アラバマ州なら、居住していなくても結婚可能!
州内外、さらには海外からでも、アラバマ州で結婚式を挙げられます。
アメリカでの婚姻手続きは、州によって婚姻法が異なり、手続きも州や郡によって異なります。また州法の改正が頻繁に行われる州もあります。東京・新宿で配偶者ビザの専門の行政書士がアラバマ州での結婚手続きについて解説します。
マリッジライセンスが廃止
2019年の州法の改正でcounty probate court (郡の検認裁判所)でのマリッジライセンスの手続きがなくなりました。
アメリカ人とアメリカでの婚姻手続き、アメリカから先に行う場合、マリッジライセンスの取得手続が時間がかかりとても面倒でした。
この改正は画期的なものとなりました。簡略化された手続きを次に解説します。
アラバマ州での婚姻手続きの流れ(要約)
簡単になった手続きの流れは次の通りです。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| ① | 婚姻届(Marriage Certificate Form)をアラバマ州保健局(Alabama Department of Public Health)ウェブサイトから取得し、タイプ入力で記入 |
| ② | アラバマ州認可の公証人(Notary)に署名の立会いを依頼 |
| ③ | 公証済みの婚姻届原本と提出手数料(89ドル)を郡の裁判所(裁判所窓口または郵送)へ提出 |
| ④ | 郵送の場合は返信用封筒を同封し、支払いは認定小切手または銀行発行小切手のみ |
| ⑤ | 婚姻の効力発生日は、配偶者の署名日のうち遅い日付 |
- 婚姻届(Marriage Certificate Form)
- 保健局(Department of Public Health)
- 公証人(Notary)
申請書類:アラバマ州婚姻届出書フォーム(the Alabama Marriage Certificate form)
申請書の入手先:アラバマ州保健局のwebサイト
提出先:郡裁判所(county probate court)
提出の前に州の公証人による認証が必要
詳しい手続きの流れ
1. 結婚許可証(マリッジライセンス)の廃止
2019年8月29日以降、アラバマ州では結婚許可証(Marriage License)の申請・発行制度が廃止されました。これにより、裁判所は結婚許可証を発行しません。
2. 婚姻届出書(Marriage Certificate)の記入
結婚を希望するお二人は、アラバマ州が提供する「婚姻届出書フォーム(Marriage Certificate Form)」に必要事項を記入します。
- フォームはアラバマ州公衆衛生局のウェブサイトから取得可能です。
- 18歳以上用と、16~17歳の未成年者用(保護者の同意が必要)の2種類があります。
3. 公証人による署名・宣誓
記入した婚姻届出書は、公証人のもとで署名・宣誓を行い、公証を受ける必要があります。
- 牧師や証人の署名は不要です。
- 電子署名は認められていません。必ず手書きの署名が必要です。
4. 郡裁判所への提出
公証済みの婚姻届出書は、署名日から30日以内にアラバマ州内の任意の郡裁判所(遺言・家事部)へ提出します。
- 提出先の裁判所は、居住地の郡でなくても構いません。
- 郵送も可能ですが、30日以内に裁判所に届くように送付する必要があります。
5. 婚姻の成立
裁判所が婚姻届出書を受理・記録し、アラバマ州人口動態統計局(Office of Vital Statistics)に送付された時点で、婚姻は法的に成立します。
- 結婚日(法的な婚姻日)は、婚姻届出書の宣誓供述書にお二人が署名した日です。
- 署名日が異なる場合は、後の日付(遅い方)が結婚日となります。
6. 挙式は任意
法改正により、挙式(結婚式)は法的要件ではなくなりました。希望すれば挙式を行うことは可能ですが、婚姻の成立には不要です。
- 関連法令
アラバマ州法 第22-9A-17条:婚姻届出書の記録に関する規定
アラバマ州法 第30-1-9.1条:婚姻手続きの簡素化に関する規定
アラバマ州の婚姻に関する法律ガイド
その他アラバマ州で婚姻に関する主な州法を紹介します。
居住要件なし|州外在住者も婚姻可能
アラバマ州では、婚姻手続きに居住要件はありません。
- カップルのどちらもアラバマ州に住んでいなくても、州内で婚姻手続きを行うことが可能です。
待期要件
離婚が確定してから 60 日間の待機期間があります。
婚姻年齢
16歳未満の人は、婚姻を契約することができません。
アラバマ州法第30-1-4条
16歳から18歳の未成年の方の婚姻は親または後見人の同意が必要です。
同意の証拠は、親または後見人が署名し、公証した宣誓供述書を検認裁判所に提出する形とする。
アラバマ州法第30-1-5条
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[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
https://www.moj.go.jp/isa/index.html





