短期滞在ビザの英文申請書(VISA APPLICATION FORM)の書き方|全項目の記入例と注意点

「日本に家族や友人を呼ぶにはビザが必要なの?」

短期滞在ビザ英文申請書(VISA APPLICATION FORM)の書き方

ビザ免除の国以外の人が日本に来る場合、「短期滞在ビザ」を取らないと入国できません。日本に滞在できる日数は15日・30日・90日のいずれかで、申請で取得した期間のあいだに帰国します。

申請は大使館や総領事館、あるいは大使館等が指定する代理申請機関で行います。申請書類に間違いがあったり、書面による説明がしっかりできていないと審査で疑念を持たれ、ビザが出ないこともあります。

この記事について
この記事は、短期滞在ビザの英文申請書(VISA APPLICATION FORM)の全項目を順番に確認しながら記入できる記入例つきガイドです。パスポートや他の書類を手元に置きながら一項目ずつ確認できる構成になっています。

・招へい人として申請書準備の全体像を知りたい方は→招へい人が準備する短期滞在ビザの査証申請書|知っておくべきポイントと書き方
・COE取得後の査証申請や国別パスポートの見方を知りたい方は→在留資格認定証明書(COE)取得後の査証申請|国別パスポートの見方と英文申請書への転記ガイド

 

ビザ(査証)申請書とは

短期滞在ビザの申請は日本で行うのではなく、申請人が母国にある日本の在外公館(日本大使館、総領事館)で行います。申請にあたり多くの書類を準備しますが、申請者が記入・作成する書類がビザ申請書です。

海外にある日本大使館や総領事館といった在外公館のホームページからダウンロードできます。ビザ(査証)申請書のタイトルはVISA APPLICATION FORM TO ENTER JAPANです。書類は2枚あります。

先に日本語訳を付けた画像を掲載します。

申請書には何が記載されていますか

申請書は英語等で記載されています。記入項目の日本語訳は次の通りです。

まず1枚目の部分です。

ビザ申請書1枚目

日本語訳つき VISA APPLICATION FORM TO ENTER JAPAN(ビザ申請書)1枚目

2枚目の部分です。

VISA APPLICATION FORM TO ENTER JAPAN(ビザ申請書)2枚目

日本語訳つき VISA APPLICATION FORM TO ENTER JAPAN(ビザ申請書)2枚目

申請人(訪日する外国の方)がこの申請書に記入・作成します。

記載項目の中には、日本へ呼び寄せる人や身元保証人の情報などがあり、日本側から情報を渡さないと記入できない項目もあります。したがい日本側でこの申請書をある程度記入して申請人に渡すと、準備がスムーズに進みます。

日本側で申請書を作成する場合は、必ず次の2点を守ります。

日本側で作成する場合の条件

①日本側で作成した記載内容を申請人が十分理解する

②理解した上で来日する外国人本人の署名を行う

解説:日本側で作成する場合のポイント

①日本側で作成した記載内容を申請人が十分理解する

日本側で作成したら、記載した内容を申請人に詳しく伝えます。これは申請書だけではなく、その他日本側で作成する申請理由書や日程表、日本側での書類についても詳しく説明してあげてください。

②理解した上で来日する外国人本人の署名を行う

記載した申請書の内容を説明した後で、署名を行います。申請書の後半2枚目のチェックボックス、署名のところは本人が記載する部分です。したがい日本側では記入してはいけません。

当事務所での短期滞在ビザの申請サポートサービスでは

ビザ申請書について、チェックボックスの項目と署名以外の箇所を作成して、お渡ししています。

この記事では、ビザ申請書(VISA APPLICATION FORM TO ENTER JAPAN)の記入のやり方を詳しく解説します。

よくある失敗のご紹介

Q:ビザの申請をしたいけど、書類を集めるのが大変です。全部そろっていなくても、わかるところだけ先に申請書に書いてもいいですか?

A:申請書は、書類が全部そろってから書いたほうが安心です。ビザの申請では「全体のつじつまが合っているか」がとても大事です。もし申請書と他の書類にちがいがあると、「本当のことを書いていないのでは?」と疑われることがあります。まず、必要な書類をしっかりそろえてから申請書を書きましょう。書類を見ながら書けば、まちがいも少なくなり、うまくいく可能性が高くなります。あせらず、ゆっくりていねいに準備することが大切です。

時々書式が少し変更となることが、これまでありました。必ず最新の申請書をダウンロードして使うようにしましょう。

ビザ申請書を実際に記入してみよう!

ビザ申請書の記入にあたり、手元に申請人のパスポートを用意します。顔写真のあるページを本国から電子メールなどで送ってもらいます。

パスポートの写しの注意点

Q:パスポートの写真を送ってもらうとき、どんなことに気をつけたらいいですか?

