シンガポール人の方と結婚手続き|結婚ビザの行政書士が説明します

シンガポールの法的婚姻手続きについて民事結婚法のもとでイスラム教の方と非イスラム教の方との結婚が、結婚登記所ROMでの民事婚という形式で可能です。民事婚は3つのステップの手続きがあります。では、詳しく婚姻の手続きを特にシンガポールでの民事婚について詳細を以下で説明していきましょう。

こんにちは。東京・新宿区高田馬場の外国人の結婚ビザのファーストベース行政書士事務所です。シンガポールの方との御婚約おめでとうございます!

きっと様々なwebサイト、いろんな方のブログなどをお読みになって情報を収集されているのでしょうね。ひとりで調べていくと、なんだか大変だなぁと感じませんでしたか。

どちらの国から結婚手続きを進めるにしても、多くの準備する事があり混乱していませんでしょうか。丁寧にポイントを押さえて、順を追っていけば、理解が一層深まるかもしれません。それでは、婚姻の手続きについて日本が先行して行う場合とシンガポールから先に行う場合と、それぞれを説明していきます。

結婚する方の婚姻要件具備証明書

婚姻手続きの重要な書類

国際結婚の手続きを進める時に、まず準備を考えなくてはならない書類が「婚姻要件具備証明書」です。「何それ?」と疑問に思う方もいると思います。確かになかなか聞いたことがない書類だと思います。お互いが日本人の場合は、婚姻届けを書いて役所に提出で手続きは完了ですが、国際結婚となると、かなり話が違ってきます。

日本人の方は戸籍謄本をみれば、結婚の要件が役所の方にも容易に判断がつきますが、いきなり外国の方が婚姻届をもって役所に行っても役所の人は、「この人、一体どういう方。結婚出来る方?」をなるわけです。国際結婚手続きにおいて、これを法的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。証明書には、「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります。

日本から先に結婚手続きを行う場合

さてその婚姻要件具備証明書ですが……

シンガポール人の婚姻要件具備証明書について

先ほど説明した婚姻要件具備証明書ですが、実はシンガポールでは、婚姻要件具備証明書を発行していません。代わりに宣誓供述を大使館で行います。

宣誓供述書の取得

配偶者とお二人で日本にあるシンガポール大使館へ行きます。

必要な書類

・ シンガポール結婚登録所 (ROM) /シンガポールイスラム教結婚登録所 (ROMM)が発行した「結婚歴検索結果」に関する公式文書 (原本およびコピー)

結婚歴検索結果はROMのレターヘッド付きの用紙 3か月以内の発行したもの

結婚歴のある申請者は、「結婚歴検索結果」の公式文書の他に、以下の離婚に関する文書 (原本か認証された写)

「判決確定(離婚)」(Certificate of Making Interim Judgment Final (Divorce))もしくは「仮判決(離婚)」(Certificate of Making Decree Nisi Absolute (Divorce))

・ パスポートの原本とコピー(申請者と配偶者となる方)

宣誓供述書の書式は大使館のホームページにあります。

婚姻歴のない申請者用書式/婚姻歴のある申請者用書式 該当する方をダウンロード

サインは領事館員の面前で行います。

日本側の婚姻手続き

日本の市町村役場に婚姻届を提出します

用意する書類

  • 婚姻届
  • シンガポール人の宣誓供述書
  • その日本語訳文
  • シンガポール人の方の国籍を証明する書類:出生証明書
  • その出生証明書の日本語訳文
  • 在留カード お持ちの方

市町村役場によってシンガポール人について必要な書類が異なる場合がありますので、事前に市町村役場に確認してください。

シンガポール側の婚姻手続き

日本で婚姻が成立したら、シンガポール側への報告的届出は不要です。

シンガポールの結婚登録所に婚姻届を改めて出す必要はありません。

 シンガポールで先に結婚手続きを行う場合

シンガポールでの婚姻手続きの流れでは、3つのポイントがあります。3つを気にしてご説明しましょう。

日本人の婚姻要件具備証明書の取得

日本人の婚姻要件具備証明書は,法務局若しくは地方法務局で取得します。最寄りの法務局は法務局ホームページの「管轄・取扱事務一覧」で確認してください。また、「法務局・地方法務局所在地一覧」に法務局の住所電話番号が記載しています。

必要な書類

・日本人の戸籍謄本

・印鑑(認印)

・本人確認書類 運転免許証,パスポートなど

必ずご本人が法務局に行き申請,受領することになります。

・相手方の国籍,生年月日,氏名,性別を正しく記載した書類(証明書を提出する必要はありません)

取得した「婚姻要件具備証明書」を外務省で認証してシンガポールに持ち込みます。

 

シンガポール側での婚姻手続き

シンガポールの婚姻は、法律上民事婚とイスラム教婚の二つがあります。民事結婚の登記所ROM(Registry of Marriages)とイスラム教徒の結婚の登記所 ROMM(Registry of Muslim Marriages)がそれぞれの婚姻を管理しています。法律上有効にするためには関連する登記所に登録が必要です。

