こんにちは!国際結婚を行い、日本で暮らすビザの取得サポートを行っている東京新宿のフィラール行政書士事務所が説明します。
香港での婚姻手続きは、何度か登記所へ行くことが特徴ですが、もっと大変なのはきっと希望する婚姻の日の予約ではないでしょうか。皆さん良い日を選びたいですよね。
では詳しく婚姻の手続きの流れを説明していきましょう。日本側からと香港側からそれぞれの手続きです。
日本側を先に婚姻手続きを行う場合
まず婚姻要件具備証明書の取得を考えます。法的に婚姻の要件をその国で満たしていますよ。という証明書です。
香港の方の婚姻要件具備証明書を取得
香港の登記所で独身証明書を取得して日本の中国大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。
必要な書類
- パスポート 原本とコピー
- 在留カード 原本とコピー
- 声明書に記入
日本側の婚姻手続き
市区町村役場に婚姻届を提出します
日本人の必要書類
- 婚姻届
- 戸籍謄本 本籍地と異なる場合
香港の方の必要書類
- 婚姻要件具備証明書
- パスポート
- 上記書類の日本語訳
これで日本側の婚姻手続きは完了です。
日本で法的に婚姻が成立すると香港側への届出は不要です。
香港側を先に婚姻手続きを行う場合
香港での婚姻手続きは登記所を2回訪問するステップがあります。システムで予約します。まず全体の手続きの流れを把握すれば、わかりやすいかもしれません。ちなみに中国本土とは手続きが異なります。
日本人の婚姻要件具備証明書の取得
日本大使館で発給できます。
- 戸籍謄(抄)本(3ヵ月以内に発行) 原本及びコピー
戸籍謄本は外務省と中国大使館で認証をつけます。
- パスポート
香港側の婚姻手続
香港の婚姻手続きは、結婚登記所で婚姻登録することで婚姻が成立します。
婚姻登録は、オンライン予約システムを使って行います。
婚姻の予定通知
結婚するお二人のうちどちらかが、婚姻の予定通知Notice of Intended Marriage を所定の様式で直接婚姻登録所(Registrar of Marriages)にまたは民間の司式者を通じて提出しなければなりません。
直接登記所へ提出のパターンを選んだ場合ですと、事前に婚姻予定通知の申請日の予約を取らなければなりません。
オンライン予約システムで予約します。「婚姻予定通知申請日の予約」と「挙式の予約」が可能です。
1回目の登記事務所へ訪問
「婚姻予定通知」申請の日です。予約した婚姻の予定通知の日に、お二人もしくはどちらかが登記事務所を訪れ、婚姻予定通知の書類を提出します。
申請書類は通知の日当日には記入しません。登記に必要な情報は、事前に予約システムに入力したデータを使います。
身分証明書、パスポートを持参します。この時日本人の婚姻要件具備証明書を用意します。登記所では求められない場合もあるようです。
通知の掲示
婚姻登記官は,最低15日間は通知を登記事務所に掲示します。すべての法的要件を満たしている場合、少なくとも15日以降、3カ月以内に登記官は婚姻登録証明書Certificate of Registrar of Marriages (RC)を発行します。
2回目の登記事務所への訪問 婚姻登録
15日後、指定された日に登記所に出向き登録手続き(挙式)を行います。香港では婚姻登録の手続きを行う儀式が挙式となります。
登記官の登記所で挙式をおこなうか、あるいは他の場所での挙式、資格をもった聖職者によって認可を受けた礼拝所で行わうか、または香港のその他の場所で結婚の司式者によって執り行うことも出来ます。挙式後、婚姻証明書が発行されます。
婚姻証明書を取得して香港側の婚姻手続きが完了です。
婚姻の予定通知を提出してから3ヶ月以内に婚姻が成立しなかった場合、婚姻予定通知とそれに伴う全ての手続きは無効となります。もう一度通知を行うことになります。
日本側の婚姻手続き
日本に帰国して市区町村役場に提出する方法と香港の日本大使館に提出する方法があります。
香港の日本大使館に提出する場合
- 婚姻届
- パスポート及び 日本語文
- 婚姻証書(Certificate of Marriage)
- 日本語訳文
- 日本人の戸籍謄本原本
婚姻届けを提出して日本側の婚姻手続きも完了します。