苦手方もいらっしゃるかもしれません。モンゴルしゃぶしゃぶにすれば食べられたと羊の肉が苦手な方から聞いたことがあります。どうでしょうか。

あまり写真を撮れなかった方は、配偶者のモンゴル人の方が来日した時に、色んな所へ出かけて沢山写真を撮ってくださいね。

こんにちは!東京 高田馬場行政書士ファーストベース行政書士事務所の代表が、モンゴル人と日本人との国際結婚の手続きについて詳しく説明していきます。

 

婚姻要件具備証明書とは

モンゴルの婚姻手続きの説明の前に、国際婚姻の手続きで非常に重要な書類の説明をします。

婚姻手続きでの大事な書類

国際結婚の手続きを進めるうえで、大事な書類は「婚姻要件具備証明書」です。何それ。と疑問に思う方もいると思います。

お互いが日本人の場合の婚姻手続きは、婚姻届けと本籍地が異なる方の戸籍謄本を提出するくらいですが国際結婚となると少し話が異なってきます。

国内の場合は戸籍謄本をみれば、申請される方が結婚の要件を備えているかを、戸籍で役所の方に容易に確認ができますがが、いきなり外国の方が婚姻届をもって役所に届けをもって行っても役所の人は、「何この人?いったい結婚可能な人なの?」となるわけです。もちろん、そんなことは言わないと思いますが。

国際結婚手続きにおいて、婚姻手続きができるかどうかを公的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。つまり婚姻要件具備証明書とは、法律上の婚姻の条件を満たしていることを証明するものです。

日本人の婚姻要件具備証明書には「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります。

独身証明書とは異なります。市町村役場には、独身証明書の発行もあります。こちらは結婚相談所などに入会するための証明に利用されているようです。混同されないようにしてください。

モンゴル人との結婚手続き

国際結婚の手続きはどこから始めたらよいのでしょうか。結婚をどちらの国からはじめるか、つまり結婚の届出をどちらの国から行うかということです。

2つのルートの手続き

取得した「婚姻要件具備証明書」含めて、婚姻の手続きについて解説いたします。
結婚の手続きには、

  • 日本の結婚が先のルート
  • モンゴルから結婚を先に行うルート

どちらを選ぶことが可能です。お二人の現在の住んでいる所や状況を考え、選んではいかがでしょうか。

さまざまなお客様の事情がありますので、一概には言えませんが、日本にモンゴルの方が住んでいれば、日本からさきに、モンゴルに住んでいるのであればモンゴルから行うパターンが多いです。どちらを先に手続きを行うかによって、日本人の「婚姻要件具備証明書」か、モンゴル人の「婚姻要件具備証明書」か異なります。

 

日本で結婚手続きを先に進める場合

日本で先に婚姻手続きを行う場合の手続きを解説します。ポイントはモンゴル人の婚姻要件具備証明書を取得することです。

 

モンゴル人の婚姻要件具備証明書の取得

モンゴル人の婚姻要件具備証明書は、日本にあるモンゴル大使館で取得します。

用意するもの

モンゴル人の方
パスポート ご本人写真と査証のページのコピーが必要です
国民登録証 公証済のものです。 コピー
出生証明書 公証済のものです。 コピー
非婚姻(独身)証明書 国民登録情報センターで発行されたものです。45日以内に発行されたものとなります。
離婚した方は離婚登録に関する書類 裁判所の決定の書類です。
犯罪経歴証明書 日本の警察庁で発行されます。90日以内に発行されたものです。
住民票(居住証明書) モンゴル国での居住地の役所が発行したものです。
在留カード コピーを用意します。
健康診断書 エイズ・性感染症・精神病・結核の検査結果 モンゴル語への翻訳文書も用意します。
婚姻申請書
日本滞在に関して証明書 勤務先の在職証明書、学生証などです。

 

日本人の方
戸籍謄本 モンゴル語翻訳
身分証明書 パスポートもしくは運転免許証
住民票 モンゴル語翻訳
健康診断書 エイズ・性感染症・精神病・結核の検査結果
婚姻申請書 モンゴル語翻訳

日本人と配偶者のモンゴル人一緒にモンゴル大使館に行き、原本とカラーコピー(コピー2部)を提出して「婚姻要件具備証明書」を取得します。

 

日本側で婚姻届の提出

モンゴル人の婚姻要件具備証明書を取得したら、「婚姻届」を日本の市町村役場に提出します。モンゴル人との国際結婚の場合は婚姻届の記入方法等について、あらかじめ婚姻届の提出先に確認しておくと良いでしょう。

