本文作成:ビザ専門行政書士 山川 鬪志(申請取次行政書士・登録番号19082576)
「身元保証書って、誰が書くの?」
「保証人になると責任が重いの?」
「間違えたらどうなる?」
短期滞在ビザを申請するとき、こうした疑問を持つ方は少なくありません。
この記事では、記入例の画像を見ながら各項目を順番に確認できるよう、行政書士がわかりやすく解説します。
短期滞在ビザを申請する際には、「身元保証書」という書類の提出が求められます。
身元保証書は短期滞在ビザ申請書類の一つで、日本側の身元保証人が作成し、他の必要書類と一緒に申請人が在外公館(大使館や総領事館)あるいは在外公館指定の申請代行機関に提出します。
「誰が書くの?」「どう書けばいいの?」「間違えたらどうなる?」といった疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、初めて身元保証書を書く方でも安心して取り組めるよう、身元保証人の役割・記入手順・注意点をわかりやすく解説します。最後には書類作成のコツもご紹介します。
Contents
身元保証書とは?短期滞在ビザでの役割と必要な理由
短期滞在ビザを申請する際に求められる「身元保証書」は、日本に滞在する外国人の生活や帰国を保証するための書類です。この書類は、申請者本人ではなく、日本側の保証人が作成し、海外に住んでいる申請人に送ります。
短期滞在ビザの保証人は、申請者が滞在中に問題を起こさないよう責任を持って見守る立場とされており、「滞在費用の支弁」「滞在中の生活支援」「帰国の確実性」などを保証する意思を示すことになります。
ただし、法的な拘束力があるわけではなく、保証人が申請者の行動すべてに責任を負うわけではありません。
しかし申請先の在外公館の審査官にとっては「信頼できる日本側の支援者がいるかどうか」は審査の重要な判断材料となります。そのため、身元保証書は形式的な書類に見えて、実は短期滞在ビザ申請の許可に影響する可能性もある重要な書類です。
身元保証人の役割・条件・責任
外国人を日本に呼ぶ場合に、日本側で対応する方は「呼寄せ人」と「身元保証人」です。
- 呼寄せ人:日本へ外国人を招へいする方
- 身元保証人:来日以降、外国人の日本での滞在費用や出国までの費用、滞在中の法令遵守対応について保証する方
身元保証人の責任範囲
短期滞在ビザの「身元保証人」は、借金の保証などをする民法上の「保証人」とは違います。ビザ申請者の行動に何か問題があったときでも、法律的に責任を取らなければならないわけではありません。借金の返済を肩代わりするような義務が生じることはなく、あくまで道義的な責任(社会的な信頼)を示す存在として位置づけられています。
身元保証人が保証する内容は3つです。
- 滞在中の費用および帰国費用の支弁
- 日本国内のルールを守るよう指導すること(例:短期滞在ビザでの就労禁止)
- 帰国の確実性
これらが守られなかった場合、その保証人が次回のビザ申請で保証人になろうとしても信用が低下し、身元保証人として認められないなど不利にはたらきます。
保証人になれる条件
多くの場合、招待する方(呼寄せ人)と身元保証人は一致します。条件がクリアしていれば同じ方で構いません。
保証人の条件は収入面です。
- 安定した収入があること
課税証明書や納税証明書で収入が確認されます。会社員や会社役員として報酬をもらっている方は有利に働きます。
収入の明確な基準は公開されていませんが、年間200万から300万円程度は必要と考えてください。貯金があっても安定した収入がない場合は、経費面での保証を説明する資料が別途必要になります。
呼寄せ人の収入が無い場合は、収入のあるご両親に依頼する方法もあります。
身元保証書作成のタイミング
呼寄せ人の収入が無い・少ない場合は、早めに身元保証人になってもらう方を決めて書類を準備します。身元保証人の収入を証明する以下の書類も必要です。
- 直近の総所得が記載されている「課税(所得)証明書」(市区町村役場発行)
- 自営業の方は「納税証明書(様式その2)」(税務署発行)
- 預金残高証明書
身元保証書の書き方:記入手順と各項目の解説
記入の事例はマニラに住んでいる女性の身元保証書で解説します。
①日付・②申請先の書き方
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①日付
西暦ではなく、和暦で記載します。申請日ではなく、この書類を記入した日を書きます。 書類の有効期限は記入した日から3か月です。申請時に期限が過ぎてしまうと書き直しとなりますので、タイミングよく作成してください。 ②申請先 短期滞在ビザの申請先は入管ではありません。申請人(日本に来る外国の方)が居住する管轄の大使館に申請します。 該当する大使館の名前を記入します。フィリピン大使館なら「大使」の後ろのチェックボックスにチェックを入れます。 管轄区域は外務省のサイトで確認できます。→ 領事官の管轄区域|外務省 |
③〜⑥ビザ申請人の情報欄の書き方
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申請人のパスポートの情報で記入できます。あらかじめパスポートの写しをもらっておくと良いです。
③国籍 ④職業 ⑤氏名・性別・他 名 ⑥生年月日 |
パスポートの月の表記について
パスポートに記載されている日付の「月」は、英語の3文字の略語で表されています。間違えないように確認してください。
| 略語 | 月(日本語) | 略語 | 月(日本語) |
|---|---|---|---|
| JAN | 1月 | JUL | 7月 |
| FEB | 2月 | AUG | 8月 |
| MAR | 3月 | SEP | 9月 |
| APR | 4月 | OCT | 10月 |
| MAY | 5月 | NOV | 11月 |
| JUN | 6月 | DEC | 12月 |
