マルタで日本人とマルタ人が結婚するには、どんな書類が必要で、いつ・どこで申請すればよいのでしょうか?
この記事では、マルタでの国際結婚を検討しているカップルに向けて、必要書類・手続き・申請の流れを、日本で配偶者ビザを専門にサポートしている行政書士事務所が、わかりやすく解説します。
マルタ共和国は、地中海に浮かぶ美しい島国で、マルタ島・ゴゾ島・コミノ島の3つの島から構成されています。首都はバレッタ(Valletta)にあり、歴史的建造物や世界遺産が多く残る魅力的な街です。
海外からのアクセスは、マルタ国際空港(ルア地区)から首都バレッタまでタクシーで約20分程度と便利で、国際結婚を目的に訪れる方にとっても都合の良い立地です。 なお、婚姻手続きの申請先は結婚する島によって異なります。まずは、マルタの地理と申請機関の所在地を把握しておくとスムーズに進められるでしょう。 |
マルタで日本人と国際結婚するには?申請先と必要書類
マルタでの婚姻手続きは、結婚式の前に、「婚姻の届出および公告」の申請(Banns of Marriage)を行う事から始まります。
💡 一発でわかる!マルタでの婚姻手続のながれ
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「婚姻の届出および公告」の申請(Banns of Marriage)
マルタでの婚姻手続き|本島とゴゾ島それぞれの申請先は?
「婚姻の届出および公告」の申請先は結婚する場所によって異なります。
マルタ本島で結婚する場合は、Public Registry in Maltaへ連絡する必要があります。
ゴゾ島で結婚する場合は、ヴィクトリア(Victoria, Gozo)にあるMarriage Registryで婚姻バンズの申請を行う必要があります。
マルタでの婚姻手続き:提出先のまとめ
マルタ本島で結婚手続き | Public Registry in Malta | マルタ公文書登録所 |
ゴゾ島での結婚手続き | Marriage Registry | 婚姻登録所 |
✅ 申請のタイミング
婚姻の届出および公告の申請を行うために、結婚日の少なくとも3か月前に pubreg.marriage.identita@gov.mt にメールを送信して、婚姻登録官との面談を予約します。
申請に必要な書類は、結婚予定日の6週間前までに提出する必要があり、期限を過ぎた申請は受理されません。
マルタで結婚するための必要書類
「婚姻の届出および公告」の申請に必要書類な以下の書類をマルタ本島の場合 マルタ公文書登録所へ、ゴゾ島の場合婚姻登録所へ行き申請を行います。
✅ ① 婚姻届出公告申請書(RZ1フォーム) 婚姻届出と婚姻公告(Banns of Marriage)の申請書です。結婚する二人が記入・署名します
✅ ② 婚姻法第7条第5項に基づく宣誓書(RZ2フォーム) 結婚する二人が、公証人や宣誓官の前で署名します
✅ 3. 出生証明書 日本人は戸籍謄本を用意して日本大使館で作成します。 マルタ公文書登録所にすでに登録されているマルタ人は、日付を提示すれば取得可能です。
✅ 4. 婚姻状況を証明する書類 独身であり、法律上婚姻が可能であるという証明する書類です。 日本人の場合は、婚姻要件具備証明書が該当します。こちらも日本大使館で戸籍謄本をもとに作成します。 |
日本人の出生証明書と日本人の婚姻状況を証明する書類の入手方法
・在マルタ日本大使館 領事部
日本大使館はマルタにはありません。⇒2024年1月1日より在マルタ日本大使館が開設されました。 これまでのイタリアにある日本大使館で行ってきた領事業務がマルタで行われます。 しかし今のところ 査証等一部の領事業務は従来どおりイタリアの日本大使館で継続して行っている業務がありますので都度大使館に確認する必要があります。 在マルタ大使館は事前予約制です。メールで予約をおこなっています。 |
在マルタ日本大使館で取得する書類
「婚姻の届出および公告」の申請(Banns of Marriage)の申請に必要な書類のうち、在マルタ日本大使館で準備する書類は次の通りです。
- 出生証明書 (Birth Certificate) [前項3]
戸籍謄本(抄本)を基に、出生の記載事項を英語にて証明します。
- 婚姻要件具備証明書[前項4]
戸籍謄本(抄本)を基に、申請者が独身であり、日本国の法令上婚姻の要件を満たしていることを英語にて証明します。
戸籍謄本は日本でアポスティーユ認証を取得して、大使館に持ち込みます。
こちらも「婚姻の届出および公告」の申請(Banns of Marriage)に必要書類となります。
マルタ側での面談
必要書類が承認されると、婚姻執行者(marriage celebrant)が任命されます。 書類提出後、結婚登録所の担当官がメールにて婚姻申請の承認を通知し、費用の支払いを行います。
結婚式の詳細を最終決定を行うため、婚姻登録官との面談が結婚予定日の1~2日前に設定されます。
・結婚式から婚姻証書取得までの流れを確認してみよう!
結婚予定日の10日前に、婚姻証書(Act of Marriage)および婚姻公告証明書(Certificate of Banns)の2部を受け取ります。
教会式の場合
教会式の場合では次のような流れとなります。
受け取った書類を教会式の場合、結婚式が行われる教区の司祭(Parish Priest)に提出する。
婚礼ミサの後に何が行われるでしょうか?
婚礼ミサの終了後、カップル、証人、および結婚の同意を執行する結婚執行者が婚姻証書に署名する。
署名した婚姻証書は教区の司祭が公文書登録所へ返送し、正式に登録される。
民事婚でおこないたいのですが?
民事婚は、婚姻登録所の結婚室(Marriage Registry Marriage Room)や婚姻登録官(Marriage Registrar)によって認められている公共の場所でも開催可能です。
指定された地域のビーチ、ホテルやレストラン、お城や議会、クルーズ船でも行われます。
結婚式後、婚姻証書が公的登記所に提出され、婚姻が正式に登録されます。
・結婚証明書を取得したい
婚姻証明書は、マルタ公的登記所(Identity Malta)にオンライン申請することで取得できます。
結婚証明書は、婚姻の正式な登録後に申請できます。
🔹 婚姻登録所(Marriage Registry)
運営元:マルタの内務省または地方自治体
主な役割:
l 結婚前の手続き(婚姻バンズの申請、面談、書類確認など) l 結婚式の執行(市役所での公的結婚式の立会い) l 結婚予定者の手続きを受け付け、事前審査やスケジュール調整などを行う
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