スッキリわかる国際結婚手続き チェコ人との婚姻申請

(2024年6月更新)

チェコ人の方との結婚手続き

チェコ人の方と御婚約おめでとうございます!

国際結婚の手続きを調べているのでしょうか。

そうすると、おそらく様々なwebサイト、いろんな方のブログなどをお読みになって情報を収集されているのでしょうね。

調べているのは、手続きでしょうか。順番でしょうか。ひとりで調べていくと、なんだか大変だなぁと感じませんでしたか。

どちらの国から結婚手続きを進めるにしても、たくさん準備する事があって混乱していませんでしょか。確かにチェコの場合、手続きも少し複雑で情報も少ないかもしれません。

心配ありません!重要なポイントを押さえて、順を追って確認していけば、きっと理解が深まると思います。

それでは、婚姻の手続きについて日本が先とチェコから先に行う場合とそれぞれを説明していきましょう。

婚姻要件具備証明書とは

婚姻手続きの重要な書類です。

国際結婚の手続きを進める時に、まず準備を考えなくてはならない書類が「婚姻要件具備証明書」です。「何それ?」と疑問に思う方もいると思います。確かに、なかなか聞くことが書類だと思います。

お互いが日本人の場合は、婚姻届を書いて役所に提出して手続きは完了ですが、国際結婚となると、かなり話が違ってきます。

日本人の方は戸籍謄本をみれば、結婚の要件が満たしていることが、役所の方にも容易に判断がつきますが、いきなり外国の方が婚姻届をもって役所に行っても、担当の人は、「この人、一体どういう方。結婚出来る方?どうしよ。」をなるわけです。

国際結婚手続きにおいて、これを法的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。

「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります。

似ているようですが、独身証明書とは違います。日本の市町村役場で、独身証明書の発行もあります。こちらは結婚相談所などに入会するための証明に利用されているようです。混同されないよう気を付けた方が良いでしょう。

日本から先に結婚手続きを行う場合

チェコ人の配偶者の方の「婚姻要件具備証明書」ついて

チェコの大使館へ行き、婚姻要件具備証明書の申請をします。事前にチェコ大使館へ電子メールで訪問を予約します。発行は現地の登記局です。最短で7週間から8週間かかります。

チェコ人の方の用意する書類必要書類

・申請書

・身分証明書 IDやパスポート

・出生証明書

・婚約者の身分証明書のコピー

・個人の地位証明書など

必要書類は変更がある場合もあります。かならず大使館で事前に確認を行ってください。

日本側での婚姻手続き

日本の市町村役場に婚姻届を提出します

用意する書類
  • 婚姻届
  • チェコ人の 婚姻要件具備証明書
  • その日本語訳文
  • チェコの方の国籍を証明する書類:出生証明書
  • その出生証明書の日本語訳文

こちらのほうも、市町村役場によって必要な書類が異なる場合がありますので、事前に市町村役場に確認してください。

チェコ側での婚姻手続き

チェコ大使館に訪問を予約して、婚姻手続きに関し準備する資料の確認を行います。

・日本で婚姻した証明書

*婚姻届け受理証明書

*配偶者の記載のある新戸籍謄本

など。それぞれ、アポスティーユ、公式翻訳をつけます。

・チェコの方の身分証明書

・チェコの方の出生証明書

婚姻届けを行いチェコ側の手続きも完了です。

チェコで先に結婚手続きを行う場合

まず初めに以下について注意してください。

チェコに滞在する外国人は、観光などの短期滞在であっても入国から3日以内(週末及び休日を除く)に、滞在を外国人警察へ届け出ることが義務付けられています。

ホテルの場合はホテルが外国人警察へ宿泊者に関する情報を報告するので、ご自身が届出を行う必要はありません。もし一般住宅に居住する場合は、本人が外国人警察に行き届出を行う必要があります。

日本人の婚姻要件具備証明書の取得

チェコの日本大使館で日本人の婚姻要件具備証明書を用意します。

申請に必要な書類

・パスポート

・日本人の戸籍謄本

・チェコ人を確認できる公文書(パスポート、身分証明書等)

・申請書

・日本人の両親の「旧姓」を確認できる公文書

(チェコ当局に婚姻要件具備証明を提出する際、チェコ当局が申請者の両親の旧姓を記載するよう要求するため)

・日本人の方の父母、祖父母に外国人(又は帰化者等の元外国人)が含まれる場合、日本人の方及びその父母の氏名・旧姓の綴りを確認できる公文書

チェコ側での婚姻手続き

チェコの結婚は民事婚または宗教婚で法律上成立します。

結婚について婚姻申請書を提出します。

この申出書は市町村役場で入手、もしくはチェコ内務省のwebからダウンロードできます。

https://www.mvcr.cz/soubor/dotaznik-k-registrovanemu-partnerstvi.aspx

申請書の前の部分は、登記官の協力でお二人で記入します。2枚目の所は登記官が記入します。

結婚の申請書に必要な書類

チェコ人の用意する書類

・出生証明書

・市民権の証明

・住民票 (チェコの住民記録情報システムからの抜粋)

・地位証明 (住民記録の情報システムから取得します)

これらは、チェコの方がIDカードを持っている場合、提出不要の書類があります。

日本人の用意する書類

・出生証明書 ※

・戸籍謄本※

・婚姻要件具備証明書※

※について 翻訳 アポスティーユ付き

・身分、在留証明書:取得している場合について

・身元証明:パスポート

このほか、滞在権利証明を挙式を行う管轄の役所に提出します。入国後外国人警察へ届出たものです。

*滞在権利証明:外国人警察(the Czech Foreign Police)が発行 挙式の7営業日以内のもの

手続きや必要書類に関しては、地域によって異なる場合がありますので、かならず早いうちに役所、登記局などに確認してください。

民事婚では、市長、その代理人もしくは地区の登録事務所の自治体評議会の構成員の面前で、婚姻を締結する宣誓を行います。

宗教婚の場合は、登録された教会の当局者の面前または宗教団体により依頼された者の面前で、婚姻を締結する宣誓を行います。

以下民事婚での挙式の説明をします。

挙式での宣誓では、2名の証人も宣誓に立ち会います。証人は身分証明書を持参します。日本人がチェコ語を話たり、理解できない場合には通訳が必要です。お二人と証人が挙式の記録簿に署名します。挙式の後日、30日以内に、登記局は結婚証明書 oddací listを発行します。郵送などで結婚証明書を入手してチェコ側の婚姻手続きは完了です。

日本側での手続き

日本大使館もしくは日本の市町村役所で婚姻届を提出します。

チェコの日本大使館に提出する場合の書類

・婚姻届書

・日本人の戸籍謄(抄)本

・チェコ当局発行の婚姻証明書(原本)及び同日本語訳文

・チェコ人配偶者の方の国籍を証する書面:パスポート等、その日本語訳

日本側の婚姻手続きも完了です。

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

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