ラトビア人との国際結婚の進め方:新宿の行政書士が解説

(2024年6月更新)

ラトビア人の方との結婚手続き

ラトビア人の方とご婚約おめでとうございます!国際結婚の手続きを調べていらっしゃるんですね。きっと、いろんなウェブサイトやブログを読んで情報を集めていることでしょう。

手続きを調べているのですか?それとも順番でしょうか?ひとりで調べていると、なんだか大変だなぁと感じませんでしたか?

どちらの国から結婚手続きを進めるにしても、準備することがたくさんあって混乱していませんか?順を追っていけば、もっとわかりやすくなると思います。

では、婚姻の手続きを日本から先に行う場合とラトビアから先に行う場合について、それぞれ説明していきますね。

婚姻要件具備証明書とは

婚姻手続きの重要な書類

国際結婚の手続きを進める時に、まず準備を考えなくてはならない書類が「婚姻要件具備証明書」です。「何それ?」と疑問に思う方もいると思います。
確かになかなか聞いたことがない書類だと思います。

お互いが日本人の場合は、婚姻届けを書いて役所に提出で手続きは完了ですが、国際結婚となると、かなり話が違ってきます。

日本人の方は戸籍謄本をみれば、結婚の要件が役所の方にも容易に判断がつきますが、いきなり外国の方が婚姻届をもって役所に行っても役所の人は、「この人、一体どういう方。結婚出来る方?」をなるわけです。

国際結婚手続きにおいて、これを法的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。

「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります。

似ているようですが、独身証明書とは違います。日本の市町村役所で、独身証明書の発行があります。こちらは結婚相談所などに入会するための証明に利用されているようです。混同されないよう気を付けた方が良いでしょう。

日本から先に結婚手続きを行う場合

ラトビア人配偶者の方の「婚姻要件具備証明書」ついて

ラトビアには婚姻要件具備証明書はありません。
代わりの書類として、ラトビア共和国 リガ市発行の婚姻障害欠如宣誓書 affidavitsを用意します。ラトビアにある民籍事務所(the Civil Registry office)を訪問して申請します。

なお、ラトビアの独身証明書は平成23年に書式変更があり、既婚者でないこと以外の婚姻障害要件が記載ないことで、婚姻要件具備証明書とみなされない通達がありました。ご注意ください。

ラトビアの方が用意する書類

・ラトビアの方の国民IDカードまたはパスポート
・住所を証明するもの。
・前婚があるかたは、確定離婚判決が必要です。
翻訳、アポスティーユが必要です。

お住まいの登記所によって必要書類が異なる場合がありますので、必ず確認するようにしてください。

日本側の婚姻手続き

日本の市町村役所に婚姻届を提出します
用意する書類
• 婚姻届
•ラトビア人の 婚姻要件具備証明書  Certificate of Freedom to Marry
• その日本語訳文
• ラトビアの方の国籍を証明する書類:出生証明書
• その出生証明書の日本語訳文
市町村によって必要な書類が異なる場合がありますので、事前に役所に確認してください。

ラトビア側へも報告して婚姻手続きが完了します。

ラトビアを先に結婚手続きを行う場合

ラトビア側での婚姻手続

ラトビアの婚姻手続きの流れは以下の通りです

① 結婚の申請書提出⇒②公示⇒③挙式⇒④婚姻証明書の取得

では順を追ってポイントを見てみましょう。

① 申請書の提出

ラトビア戸籍登記所( the Latvian Registry Office)に結婚の申請書を提出します。

② 公示

申請書が受理されると一カ月間登記所の掲示板に公示されます。
異議が出ない場合、婚姻を締結することができます。

申請に必要な書類
・お二人が署名した申請書
・日本人の身分証明書 パスポートなど
・婚姻要件具備証明書 翻訳 アポスティーユ付き

③ 挙式

挙式には、2名の証人を揃えます。
登記官または牧師が婚姻を挙行することができます。

④ 婚姻証明書の取得

登記官の婚姻登記が済んだ後に、婚姻証明書を取得します。

日本側での手続き

ラトビアにある日本大使館もしくは日本の市町村役場に提出します。
婚姻届けに必要な書類
・婚姻届
・日本人の戸籍謄(抄)本(日本人につき)
・婚姻証明書(原本)およびその日本語訳文
・パスポートおよびその日本語訳文

これで日本側の手続きも完了します。

まとめ

婚姻手続きは時間がかかり、役所への申請に慣れていない方が行うと、一日がかりの仕事になったり、二度手間になったりして、労力の割に効率が悪くなることがあります。また、外国の役所の手続きには予想以上に時間がかかり、それが大きなストレスとなることもあります。

もし日本で一緒に暮らすことを決めた場合は、その後さらに大きな手続きが待っています。具体的には、お相手のリトアニアの方が日本で暮らすためのビザ手続きです。

さらに、既にビザをお持ちの場合でも、ビザの内容を変更する必要が出てくることがあります。こうしたビザの申請は婚姻手続きよりも準備に多くの手間と時間がかかり、精神的にも肉体的にも大きな負担となることがあります。これについては、忍耐が求められるとよく聞きます。

もしビザの許可条件に関してご不安やお悩みがある場合は、特にその負担は大きく感じられるでしょう。実際、そのような方は少なくないかもしれません。

中には、ご自身で何とか対応しようとする方もいらっしゃいますが、その結果「うまくいかない」、つまり許可されないことも少なくありません。

これらの手続きをスムーズに進めるためにも、専門家にお任せいただくことをお勧めいたします。

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

 

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

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