アメリカ人とアラバマ州での国際結婚の手続日本の配偶者ビザサポートの行政書士が解説

アメリカでの婚姻手続きは、州によって婚姻法が異なり、手続きも州や郡によって異なります。また州法の改正が頻繁に行われる州もあります。東京・新宿区で配偶者ビザの専門家がアラバマ州での結婚手続きについて解説します。

マリッジライセンスが廃止

2019年の州法の改正でcounty probate court (郡の検認裁判所)でのマリッジライセンスの手続きがなくなりました。

アメリカ人とアメリカでの婚姻手続き、アメリカから先に行う場合、マリッジライセンスの取得手続が時間がかかりとても面倒でした。この改正は画期的なものとなりました。簡略化された手続きを次に解説します。

改正後のアラバマ州での婚姻手続きの流れ

マリッジライセンスの手続が不要になったことで、裁判所も結婚許可証を発行しなくなりました。

代わりにアラバマ州の結婚証明書のフォームに、結婚する人が記入して、検認裁判所に提出します。裁判所から人口動態統計局(the Office of Vital Statistics)に提出され、記録されます。記録された時点で婚姻が有効になります。

このフォームは配偶者の署名を行った日付から30日以内に裁判所に提出する必要があります。結婚の日付はカップル二人が結婚証明書フォームの宣誓供述書に署名した日となります。もし二人が異なる日付を記入した場合は後の方の、最新の日付が結婚の日付です。

フォームシートはアラバマ州のサイトから取り出せます。

フォームシートは18歳以上のバージョンと16歳から17歳の人の2つのバージョンがあります。記入した結婚証明書のフォームをお二人が公証人のもとへ持参し、宣誓して、結婚証明書のフォームを公証します。公証済の結婚証明書のフォームを30日の期間内に郡の裁判所に提出します。

結婚証明書に牧師や証人の署名も必要ありません。

この法改正では、マリッジライセンスの手続が廃止されたことと併せ、挙式も任意となりました。法的に結婚を成立させるための挙式が、必要がなくなりました。

アラバマ州法第22-9A-17

アラバマ州法第30-1-9.1

アラバマ州の婚姻に関する法律

その他アラバマ州で婚姻に関する主な州法を紹介します。

婚姻年齢

16歳未満の人は、婚姻を契約することができません。

アラバマ州法第30-1-4条

 

16歳から18歳の未成年の方の婚姻は親または後見人の同意が必要

結婚を希望する者が16歳以上18歳未満であり、以前に配偶者がいない場合、未成年者の結婚には親または後見人の同意が必要。同意の証拠は、親または後見人が署名し、公証した宣誓供述書を検認裁判所に提出する形とする。

アラバマ州法第30-1-5条

居住要件

アラバマ州の婚姻手続きについては居住要件がありません。カップルのうち、どちらもその州の居住者でなくても、アラバマ州で結婚できます。

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

 

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