婚姻届
婚姻要件具備証明書 モンゴル人の婚姻要件具備証明書
戸籍謄本、印鑑
身分証明書 モンゴル人のパスポート 免許証など

婚姻届を提出したら、その時に「婚姻届受理証明書」を入手します。

 

モンゴル側へ報告的婚姻届を行う

日本人と配偶者のモンゴル人お二人でモンゴル大使館へ行き、モンゴル国側の婚姻届を行ないます。
「モンゴル国 婚姻証明書」を発給してもらい婚姻手続きは完了です。

用意するもの

・「婚姻要件具備証明書」で準備した書類のコピー1部
・日本で新しく作成された戸籍謄本
・婚姻届受理証明書

 

モンゴルで結婚手続きを先に行う場合

国際結婚をモンゴルから先に進めるばあいはどうでしょうか。どこへ婚姻届をだすのでしょうか。

モンゴル側での婚姻手続き

モンゴル国 国家登録庁(国民登録センター)で婚姻登録を行います。

用意するもの

  • 婚姻届(婚姻申込書)

 

婚姻希望者の名字、父親名、名前、住所、生年月日、子供がいるかどうか、結婚後どの国に住む予定等を記載します。
日本語で記載の場合は翻訳会社で翻訳し、公証役場で公証する必要があります。

日本人が準備する書類
婚姻要件具備証明書 在日モンゴル大使館で公証したもの
健康診断書 エイズ・性感染症・精神病・結核の検査結果
犯罪履歴証明書 都道府県の警察本部で発行 翻訳済
身分証明書 写し 公証済もの
日本の住所証明書 身分証明書の写(パスポート: 写真付きページとモンゴル入国ビザのページ)公証役場で公証します。
モンゴル人が準備する書類
国民登録証明書
独身証明書 未婚、既婚記載事項証明書です。
離婚証明書 離婚経験者の場合必要です。
国民登録記載事項証明書 離婚以降結婚していないという証明書です。
健康診断書 エイズ・性感染症・精神病・結核の検査結果
犯罪証明書 モンゴル警察発行の証明書です。

審査が完了後すると「婚姻証明書」が発行されます。

 

日本側への報告的婚姻届

モンゴル側の婚姻届が完了すると、次は日本側への報告的婚姻届を行います。

日本大使館もしくは日本の市町村役場に届け出ます。

・必要書類

婚姻届
戸籍謄本
婚姻証明書 国家登録庁(モンゴル国 国民登録センター)発行の書類です。原本を提示します。
上記婚姻証明書の和訳文
モンゴル人配偶者の国籍確認書類 モンゴル国パスポート、IDカード、出生証明書などのいずれか一つ。原本提示します。
上記外国人配偶者の国籍確認書類の日本語訳
日本人の本人確認書類 パスポート、免許証などです。

 

この届出を行い日本側の手続きも完了します。これでモンゴルと日本の婚姻手続きが完了しました。

 

モンゴル人の配偶者ビザの申請

モンゴルと日本、お互いの国で結婚が成立して、モンゴルの結婚証明書をもらったらモンゴル人の配偶者ビザの申請手続きを進めていきます。必要な書類は婚姻手続きを進めていく時に、一緒に入手できるものは準備していくと効率的です。

 

「なんだか進まないなぁ」

「本当にわかってくれているの」

「楽観的だけどだいじょうぶかなぁ」

 

国際結婚にとって一番この時期が、お二人にとって大変でつらい時かもしれません。もうたくさんけんかをしているかもしれませんね。モンゴルの方が現地にいて、一人で考えるととてもつらいと思います。手続きを一人で進めるととても不安ですよね。でも今が頑張り時ですよ。

配偶者ビザについては、大事な事ふたつあります。ほかにも細かいところあるのですが、だいじなことは二つ。

①「偽装結婚」ではないことの証明

お二人の愛情が真実の愛による婚姻であるということを書類で証明する

②婚姻の継続が可能である生計維持の証明

日本で一緒に暮らすために生計がこれからも維持できること、つまり収入が今後もあることを書類で証明する。

この二つをしっかり理解して申請の準備を進めることが大切です。もしお二人の状況で難しいところ、手続きで不安なところがあれば、専門家にお任せすることもお勧めします。

 

 

 

 

以下ののリンクの記事は当事務所の配偶者ビザのサポートの内容を記載しています。

もし、よろしければ検討してみてはいかがでしょうか。末永くお幸せに。

 

国際結婚ビザ | ファーストベース行政書士事務所 (firstbase.info)

 

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請

保有資格:申請取次行政書士

 

 

 

 

 

         

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