A:顔写真があるページは光沢があって光が反射しやすいので、よく見えるように撮ることが大切です。ピントをしっかり合わせることにくわえて、「ページ全体の文字がちゃんと読めるか」も確認してから送ってもらうようにしましょう。写真が見えにくいと、もう一度お願いしないといけなくなります。一回で済むように、よく見える写真を送ってもらうように伝えることが大事です。

申請書はどこを見て書く?各項目の情報源を整理しよう

短期滞在ビザの申請書は、いくつかのブロック(記入欄)に分かれて構成されています。主な項目は以下のとおりです。

  • 申請人のパスポートに記載されている基本情報(氏名、生年月日、国籍など)
  • 申請人自身に関する詳細(職業、住所、婚姻状況など)
  • 招へい人や保証人の氏名・住所・連絡先など
  • 犯罪歴の有無に関する申告
  • 記載内容に誤りがないことを示す署名欄(宣誓)

これらの情報は、パスポートや本人確認書類、招へい理由書、身元保証書など、他の提出書類に記載されている内容と一致している必要があります。ブロックごとに「どの書類から情報を転記すればよいか」を意識して記入することで、書類間の整合性を保ちやすくなり、記入ミスの防止にもつながります。

申請書の一枚目をブロックに分けてみました。

ビザ申請書 ブロック毎の記入解説 1枚目

ビザ申請書 ブロック毎の記入解説 1枚目

短期滞在ビザ申請書 1枚目に記入する内容

(1)申請者のパスポートから転記
(2)今回の来日予定  「滞在予定表」と確認します
(3)申請者に関すること  申請者本人から情報をもらいます

ビザ申請書2枚目です。

ビザ申請書 ブロック毎の記入解説 2枚目

ビザ申請書 ブロック毎の記入解説 2枚目

短期滞在ビザ申請書 2枚目に記入する内容

(4)身元保証人に関する情報  「身元保証書」と確認します
(5)招へい人に関する情報   「招へい理由書」と確認します
(6)申請者の犯罪歴
(7)申請人の宣誓と署名欄

英文の申請書を作成するのはちょっと不安…という方も多いのではないでしょうか。でもご安心ください。一つひとつ確認しながら進めれば、意外とスムーズに作成できます。

(1)「申請者のパスポートから転記」のブロックについて

この部分は申請者から送ってもらったパスポートの写しを見ながらデータ入力します。

フィリピン人女性 パスポート記載項目(イメージ)

フィリピン人女性 パスポート記載項目(イメージ)

記入方法は、

  • 使用するペン: 黒色のペンを使ってください。
  • 文字形式: 活字体(ブロック体)で丁寧に記入してください。
  • 記入ルール: 空欄を一切作らず、全ての項目を埋めてください。該当しない箇所には必ず「N/A」または「NONE」と記入してください。
①姓 ②名:パスポートの上から順に記入していきます。パスポートにミドルネームが記載のある方は、②の名の後に、ミドルネームを書きます。
①ADLER ② IRENE GRCIA 

③旧姓・旧名:以前に姓や名前を変えたことがある方は記入します。変えたことが無い方はNONEまたはN/Aと記入します。

④生年月日:日/月/年の順に記入します。④ 12/06/2001

⑤出生地:パスポートに記載されているとおりに転記します。⑤ CALUAG QUEZON

⑥性別 ⑦婚姻状況 婚姻状況も申請人に聞いておきます。

⑧国籍 ⑨以前の国籍 ⑧ PHILIPPINES 国名をプルダウンメニューから選択します。

⑩申請者の母国政府が発行したID番号 ※旅券(パスポート)の番号ではありません。間違えて記入しないよう気をつけて。

⑪パスポートの種類 通常はPと記載されています。⑪ P

⑫パスポート番号 ⑫ P0000000B

⑬パスポートの発行地 ⑬ MANILA

⑭パスポートの発行日:日/月/年の順に記入します。⑭11/07/2025

⑮パスポートを発行した機関名 ⑮DFA MANILA

⑯パスポートの有効期限:日/月/年の順に記入します。⑯11/07/2035

パスポートから転記

パスポートイメージから申請書の記入例

(2)今回の来日予定についての記入例

⑰ 在留資格認定証明書の番号:短期滞在ビザの申請の場合は、NONEまたはN/Aと記入します。

⑱ 日本訪問の目的:招へい理由書の記載内容と整合がとれているか確認します。
短期商用:Short-Term Business Affairs / 親族訪問:to visit relatives / 知人訪問:to visit acquaintances