民事婚

民事婚の場合を説明します。

一方または両方のパートナーが非イスラム教徒であるカップルが対象です。

シンガポールの方は通知日の前に少なくとも15日間、シンガポール滞在していなければなりません。

結婚の申告 e-File your notice of marriage

婚姻手続きは、登記所ROMへ行くまたはROMのウェブサイトのいずれかで日付や登録の必要事項などを届け出ます。結婚登録日(挙式日)は、21日の待期期間後、申請後3ヶ月以内に行います。21日以内を希望の場合はROMと相談してください。

webで届出が可能です。www.rom.gov.sg にアクセスして、オンラインで婚姻届を提出します。完了したら、出願説明書のコピーを印刷してください。予約日をメモしてROMにアクセスして確認してください。書類を作成し、法定申告を行います。

WEBの届けで必要な書類

・身分証明書 NRIC National Registration Identity Card あるいは パスポート おふたりと2名の証人

・手数料支払いのためのクレジットカード

結婚通知を提出すると、挙式の2週間以内に提出文書のチェックと法廷申告(VD/SD Verification of Documents and Statutory Declaration)の日が決まります。

文書チェックと法廷申告 VD/SD

二人で登記所に行き宣誓をおこないます。法廷申告とは婚姻に関して「真実であると宣言する」行為です。この後に結婚許可証が発行されます。

必要な書類

・身分証明書 NRIC National Registration Identity Card (シンガポール人)、パスポート(日本人)

・Signed “Invitation to Solemnize a Marriage” form

証人2名のNRIC(シンガポール人)、パスポート(シンガポール以外の方)

・離婚の経験や配偶者を亡くした方: 離婚届あるいは配偶者の死亡診断書

・出生証明書

挙式

法的に婚姻を成立させる挙式です。ROMもしくはROMの外で挙行できます。

必要な書類

お二人、証人の方が準備する書類など

・身分証明書 NRIC(シンガポール人)、パスポート(日本人)

挙式は、許可を受けた厳粛司会者と21歳以上の証人2名の立会いのもとで行われなければなりません。

挙式の最後に、婚姻挙行者(Marriage Solemnizer)は新婦に婚姻証明書のコピーを手渡します。

これでシンガポール側の婚姻手続きは完了します。

ROM外での挙式も可能で書類の進め方も異なります。

手続きや必要な書類はROMに確認してください。

 

日本側での手続き

日本側への結婚の届出は2通りあります。

日本で婚姻届を提出

ROM後、すぐにご帰国予定の方は、日本の市区町村役場にて婚姻届を提出します。新しい戸籍ができあがるまでにかかる時間は、約1週間です。

日本大使館で提出の場合

必要な書類

1.婚姻届(婚姻届は、一方が外国人の場合は1通)

2.婚姻証明書(Certificate of Marriage)原本、及び婚姻証明書の日本語訳 。

3.シンガポール人のパスポート 原本と日本語訳した書類

4.日本人の6ヶ月以内に発行された戸籍謄本(もしくは戸籍抄本)の原本 1通

5.印鑑(なければ拇印・外国人の方は署名)

これで日本側の手続きも完了します。

 

シンガポール人との日本で暮らす配偶者ビザも丁寧サポート

いかがでしたでしょうか。

婚姻手続きは時間がかかります。役所へ申請については、慣れていない方が行うと、一日仕事になったり、二度手間になったりと、労力のわりに、ずいぶん効率がわるくなると思います。また、外国の役所の手続きに思った以上に時間がかかることも、先の手順が見えずとてもストレスになってしまうかもしれません。

もし、日本で一緒に暮らす事を決めた場合は、この後にさらに大きな手続きが待っています。お相手のシンガポール人の方が日本で暮らすためのビザの手続きです。また、すでにビザ持っていてもビザの変更をなる場合が今後でてくるかもしれません。こういったビザの申請は婚姻手続きよりも、準備にずいぶん多くの手間と時間がかかります。精神的にも、肉体的にもかなりご負担がかかるのではないでしょうか。ともすれば忍耐の連続の作業となってしまうかもしれないです。

もし、お二人にビザの許可の条件に対して気がかりなこと、お悩み事がある場合は、なおさらでしょう。むしろそういった方のほうが多いかもしれません。そういった心配事を抱えている方の中には、なんとかご自身だけで対応しようとする方もいらっしゃいますが、ともすれば「うまくいかない」、つまり許可されないことが少なからずあります。

シンガポール人の複雑な婚姻手続きも、日本でお住まいの在留資格(ビザ)の申請もサポートいたします。ぜひ日本で暮らすためのビザ取得の専門家、ファーストベース行政書士事務所まで御相談してください。お電話あるいは下記お問い合わせのフォームによりご連絡をお待ちしています。

 

 

         

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