⇒短期滞在ビザの申請理由書の書き方はこちら
⑦〜⑬身元保証人の欄の書き方
呼び寄せる方に安定した収入がある場合、身元保証人は呼び寄せるご本人となります。呼寄せ人の収入が十分でない場合や無職の場合には、呼寄せ人以外の方を身元保証人として立てる必要があります。
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身元保証人が複数いる場合
身元保証人を複数人用意する場合は、保証人の人数分それぞれ個別の保証書を作成・提出します。各保証書の「身元保証人欄」は、それぞれ異なる保証人の情報を記載する必要があります。 |
|
⑦住所 申請の際に必要な住民票の写しを見ながら、正確に記入します。 ⑧職業 ⑨氏名 ⑩生年月日 ⑪電話番号 ⑫FAX番号 ⑬申請人との関係 知人訪問で交際相手を呼び寄せる場合は、交際相手なのか・婚約者なのか・友人なのか、申請書・理由書・身元保証書の記載内容に一貫性を持たせてください。 |
⇒短期滞在ビザの英文申請書の書き方はこちら
企業等が招へいする短期商用ビザの場合の書き方
企業が取引先などを商談・講演会・展示会への参加のために招へいする場合、身元保証人は会社の代表者になってもらいます。
|
企業等が招へいする場合の記入方法
⑦住所 会社の所在地を記入し、肩書として「代表取締役」など会社の代表者の肩書を記入します。 ⑧氏名 ⑨生年月日 ⑩年齢 代表者の名前・生年月日・年齢を記入します。 ★重要:氏名は自筆で署名します。印鑑は不要です。ボールペンで記入します。 ⑪電話番号 ⑫FAX番号 ⑬申請人との関係 「取引先の代表取締役」など、申請者からみた関係を記載します。 「企業等招へいの場合」ブロックの記入 ⑭担当者所属先名 会社名と部門名を記載します。 |
よくある失敗例とQ&A
失敗例1:書類間の内容の不一致
日本側で身元保証書を作成したものの、その内容を外国人本人に十分に説明していないケースがあります。その結果、申請時の面接や後日の問い合わせで内容に食い違いが生じることがあります。特に他の提出書類との整合性が取れていない場合は注意が必要です。
失敗例2:パスポートの日付の転記ミス
多くの国のパスポートでは、日付が「10/SEP/2022」のように月が英語の略語で表記されています。一方でベトナムやイランなど一部の国のパスポートは「10/09/2022」のように月が数字で記載されている場合があります。
この場合、日付の並び(「日/月/年」か「月/日/年」か)を誤って転記してしまうミスが起こりやすいため、特に注意が必要です。日付の記載ミスにより他の提出書類と内容が一致せず、確認を求められるケースもあります。
Q&A
Q1 書類作成で、審査に影響した事例はありますか?
A1 はい、いくつか典型的なケースがあります。例えば知人訪問で恋人を日本に招く場合に、申請書の関係欄には「フィアンセ」と記載していたにもかかわらず、面接では「友人」と答えてしまったケースです。また、お互いニックネームで呼び合っているため本名がとっさに出てこず、関係性の信頼性に疑問を持たれてしまった事例もあります。言葉の壁がある場合でも、事前に書類の内容を丁寧に共有し、認識を合わせておくことが重要です。
Q3 書き間違えた場合はどうすればよいですか?
A3 短期滞在ビザの申請に必要な「身元保証書」で書き間違えた場合は、二重線での訂正ではなく、新しい用紙に書き直すことをおすすめします。身元保証書はPDFで公開されており、パソコンから直接入力できるため、誤記があっても簡単に直すことができ便利です。
Q2 パスポートの日付の書き方で注意することはありますか?
A2 はい、国によって日付の表記が異なるため注意が必要です。月が英語表記の場合と数字表記の場合があり、「日/月/年」と「月/日/年」を書き間違えてしまうケースがあります。パスポートの表記を正確に転記し、他の書類との整合性もあわせて確認しましょう。
まとめ:書類の正確な記入と申請人とのすり合わせが大切
身元保証書は、各項目を正確に・丁寧に記入することが基本です。記入後は提出前に他の書類と並べて、それぞれの同じ記入項目に同じ内容で記載しているか確認します。また記載内容については申請人と内容をよく共有することが大事です。
| コツはこれだ!
同じようなことを何枚かの書類に記入します。ここで他の書類と記載ミスがあると、小さな間違いですが印象が悪くなります。場合によっては審査結果に影響が出るかもしれません。 大事なことをお伝えします。書類作成のコツです。 「短期滞在ビザの申請書」「申請理由書」「身元保証書」を順番に作成するのではなく、3枚用紙を揃えて、一気に作成します。同じ項目は同じタイミングで3枚に書いていきます。PDF編集できるソフトをお持ちの場合はコピーと貼り付けでぺたぺた貼り付けていけば、単純ミスは低減できます。 |
身元保証書はあくまで申請作業の一部です。短期滞在ビザ申請全体の流れや当事務所のサポート内容については短期滞在ビザ 当事務所のサポート内容をご覧ください。
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この記載例にある住所や氏名、電話番号などは架空のもので、実際の人物や会社とは関係ありません。あくまで参考としてご利用ください。
申請書の作成や提出にあたっては、必ず最新の情報や現地在外公館の案内を確認してください。当事務所は、記載例の利用によって生じたトラブルや損害について責任を負いかねます。具体的な申請については、専門家に相談することをおすすめします。
なお、この情報は2026年6月現在のもので、今後変更される可能性があります。
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[この記事の執筆者] 行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |












