エストニア人との国際結婚の手続き:すっきりわかる行政書士が解説

(2024年6月更新)

エストニア人の方との結婚手続き

東京都新宿区新宿御苑近くの結婚ビザの専門家、フィラール行政書士事務所がエストニア人との

婚姻手続きに関し説明します。

エストニア人の方と御婚約おめでとうございます!

国際結婚の婚姻手続きを調べているのでしょうか。

そうすると、おそらく様々なwebサイト、いろんな方のブログなどをお読みになって情報を収集されているのでしょうか。

調べているのは、手続きでしょうか。順番でしょうか。どちらも、ご自身で調べていくと、なんだか大変だなぁと感じませんでしたか。

どちらの国から結婚手続きを進めるにしても、多くの準備する事があり頭のなかが混乱していませんでしょうか。

丁寧にポイントを押さえて、きちんと順を追っていけば、すっきりして理解が一層ふかまるかもしれません。

それでは、婚姻の手続きについて日本が先行して行う場合とエストニアから先に行う場合と、それぞれを説明していきます。

 

婚姻要件具備証明書とは

婚姻手続きの重要な書類です!

国際結婚の手続きを進める時に、まず準備を考えなくてはならない書類が「婚姻要件具備証明書」です。「何それ?」と疑問に思う方もいると思います。確かになかなか聞いたことがない書類だと思います。お互いが日本人の場合は、婚姻届けを書いて役所に提出で手続きは完了ですが、国際結婚となると、かなり話が違ってきます。

日本人の方は戸籍謄本をみれば、結婚の要件が役所の方にも容易に判断がつきますが、いきなり外国の方が婚姻届をもって役所に行っても役所の人は、「この人、一体どういう方。結婚出来る方?」をなるわけです。国際結婚手続きにおいて、これを法的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。

「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります。

似ているようですが、独身証明書とは違います。日本の市町村役場で、独身証明書の発行もあります。こちらは結婚相談所などに入会するための証明に利用されているようです。混同されないよう気を付けた方が良いでしょう。

日本から先に結婚手続きを行う場合

エストニア人の婚姻要件具備証明書

日本にあるエストニア大使館もしくは現地で取得します。

必要なもの

・エストアニア人の身分証明書(の番号)

・エストアニア人のパスポート

・日本人の名前生年月日などの情報

日本側の婚姻手続き

日本の市町村役場に婚姻届を提出します

用意する書類
  • 婚姻届
  • エストアニア人の 婚姻要件具備証明書
  • その日本語訳文
  • の方の国籍を証明する書類:出生証明書
  • その出生証明書の日本語訳文

市町村役場によって必要な書類が異なる場合がありますので、事前に市町村役場に確認してください。

エストアニア側の婚姻手続き

エストアニア側へ届け出を行い手続きは完了です。

必要書類

・婚姻届受理証明書とエストニア人の記載ある戸籍謄本

それらのエストニア語訳とアポスティーユ付き

事前に予約して訪問します。必要書類は事前に確認してください。

エストニアで先に結婚手続きを行う場合

エストニアでの婚姻手続きの流れは以下の通りです

日本人の婚姻要件具備証明書の取得

エストニアにある日本大使館で発給できます。

当日発給です。約1時間程度。

申請に必要な書類

・申請書

・日本人のパスポート

・日本人の戸籍謄本

エストニア人の方のお名前と両親の名前(表記)が確認できる書類

エストニア側での手続き

結婚の申請は、共同結婚申請書を人口動態統計局( ペレコンナセアイスアメット)に申請します。おふたりで行きます。この時に挙式の日時や場所を予約します。

申請書を提出してからの待期期間は1ヶ月です。その後申請から六ヶ月の間に挙式を行わなければなりません。結婚は、民事登記官や公証者または対応する権限をもっている司祭のもとで登録することができます。

結婚はホールやオフィスで行われます。将来の配偶者の両方がYesといったことを確認したあと、お二人は署名をおこない、署名された書類から人口登録簿に登録されます。挙式の後、役場で婚姻証明書を入手することができます。

結婚申請書(手続きの申込書):Abiellumisavaldus

必要な書類

・おふたりの出生証明書

・前婚がある場合は、終了した証明書

・日本人の婚姻要件具備証明書

・個性謄本

上記の資料で人口登録簿のデータから取得可能な場合は不要です。

日本で作られた書類は宣誓翻訳者によるエストニア語文に翻訳してアポスティーユ付きとなります。

事前に提出先へ必要な書類の確認を行ってください。

人口動態統計局:the Vital Statistics Office

日本側での手続き

エストニアの日本大使館もしくは日本の市町村役場で婚姻届けを提出します。

必要な書類

・婚姻届 2通

・婚姻証明書( Extract of Marriage Certificate ) 2通

・婚姻証明書の日本の日本語訳文 2通

・戸籍謄(抄)本(3ヶ月以内 可能な限り新しいもの) 2通

・おふたりのパスポート

郵送での届け出の場合、

日本人は、身分事項、現在のエストニア滞在査証のページ

エストニア人は表紙、身分事項、写真、有効期限の記載のあるぺージのフォトコピーを各1通郵送

・エストニア人のパスポートの日本語訳文 2通

※ 外国人配偶者が旅券を所持していない場合、外国人配偶者の国籍を証明する書類(2通)及びその日本語訳文(2通)が必要です。

外国人配偶者の国籍を証明する書類とは、エストニアの住民票(Extract of Estonian Population Register)などが該当します。

これで日本側の手続きも完了します。

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

※上記記事のQ&Aはトピックスについて、制度の解説のために、面談形式でわかりやすく創作・説明したものであって、実際にあった問い合わせではありません。

行政書士は法律により、守秘義務がありますので安心してご相談してください。

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

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