在留資格認定証明書は有効期限があります。ビザ(査証)との違いは何でしょう

こんにちは!日本で外国人が暮らすためのビザ申請の専門家、ファーストベース行政書士事務所の山川です。日本の国外にお住いの外国人を日本に呼び寄せるための申請書類の在留資格認定証明書についてその有効期限について説明します。

在留資格認定証明書の有効期限

在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書は略してC0E(Certificate of Eligibility)といいます。まず簡単に、在留資格認定証明書とは何かを説明いたします。

日本に入国しようとする外国人は旅券(パスポート)の他に有効な査証(ビザ)を持っていなければなりません。ビザの申請は海外にある日本大使館や領事館で行います。ビザの申請の際に「在留資格認定証明書」を提示した場合は、法務大臣が事前にその外国人が日本で長期に滞在できる在留資格に該当するか、入国できる基準に適しているかといった審査がすでに終了しているとして扱われます。したがい現地でのビザの発給の審査は迅速になると言われています。

このようにビザの申請や入手および日本への入国がスムーズとなるための重要な書類が「在留資格認定証明書」(COE)なのです。

 

在留資格認定証明書(COE)の有効期限

それではCOEには有効期限があるのでしょうか。COEの有効期限は3か月です。認定証明書記載に記載されている日付から3ヵ月となります。つまり有効期限である3か月以内に日本に入国しなくてはいけません。3ヵ月以内に入国ができない場合は、在留資格認定証明書は「失効」となります。

まとめると、在留資格認定証明書に記載されている日付から3ヵ月の間に、在外公館でビザの申請と取得してビザと在留資格認定証明書をもって日本に入国しないとせっかく取得した在留資格認定証明書の効力がなくなります。

在留資格認定証明書の失効って?

ところで「失効」になるとどうなりますでしょうか。とても残念ですが再び出入国管理局に申請を行わなくてはなりません。この他に注意することは、査証(ビザ)にも有効期限があります。有効期間は、発給の翌日から起算して3か月間です。

 

在留資格認定証明書の申請もしっかりサポート

就労ビザや配偶者ビザなど長期で日本で住むため、つまり外国人の呼び寄せについて、在留資格の取得に向けた申請について、日本でのビザ申請の専門家のファーストベース行政書士事務所は、皆様の手続きをしっかりサポートいたします。当事務所のご依頼に関して不明な点や心配な点について、了宇金やご依頼の流れに関してご遠慮なくお問い合わせください。ファーストベース行政書士事務所はしっかりと皆様の申請のサポートを行わさせていただきます。ご相談は高田馬場の当事務所やZoomでのオンラインでのお打合せを行っています。お問い合わせはこの下にご用意したお問い合わせフォームからが便利です。

         

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