国際結婚の手続き:婚姻要件具備証明書

(2024年6月更新)

日本での国際結婚の婚姻手続きには、婚姻要件具備証明書の提出が必要です。東京・新宿2丁目のフィラール行政書士事務所が国際結婚の手続きについて説明します。

婚姻要件具備証明書とは婚姻の手続きを行うにあたり、「婚姻要件具備証明書の提出してください」と言われ、なにそれと思われる方がいらっしゃる方もいるかもしれません。確かに、あまり耳にしたことがないかもしれませんね。

婚姻要件具備証明書とは、その方の本国の法律で定める婚姻の成立要件を満たしていることを証明するもので、各国の公的機関で発行されます。

独身証明書と言われることもありますが、正確には独身であることだけが法的要件をみたしているわけではありません。

法律上で結婚が成立するためには

婚姻の成立要件とはそれぞれの国によって異なります。

日本の場合ですと以下の3つが国際結婚の場合に大事な要件です。

①結婚可能な年齢となっているか
②独身か(結婚したことがある方は法的に離婚が成立しているか)
③女性の場合は再婚禁止期間となっていないか

国によっては、再婚禁止期間が無いとか、上記要件以外にも考慮すべき法的要件がある国もあります。

誰の婚姻要件具備証明書が必要でしょうか

どちらの国を先に婚姻手続きをおこなうかで、必要な方の「婚姻要件具備証明書」は異なります。

日本国で先に婚姻手続きを行う場合

外国人の「婚姻要件具備証明書」を在日大使館、領事館で取得します。

基本短期滞在ビザ、ノービザで入った外国人に対しては、大使館での婚姻要件具備証明書は発行されません。本国から書類を持ち込みます。例外もあります。また急に変更がありますので、事前に日本の外国大使館での確認が必要です。

お相手の方の国で先に婚姻手続きを行う場合

日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得することになります。また日本で取得する場合と海外の在外日本大使館等で取得する2通りの方法があります。

どこで取得できますか

日本の場合ですと
・法務局 地方法務局および支局
・本籍地の市町村役場
で作成して発行しています。

婚姻要件具備証明書が有効かどうかは、婚姻を成立させる国の判断となります。
中国の場合では、日本の国で発行された所は、法務局 地方法務局および支局でないと受け付けません。日本の場合、申請、受取は本人でないと認められません。代理人では、できませんので注意が必要です。また郵送も対応していません。

取得にあたり用意する書類

日本人が用意するもの

(1) 請求者の戸籍謄本又は抄本(なるべく新しいもの) 1通
(2) 請求者のパスポート又は運転免許証等の身分証明書
(3) 請求者の認印

この証明証はお相手の方の氏名・性別・生年月日・国籍を記載しますので
お相手の方の資料も準備する必要があります。

お相手の方が用意するもの

・パスポート
・在留カードなど本人確認資料

その他注意することはありますか

申請書の相手方の氏名は,原則としてカタカナで記載しますが,漢字使用国の場合は漢字で記載することができます。なお,お相手の方が中国籍の方の場合は,氏名の漢字が簡体字(中国で使用している簡略体の漢字)かどうかを確認の上,簡体字のときは対応する日本の正字を確認して記載してください。
参考までに、出入国在留管理庁が公開してるホームページで「出入国在留管理庁正字検索システム」があります。こちらは、在留カードで基本ローマ字表記となっている在留カードですが、中国の方、韓国の方で漢字表記を併記することを希望される方のために、検索システムを設けています。
簡体字を在留カードの氏名表記に使用できる漢字は,法務省の告示において規定されている正字の範囲の文字に置き換えて記載されます。簡体字等によっては,全く意味の異なる漢字(正字)となることもあります。このため事前に検索するシステムを設けています。
URL記載しておきますので参考にしてください。(2020年2月現在)
http://lapse-immi.moj.go.jp:50122/

また婚姻要件具備証明書の申請について、相手方の氏名等について申請書の記載を間違えて請求しますと,後から訂正することはできません。手続きがやり直しとなりますので注意してください。

婚姻要件具備証明書がない国もあります

国によっては婚姻要件具備証明書の制度がない国もあります。
その場合はこれに代わる書類を提出することになります。
たとえば、
・外国人が、在日領事館で婚姻に関し法的に問題ないことを宣誓した書類などが認められる場合があります。
例えばミャンマーの場合は、こちらも婚姻要件具備証明書の制度がありませんが
・公証弁護士が作成する独身証明書と家族構成リスト
を提出することとなっています。(日本語訳が必要)

婚姻要件具備証明書については、事前に提出する在日大使館や日本の市町村役場に事前に相談しておくと後の準備が格段に早くなります。

婚姻要件具備証明書取得のサポートします!

どうでしょうか。お相手の方の国によって手続きもことなり、取得するために準備する書類もいろいろ有りますね。限られた時間で書類を準備していかなければならないので、婚姻手続きの全体の流れを理解して、必要な書類をタイミングよく取得していく事が、とても苦労する所ではないかと思います。

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[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

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