オーストラリア人とクイーンズランド州で国際結婚|手続きの流れを行政書士が解説

オーストラリア人とオーストラリアのクイーンズランドで国際結婚を行う手続きに関し、東京新宿高田馬場で外国人が日本で暮らすビザの申請をサポートしているファーストベース行政書士事務所が説明します。

※2020年9月現在の新型コロナの感染防止対策措置も記載しています。その後の変化等最新情報を入手するようにしてください。

結婚手続の進め方

まず婚姻(挙式)をどこで行うか、場所を決めます。場所がきまると、その次は挙式を執り行う司式者

を選び、面接の予約とり挙式の段取りを決めていきます。

挙式の場所については、登記所での結婚式や、挙式が可能な裁判所、あるいは希望の場所での挙式などがあります。

面接の予約

電話やブリスベンカスタマーセンターで直接予約もしくは電話予約、オンラインサービスでも可能です。

結婚の一カ月前までに、司式者と面談します。面談では、婚姻届と必要書類を提出し司式者との確認を行います。

日本語の書類は英語に翻訳文をつけ大使館で認証を受ける必要があります。

確認書類

  • 出生証明書
  • パスポート
  • 身分証明書
  • 該当する方 離婚証明書、死亡証明書 原本

挙式

挙式の場所

挙式は次のような場所で行われます。

  • 登記所

ブリスベン中央部 CBD にあるブリスベン登記所

眺めのよいセレモニールームがあるようですね。

※2020年9月時点での情報では新型コロナの感染防止として最大40名の出席者に絞られています。

  • 一等裁判所

クイーンズランド州全域にある一等裁判所での挙式 特定の裁判所での挙式となります

  • お二人が選んだご希望の場所

オーストラリア司法省に登録された司式者に来てもらい挙式を執り行います。

司式者とは、宗教婚司祭者、民事婚司式者、宗教民事婚司祭者です。

挙式に関し

  • 挙式は18歳以上の2人の証人が必要です。
  • 一方または両方が英語を理解、会話ができない場合は、通訳者の挙式への出席が必要です。
  • 司式者の面前で、お二方が結婚証書に署名します。

 

結婚証明書の取得

挙式後に、公認の挙式を執り行う司式者が結婚の登録を行います。お二方が婚姻届を提出してから14日以内に、司式者は結婚登録を行わなければなりません。

注意点があります。お二人に対して、挙式当日に司式者から戴く結婚証明書は、今後必要な、日本側での婚姻手続きや配偶者ビザの申請についての必要な提示書類などの公的な証明にはなりません。

今後の手続きに必要な公的証明が可能な結婚証明書の取得は、挙式後に標準結婚証書a standard marriage certificate を「購入」の手続きを行います。オンラインでの申請で購入が可能です。

結婚証明書を取得してオーストラリア クイーンズランド州での婚姻手続きが完了します。

 

日本側の手続き

オーストラリアにある日本大使館、あるいは日本へ帰国して市町村役場で婚姻届を提出します。

 

クイーンズランド州について

オーストラリアの北東部に位置します。オーストラリアの中で面積は2番目、人口は3番目に多い州です。ブリスベンは州の人口の約半分の210万人が居住しています。

在留している日本人はブリスベン12,744人 ゴールドコースト 11,318人 ケアンズ 3,571人、この3都市で2万7千人が住んでいます。平成30年の外務省「海外在留邦人数調査統計」の数値です。

オーストラリアは連邦形式をとっていて、州に対して婚姻などについても制度に関する責任がありますが、婚姻要件については、どの州も共通となっています。

 

         

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