企業内転勤ビザの取得 在留資格の要件 

企業内転勤という在留資格はその名の通り、海外からの転勤者からのビザですね。

「技術・人文知識・国際業務」との違いはどこにあるのでしょうか。学歴要件が「企業内転勤」のビザには無いことが大きな違いです。それを前提に詳しく要件等を確認してみましょう。

 

企業内転勤とは Intra-company Transferee

企業が人材を育成し、適した業務に戦略的に配置し事業の業績に貢献させる手段として、適切な時期に、定期的または不定期で人材を異動させることを行っています。あるプロジェクトを立ち上げた場合も他の部門から人材を支援してもらうことがあります。

企業のグローバル化により、国内企業が外国の事業所を設けたり、海外企業が日本に進出するようになりました。人事異動をともない他の事業所に異動することは、必ずしも日本国内だけではなく、国外の事業所から海外の人材が日本の事業所へ異動させて活躍させたいというようなニーズも想定されます。

「企業内転勤」の在留資格はこのようば場合に外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。在留資格「企業内転勤」の許可の要件は次のようになっています。

 

どういった業務が該当するのでしょうか(在留資格該当性)

 

日本に本店、支店その他事業所がある公私の機関

海外にある事業所から、日本にある事業所へ
海外で勤務している外国人を転勤で、日本で勤務させるときに「企業内転勤」の在留資格を使います。事業所は、外国企業であっても日本企業であっても構いません。つまり本社・本店が日本でも海外でも構いません。また、民間企業だけではなく、公社、政府関係機関、外国の地方公共団体でも構いません。そして、営業所や駐在員事務所でも構いません。

契約に基づいておこなわれること

雇用契約、委任、委託、嘱託の契約を本人と締結されていることです。同一の法人内では、従前にある契約で構いません。

系列企業内の転勤であること

系列企業内という内容については、財務諸表規則で規定されているのですが、対象となる転勤を非常に簡単に説明すると以下の通りとなります。

  • 本社と支店間の異動
  • 親会社と子会社間の異動
  • 子会社間の異動
  • 親会社とその関連会社 子会社とその関連会社の異動
  • 孫会社は みなし子会社として扱うことができ、孫会社間の異動も対象です。
  • ひ孫会社間は異動対象とならないのですが、親会社がひ孫会社まで一貫して100%出資している場合は可能となります。

対象とならない異動
関連会社間の異動は対象とはなりません。また事業所は特定されます。派遣のような事業形態では「企業内転勤」の在留資格の取得は、困難となります。

異動期間がさだめられていること

日本の事業所での勤務期間の設定が必要です。いつまで日本で勤務して、招聘元へいつ復帰するか決まっていることです。
日本の人事異動で別の会社出向する場合に、ときには出向期限が決まっていない場合があったりします。また期限が決まっていても、暗黙の了解であって書面での明示がない場合もあったりします。そうではなく、辞令書、転勤命令書等に期限を明記する必要があります。外国の事業所へ戻さない片道切符での人事異動や戻る時期が未定となっていては、まず許可がおりません。

日本の事業所において「技術・人文・国際業務」の在留資格に相当する業務を行うこと

業務は転勤前も転勤後も「技術・人文・国際業務」となりますが、転勤前の業務が転勤後と同じ内容の業務でなくても構いません。

単純労働はできません。重要な注意点は、異動となる外国人の学歴は関係がないことです。

日本の企業は適正に行われ、安定性、継続性を有していること

日本の国内の事業所だけではなく、海外の事業所の安定性等も問題となります。

省令による基準を満たす必要あり(上陸許可基準適合性)

さらに上記の基準に加え、以下の基準が省令により設けられています。

  • 異動元の海外の企業で継続して1年以上勤務していること
  • 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬をうけること
    報酬は日本の事業所から受けても、海外の事業所からうけても、どちらでも構いません。

企業内転勤もしっかりフォロー

申請にあたり準備する多くの書類があり、また会社間の異動における会社の関連性や上記記載しているように安定性や継続性などの説明資料、さらには招聘する理由や業務内容を具体的に説明する資料が必要となります。ファーストベース行政書士事務所では、このような資料作成・申請についてのサポートやアドバイスを行っています。電話やメールでお問い合わせをお待ちしております。

 

         

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