育成就労制度について現時点で伝えられていることを整理してお伝えしています。まず育成就労制度はいつからはじまるのでしょうか。
育成就労制度は2027年から
2024年2月の閣議決定で3月の国会で技能実習法の改正法案が提出予定です。2024年3月7日には自民党の法務部会などの合同会議で育成就労制度の創設に向けた技能実習適正化法と入管難民法の改正案を承認されました。
3月に国会に政府はこの改正案を提出して、法案が成立すると1993年から始まった現在の外国人技能実習制度が廃止されます。新しい育成就労制度は2027年にも始まる予定です。
制度の目的が明確に変わります
外国人が母国で学べることのない技術について、一定期間日本に受け入れて、外国人が働きながら技術を学ぶ技能実習制度では、発展途上国の人材育成という国際貢献を目的としていましたが、育成就労制度では日本における外国人材の確保・育成を目的としています。これはこれまでの外国人の出身国のための制度から受け入れる日本のための制度に目的がかわるということになります。
育成就労制度では受け入れる分野は介護や建設、農業など特定技能制度の特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)とそろえ、12分野となる見込みです。それ以外の職種にも追加するかどうかの検討を進めるようです。
育成就労制度では基本的に3年で、特定技能1号の水準の人材に育成を図ります。
技能実習制度の移行期間
制度が激変されるのを緩和するために移行期間が設けられる予定です。現行の技能実習制度では通例技能実習期間が3年となっており、実習生とし来日した外国人が実習期間を修了するまでの3年間について、技能実習制度を平行して残る見込みです。新制度が2027年から始まりますので2030年までが移行期間となる予定です。