(2024年6月更新)
こんにちは!東京新宿のフィラール行政書士事務所の代表山川です。先日ベトナム人留学生との国際結婚を予定されている日本人の方から配偶者ビザに関する御相談をいただきました。
お客様からの御相談
ベトナム人の専門学校生と知り合い、結婚を申し込まれ一緒にずっと暮らしたいので婚約しました。でもフィアンセは、あまり学校へ行っていなく成績もあまり良くありません。私にはフィアンセが専門学校もこのまま続けることが出来ないようにも思えます。だけど私はフィアンセのことが好きです。私は、フィアンセと結婚出来るでしょうか。日本で一緒に暮らしたいです。
行政書士の山川がお答えします
まず確認したいのは、どんな学校でしょうか。フィアンセの通っているのは大学ですか?それとも専門学校、日本語学校でしょうか。
学校に関して
まず学校に関した事柄からです。留学の在留資格を持っている場合、成績が良くない、出席していない場合、今すぐには在留資格の取り消しはないにしても、やがて来る更新時に許可が下りないことが考えられ、このまま日本に在留することは困難になる可能性もあります。先ほど述べた学校の種類によって異なります。
婚姻に関し
では婚姻に関してはどうでしょうか。
婚約をされているのですから、かなり心配でしょうね。ご結婚について、よくお考えになられた上のことだと思います。婚姻だけを考えると、それぞれの国の婚姻の法律上の条件にあてはまるのであれば、婚姻の手続きはお互いの国で届けをだせば成立します。
日本で暮らす事は出来るのでしょうか
結婚してお二人が日本で暮らすとなると、一般的に配偶者ビザ、「日本人の配偶者等」という在留資格の取得を目指すことになります。今お持ちの在留資格から変更の手続きが必要となります。
在留資格の変更手続
「留学」の在留資格から「日本人の配偶者等」への在留資格変更手続きの場合、まずチェックが入るのは、この人勉強する気がなくなったのではないか。そしてお金を稼ぐために日本にずっといるための結婚ではないか。そういう観点から審査を受けることになります。出席率が良くないと、はっきり言って日本でお二人が暮らす配偶者ビザの取得は非常に厳しいと言わざるを得ません。つまり審査のはじまりから、この人「偽装結婚」ではないかという観点で見られます。
本当の結婚なら
お二人の婚姻がそうでは無くて、婚姻が真正の恋愛感情によるものであり真摯な意思をもって共同生活を行おうとするものであれば、それを覆すだけの証拠、「偽装結婚」の疑いを払拭できる証明を行うことが必要です。証明を行う事、おふたりには可能でしょうか。しかも証明は書類として提出しなければなりません。かなり難易度が高くなることがお判りでしょうか。
この結婚が偽装結婚でないのであれば、専門家、特に国際結婚の配偶者ビザを扱っている行政書士にご相談することを強くお勧めします。
オーバーワーク
あと、気を付けなくてはならない重要なことが、もう一つあります。フィアンセは学校へ行かないで何をやっていたのでしょうか。もし仕事をしているとすると資格外活動の許可をもっていますか、そして制限時間を守っているか、風俗などの禁止された職種についていないかということ。これらを守っていないという事は、法律に違反しているという事です。
ときたま「オーバーワークなんて、ばれるわけないじゃん!」と思っている方もいらっしゃいますが、ばれます。かなりチェックされます。
真摯な恋愛感情による真正の婚姻であれば、しっかりサポート
もし本当にお二人が真実の婚姻であり、日本で永らくお互い助けあって生活していく強いお気持ちを持っているのであれば、手遅れにならないうちに弊所、東京新宿新宿2丁目のフィラール行政書士事務所に御連絡してください。