育成就労制度はいつから。現行の技能実習制度からの移行期間と移行措置について

(2024年7月)

育成就労制度について現時点で伝えられていることを整理してお伝えしています。まず育成就労制度はいつからはじまるのでしょうか。

育成就労制度は2027年から?

「育成就労」制度を創設する改正出入国管理・難民認定法などが2024年6月14日に参議院を通過して、法案が成立しました。

この法律は令和6年6月21日(法律第60号)に公布されました。法律が施行されるのは公布の日から起算して3年を超えない範囲内の政令で定める日となっています。

現段階では、いつからかは現段階では未定です。

一方で施行までのスケジュール(予定)が公開されています。

改正法施行を3年後の2027年(令和9年)として
・2025年までに基本方針や主務省令を作成
・2025年から2026年にかけて分野別の運用方針の作成
育成就労産業分野の設定等
・2024年から2027年に向けて送り出し国とMOCの交渉・作成・署名
などのスケジュールとなっています。
したが改正法の施行は2027年のどこかをターゲットとしているようです。

 

これにより 1993年から始まった現在の外国人技能実習制度が廃止されます。

 

制度の目的が明確に変わります

外国人が母国で学べることのない技術について、一定期間日本に受け入れて、外国人が働きながら技術を学ぶ技能実習制度では、発展途上国の人材育成という国際貢献を目的としていましたが、育成就労制度では日本における外国人材の確保・育成を目的としています。これはこれまでの外国人の出身国のための制度から受け入れる日本のための制度に目的がかわるということになります。

 

育成就労制度では受け入れる分野は介護や建設、農業など特定技能制度の特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)とそろえ、12分野となる見込みです。それ以外の職種にも追加するかどうかの検討を進めるようです。

育成就労制度では基本的に3年で、特定技能1号の水準の人材に育成を図ります。

 

技能実習制度の移行期間

制度が激変されるのを緩和するために移行期間が設けられる予定です。現行の技能実習制度では通例技能実習期間が3年となっており、実習生とし来日した外国人が実習期間を修了するまでの3年間について、技能実習制度を平行して残る見込みです。新制度が2027年から始まりますので2030年までが移行期間となる予定です。

育成就労に関する施行日と技能実習に関する経過措置

入管の資料で次のように経過措置について公表されています。(以下は、出入国在留管理庁 育成就労制度の概要より引用)

次の場合①と➁にかぎり施行後の技能実習を行うことが可能です。

①施行日までに来日している場合

施行日までに技能実習を行っている場合は、そのまま継続して技能実習を行うことが可能です。

➁施行日前に技能実習計画の認定を申請している場合は、
次の場合に施行日以降も技能実習生として入国が可能な場合があります。

施行日から3か月以内に技能実習が開始されることを内容とする技能実習計画に限ります。
技能実習計画は施行日以降の認定の可能性があります。

技能実習を終えて帰国した方は

施行日前に技能実習がおわり出国した方は、「技能実習」のビザで、つまり技能実習生として再度入国はできません。
期間や職種によって育成就労外国人として再び日本へ入国できる場合もあります。

図表:技能実習に関する移行措置

就労ビザ | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

 

業務に関するご質問や無料相談のご予約は、お電話・メールにて承っております。

メールでのお問い合わせ・相談のご予約

    ご希望の連絡先 (必須)
    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    ウェブからの無料相談のご予約は、希望日時をご入力ください。

    ご相談日時(第一希望) 希望時間:

    ご相談日時(第二希望) 希望時間:

    ご相談日時(第三希望) 希望時間:

    ご希望の相談場所

    ★外国人が日本で暮らすビザ(在留資格)についてのご相談は無料相談 有料相談いずれかをご指定ください。(必須)
    ・無料相談:60分 0円  
    当事務所でのサポート内容の説明や料金およびお客様の状況をお伺いして、帰化や在留資格の申請について許可の難易度や可能性について、ご説明いたします。

    ・有料相談:30分 5000円
    申請書類の内容、手続きについて不明点や心配な所を相談したい場合。

    ※先約などでご希望に沿えないときは、新たな日時をご提案させていただく場合があります。

    ご相談内容(必須)
    例:国際結婚について、 帰化について、就労ビザについて、お客様について (私は~が心配です)など

    弊所の同意なく、この問い合わせフォームを使用して営業活動や広告等の特定電子メールを送信することを拒否します(特定電子メール法)

    ページトップへ戻る