日本から先に行う中国人との国際結婚で、中国人が日本に住んでいない場合、お相手の中国人について、婚姻記録が無い証明書(无婚姻登记记录证明)を取得します。
この記事では「无婚姻登记记录证明」の取得の手続きや必要書類について解説します。
ここでは、一般的な手続きのながれについて説明しています。申請先によって必要な書類や手続きなどが異なる場合があります。
取得に際しては必ず申請先に最新の情報を確認するようにしてください。
无婚姻登记记录证明取得手続きについて
条件
・中国本土の住民
・男性22歳、女性20歳以上(中国の婚姻可能年齢です)
・現在の婚姻状況が未婚、離婚、死別
申請方法
申請者の常住戸口がある婚姻登録機関(民政局 渉外婚姻登記管理処・渉外婚姻登記処)で申請します。
必要書類
中国人の
・户口簿
・居民身份证
・婚姻状況が離婚や寡婦[离婚や丧偶]となっている方は、離婚証明、寡婦証明書が必要[离婚证件证明(丧偶证明)]
集団戸口に所属しており、戸口簿の原本が提出できない場合
公章印が押された、戸口簿保管単位の公章が押印された表紙のコピーと本人ページの原本を提示します。
身分証明書と戸籍簿の内容が一致しない場合、先に関係部門で訂正することになります。
身分証明書や戸籍簿を紛失した場合は、先に公安戸籍管理部門で再発行の手続き行う、もしくは有効な臨時住民証を使って手続きを行うことになります。手続きについては、申請先に確認します。
委任状で取得することも可能
有効期限
有効期限は申請日から3ヶ月間で、有効期限を過ぎると無効となります
Q: ネットで調べてみると、単身証明書とか独身証明書が必要と書かれていますが、どれを用意すれば良いのでしょうか?
A: 単身証明書や未婚証明書((单身证明又は未婚证明)とも呼ばれますが、法律上は「无婚姻登记记录证明」(婚姻記録なし証明書)のことを指します。単身証明書、未婚証明書、いずれも同じ書類です。
单身证明 又叫做”未婚证明”,法律上的全名叫做”无婚姻登记记录证明”