在留カードは漢字氏名のみの表記はできません

こんにちは!東京・新宿・高田馬場のファーストベース行政書士事務所の山川です。在留カードの名前欄に漢字で記載するにはどうすればいいのでしょうか。母国で漢字のお名前があるのにアルファベットで記載があると日本人にとって読みづらく不便に感じるかもしれません。では在留カードに漢字を記載することは可能でしょうか。

 

在留カードに漢字の名前を記載する方法

 

在留カードや特別永住者証明書に記載される氏名は原則としてアルファベットによる表記となっています。アルファベットはパスポートの身分事項欄に記載の名前を表記することになっています。

中国の方や韓国の方で、もともと名前が漢字の方は在留カードにローマ字に加えて漢字の併用で名前表記ができます。日本に来て最初の在留カードでは表記できません。在留カードの交付を伴う申請(更新や変更)や届出(住居地以外の記載事項変更届出)と併せて行う場合は無料でできます。申請や届け出がない場合は有料です。(2022年1月現在1600円)

またタイトルにあるように漢字氏名のみの表記はできません。

 

漢字の名前を併記する手続き

申出先

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

 

必要書類

  • 「在留カード漢字氏名表記申出書」
  • 本国において氏名に漢字が使用されていることを証する資料
  • 身分を証する文書等の提示

留意点

在留カードに表記される漢字は、必ずしも母国での使われていた漢字とは限りません。

法務省の告示において規定された正字の範囲にない場合は、その規定の範囲内の文字に置き換えて記載されます。ではどの母国語で使っていた文字がどのようになるかは気になるところですが出入国在留管理庁のホームページに「正字検索システム」を置いてあり、元の漢字がどのような漢字(正字)で在留カードに記載されるのか確認できるようになっています。

 

この置き換えた在留カードに使える漢字を入管正字といいます。

 

入管正字の範囲

 

どのような漢字でしょうか。

平成23年12月26日法務省告示第582号「在留カード等に係る漢字氏名の表記等に関する告示」にて範囲が定められています。

 

・簡体字等(中国簡体字,台湾繁体字等で字形が正字と一致しないもの)は日本の漢字に置き換える

・日本工業規格(JIS)に定める次の漢字

・JIS第1水準~第4水準(JISX0208およびJISX0213)

・JIS補助漢字(上記を除くJISX0212で定める漢字)

・法務省告示別表第一に定める漢字(176字)

 

ファーストベース行政書士事務所のサポート

 

在留資格の更新や変更の際に漢字の名前を記載すると入管への手数料は必要ありません。どうしても在留カードの有効期限の更新を待たずして在留カードに漢字のお名前を記載したい場合はファーストベース行政書士事務所にご相談ください。在留カード漢字氏名表記に関して当事務所に申請手続きをお任せいただいた場合の弊所にお支払いいただく金額をご案内いたします。

 

就労ビザもしっかりサポート

在留資格の更新・変更の申請でお時間がない方、手続きに自信がなくお困りの方はファーストベース行政書士事務所にお問合せください。在留資格の申請の専門家がしっかりとサポートいたします。お問合せは以下のフォームからもしくはお電話が便利です。外国人の方を雇用されている企業のご担当者様もご遠慮なくお問い合わせください。

 

         

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