中国人との国際結婚:婚姻記録が無い証明書の取得方法と手続きを詳しく解説

「中国人と国際結婚…書類の壁で立ち止まっていませんか?」

国際結婚の準備を進めていくと、「いったいこれはどんな書類なの?」「似たような名前の書類だけど」

「どの書類が正しいの?」と感じて、準備の手が止まってしまうことはありませんか?

気になって調べても、今一つ良くわからない書類…が出てくるかもしれません。

白いチャイナドレスの中国人女性の結婚式の画像

 

この記事では、「无婚姻登记记录证明」、いわゆる婚姻記録が無いことを証明する書類について

スムーズに国際結婚の手続きを進められるよう、新宿のフィラール行政書士事務所が詳しく解説いたします。

 

中国人との国際結婚における婚姻記録が無い証明書とは?

中国人との国際結婚で、日本から先に手続きを行う場合、中国人が日本に住んでいないときはお相手の中国人についての「婚姻記録が無い証明書(无婚姻登记记录证明)」を中国で取得します。

ここでは、「婚姻記録が無い証明書」の一般的な手続きのながれについて説明しています。申請先によって必要な書類や手続きなどが異なる場合があります。

取得に際しては必ず申請先に、最新の情報を確認するようにしてください。

无婚姻登记记录证明取得手続きについて

 

 申請条件

申請の対象となるのは次の条件に該当する中国人の方です。

  • 中国本土の住民
  • 男性22歳、女性20歳以上(中国の婚姻可能年齢です)
  • 現在の婚姻状況が未婚、離婚、死別

婚姻記録なし証明書を申請するところ

申請者の常住戸口がある婚姻登録機関(民政局 渉外婚姻登記管理処・渉外婚姻登記処)で申請します。

无婚姻登记记录证明の取得に必要な書類

必要書類

中国人の方に関する書類です。

  • 户口簿
  • 居民身份证

婚姻状況が離婚や寡婦となっている方は、離婚証明、寡婦証明書なども必要

集団戸口の場合

中国人の方が集団戸口に所属しており、戸口簿の原本が提出できない場合、公章印が押された、戸口簿保管単位の公章が押印された表紙のコピーと本人ページの原本を提示します。

申請時の注意点と対処法:こんな場合どうする?

身分証明書と戸籍簿の内容が一致しない場合

身分証明書と戸籍簿の内容が一致しない場合、先に関係部門で訂正することになります。

紛失した場合

身分証明書や戸籍簿を紛失した場合は、先に公安戸籍管理部門で再発行の手続きを行う、もしくは有効な臨時住民証を使って手続きを行うことになります。

手続きについては、申請先に確認してください。

有効期限と委任状による取得

有効期限について

有効期限は申請日から3ヶ月間で、有効期限を過ぎると無効となります。

委任状での取得

委任状で取得することも可能です。

 よくある質問

  • 単身証明書や未婚証明書と无婚姻登记记录证明の違い

Q: ネットで調べてみると、単身証明書とか独身証明書が必要と書かれていますが、どれを用意すれば良いのでしょうか?

A: 単身証明書や未婚証明書(单身证明又は未婚证明)とも呼ばれますが、法律上は「无婚姻登记记录证明」(婚姻記録なし証明書)のことを指します。

単身証明書、未婚証明書、いずれも同じ書類です。

  •  又叫做”未婚证明”,法律上的全名叫做”无婚姻登记记录证明”

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[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属

登録番号 19082576

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

https://www.moj.go.jp/

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