「中国人と国際結婚…書類の壁で立ち止まっていませんか?」
国際結婚の準備を進めていくと、「いったいこれはどんな書類なの?」「似たような名前の書類だけど」
「どの書類が正しいの?」と感じて、準備の手が止まってしまうことはありませんか?
気になって調べても、今一つ良くわからない書類…が出てくるかもしれません。
この記事では、「无婚姻登记记录证明」、いわゆる婚姻記録が無いことを証明する書類について
スムーズに国際結婚の手続きを進められるよう、新宿のフィラール行政書士事務所が詳しく解説いたします。
中国人との国際結婚における婚姻記録が無い証明書とは?
中国人との国際結婚で、日本から先に手続きを行う場合、中国人が日本に住んでいないときはお相手の中国人についての「婚姻記録が無い証明書(无婚姻登记记录证明)」を中国で取得します。
ここでは、「婚姻記録が無い証明書」の一般的な手続きのながれについて説明しています。申請先によって必要な書類や手続きなどが異なる場合があります。
取得に際しては必ず申請先に、最新の情報を確認するようにしてください。
无婚姻登记记录证明取得手続きについて
申請条件
申請の対象となるのは次の条件に該当する中国人の方です。
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婚姻記録なし証明書を申請するところ
申請者の常住戸口がある婚姻登録機関(民政局 渉外婚姻登記管理処・渉外婚姻登記処)で申請します。
无婚姻登记记录证明の取得に必要な書類
必要書類
中国人の方に関する書類です。
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婚姻状況が離婚や寡婦となっている方は、離婚証明、寡婦証明書なども必要
集団戸口の場合
中国人の方が集団戸口に所属しており、戸口簿の原本が提出できない場合、公章印が押された、戸口簿保管単位の公章が押印された表紙のコピーと本人ページの原本を提示します。
申請時の注意点と対処法:こんな場合どうする?
身分証明書と戸籍簿の内容が一致しない場合
身分証明書と戸籍簿の内容が一致しない場合、先に関係部門で訂正することになります。
紛失した場合
身分証明書や戸籍簿を紛失した場合は、先に公安戸籍管理部門で再発行の手続きを行う、もしくは有効な臨時住民証を使って手続きを行うことになります。
手続きについては、申請先に確認してください。
有効期限と委任状による取得
有効期限について
有効期限は申請日から3ヶ月間で、有効期限を過ぎると無効となります。
委任状での取得
委任状で取得することも可能です。
よくある質問
- 単身証明書や未婚証明書と无婚姻登记记录证明の違い
Q: ネットで調べてみると、単身証明書とか独身証明書が必要と書かれていますが、どれを用意すれば良いのでしょうか?
A: 単身証明書や未婚証明書(单身证明又は未婚证明)とも呼ばれますが、法律上は「无婚姻登记记录证明」(婚姻記録なし証明書)のことを指します。
単身証明書、未婚証明書、いずれも同じ書類です。
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[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー
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