⑲日本での滞在予定期間:到着日の翌日から出発日までの日数。90日なら90DAYS、14日なら14DAYS。

⑳日本到着予定日 ㉑日本入国空港名(例:HANEDA AIRPORT / NARITA AIRPORT)

㉒航空会社名:便名がわかる場合は便名(例:PR428)、わからない場合は航空会社名のみ。

㉓滞在先名・㉔電話番号・㉕住所:ホテルの場合はホテル名・英語住所、招へい人宅の場合は招へい人の名前(名 姓・ヘボン式)・携帯番号・住所。滞在予定表と内容が一致しているか確認します。

短期滞在ビザ英文申請書(2)今回の来日予定

(2)今回の来日予定 記入例

(3)申請者に関することの記入例

㉖過去の日本滞在期間:初めての場合はN/AもしくはNONE。例:02/14 – 03/14 in 2017

㉗申請者の現住所 ㉘電話番号(固定電話が無い場合はN/A) ㉙携帯番号 ㉚メールアドレス

㉛現在の職業:
会社員→EMPLOYEE / OFFICE WORKER 主婦→HOUSEWIFE 無職→NONE 会社役員→EXECUTIVE

㉜勤務先名・㉝電話番号・㉞住所:無職の方はN/A、学生の場合は学校名・電話番号・住所を記入します。

短期滞在ビザ申請書(3)申請者に関すること についての記入例

(3)申請者に関すること 記入例

(4)身元保証人 (5)呼寄せ人についての記入例

㉟配偶者の職業:配偶者がいない場合はN/AもしくはNONE

(4)身元保証人について(身元保証書から転記します)

㊱身元保証人の名前 (例)ICHIRO SHINJUKU
㊲電話番号 (例)080××××××××
㊳住所 (例)3-0-14 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo-to 169-0075 Japan
㊴生年月日 ㊵性別
㊶身元保証人との関係:申請人からみた関係を記入します。例:婚約者の場合→Applicant’s fiancee
㊷職業 (例)EMPLOYEE
㊸国籍と在留資格:日本人の場合はJAPANと記載。

(5)呼寄せ人:身元保証人と同じ人の場合は㊹にsame as aboveと記載し、㊺以降は空白でも可。

短期滞在ビザ申請書 記入項目(4)身元保証人 (5)呼寄せ人についての記入例

(4)身元保証人 (5)呼寄せ人についての記入例

(6)申請人の犯罪歴について

必ず本人がチェックボックスにチェックを記入します。忘れやすい所ですので、最後に記入漏れがないか見直すようにします。

重要なのは、事実に反する申請を絶対にしないことです。許可が下りないのではないかと考えて「YES」を避け、「NO」にチェックするような行為は行ってはいけません。執行猶予付きであっても何らかの判決を受けた場合は「YES」にチェックをいれます。

(7)署名欄について

署名欄には申請内容が真実かつ正確であることの宣誓文が記載されています。日本側で作った内容は、必ず申請する人に説明して、よくわかってもらうようにします。そのうえで、申請する人が「これは本当に正しい内容だ」と判断できるよう、ていねいに説明し、話し合うことが大事です。

(53)申請日 (54)申請者の署名は、申請人(日本に来る人)が記載します。

短期滞在ビザ査証申請書 署名欄のイメージ

短期滞在ビザ申請は「かんたんそうで、じつはむずかしい」

短期滞在ビザの申請書は、見た目はたった2枚のシンプルな書類です。でも、実際に申請をしてみると、細かい注意が必要だと分かります。書き間違いや記入もれがあると、やり直しになったり、審査が長くなることもあります。

もし不許可になると、6か月間は同じ目的で短期滞在ビザの申請ができず、不許可の理由も教えてもらえません。だから、短期滞在ビザの申請は、お客様の状況に合わせて慎重に準備を進めることが大切です。

弊所では、じっくり相談時間をとり、お客様のケースにあわせて短期滞在ビザの不許可リスクを減らすための書類の準備や申請サポートをおこなっています。

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行政書士山川鬪志 [この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志
フィラール行政書士事務所 代表
日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属
登録番号 19082576
専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請
保有資格:申請取次行政書士
認定コンプライアンス・オフィサー

この記載例にある住所や氏名、電話番号などは架空のもので、実際の人物や会社とは関係ありません。あくまで参考としてご利用ください。申請書の作成や提出にあたっては、必ず最新の情報や現地在外公館の案内を確認してください。当事務所は、記載例の利用によって生じたトラブルや損害について責任を負いかねます。なお、この情報は2026年5月現在のもので、今後変更される可能性があります。

法務省出入国在留管理庁外務省の公開情報等に基づき作成

         

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